○魚沼市人権施策推進会議設置要領

平成28年2月22日

訓令第2号

(目的)

第1条 魚沼市人権教育・啓発推進計画に基づき、本市における人権に関する施策の連絡調整及び総合的な推進を図り、全ての人の人権が尊重される社会の実現に資するため、魚沼市人権施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人権に関する施策の協議、調整及び実施の推進に関すること。

(2) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって構成する。

2 議長は市民福祉部長、副議長は教育委員会事務局長をもって充てる。

3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(平31訓令13・一部改正)

(職務)

第4条 議長は、推進会議を代表し、会務を統括する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。

(平31訓令13・一部改正)

(会議)

第5条 推進会議は、議長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 推進会議には、議長が必要と認めたときは、推進会議以外の者の出席を求めることができる。

(専門部会)

第6条 推進会議の円滑な運営に資するため、専門部会を置く。

2 専門部会は、部会長及び委員をもって構成する。

3 部会長は、市民課長をもって充てる。

4 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 専門部会は、部会長が招集し、主宰する。

(平31訓令13・一部改正)

(事務局)

第7条 推進会議の事務局は、市民課に置く。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、推進会議及び専門部会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第10号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31訓令13・一部改正)

総務政策部長、産業経済部長

別表第2(第6条関係)

(平31訓令13・令2訓令10・一部改正)

総務人事課長、企画政策課長、地域創生課長、福祉支援課長、介護福祉課長、健康増進課長、商工課長、学校教育課長、生涯学習課長、子ども課長

魚沼市人権施策推進会議設置要領

平成28年2月22日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成28年2月22日 訓令第2号
平成31年3月26日 訓令第13号
令和2年3月23日 訓令第10号