○魚沼市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月30日

規則第14号

(次世代育成支援対策推進の特定事業主等)

第1条 次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定により行動計画を策定する特定事業主及び当該行動計画の対象となる職員を別表のとおり定める。

(女性の職業生活における活躍の推進の特定事業主等)

第2条 前条の規定は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の規定により行動計画を策定する特定事業主及び当該行動計画の対象となる職員について準用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

特定事業主

対象職員

魚沼市長

魚沼市長が任命する職員

魚沼市議会議長

魚沼市議会議長が任命する職員

魚沼市選挙管理委員会

魚沼市選挙管理委員会が任命する職員

魚沼市代表監査委員

魚沼市代表監査委員が任命する職員

魚沼市農業委員会

魚沼市農業委員会が任命する職員

魚沼市消防長

魚沼市消防長が任命する職員

魚沼市教育委員会

魚沼市教育委員会が任命する職員

魚沼市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業…

平成28年3月30日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第7章 職員福利厚生
沿革情報
平成28年3月30日 規則第14号