○魚沼市児童福祉法施行細則

平成28年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第2条 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(特例障害児通所給付費の額)

第3条 法第21条の5の4第3項の規定により市が定める特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の3第2項の規定により算定した障害児通所給付費の額と同額とする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第4条 法第21条の5の11第1項において読み替えて適用する法第21条の5の3第2項の規定により市が定める額は、市長が別に定める。

2 法第21条の5の11第1項の規定により、障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「特例」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した障害児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第2号)に特例を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 通所給付決定保護者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 特例を受けようとする理由

3 特例を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第5条 省令第18条の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第3号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第6条 市長は、障害児通所給付費を支給することを決定したときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)を申請者に送付するとともに、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を申請者に交付しなければならない。

2 市長は、法第21条の5の28第1項の規定による肢体不自由児通所医療費を支給することを決定したときは、前項に規定する通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証を申請者に交付しなければならない。

3 市長は、障害児通所給付費を支給しないことを決定したときは、却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定の申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項の規定による障害児通所給付費の支給の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第9項の規定による受給者証(第6条第2項に規定する肢体不自由児通所医療受給者証を含む。)の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)

第9条 省令第18条の21の規定による障害児通所給付費の支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の通知等)

第10条 市長は、障害児通所給付費の支給決定の変更をすることを決定したときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)を申請者に送付しなければならない。

2 市長は、障害児通所給付費の支給決定の変更をしないことを決定したときは、障害児通所給付費支給決定変更申請却下通知書を申請者に送付しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定の取消し)

第11条 省令第18条の24第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第12条 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第12号)を申請者に送付しなければならない。

3 障害児相談支援給付費の支給決定を受けた者は、指定障害児相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援変更届出書(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

4 省令第25条の26の4第2項の規定による障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知は、児童相談支援給付費支給取消通知書(様式第14号)によるものとする。

(障害児通所支援の措置の手続)

第14条 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援を提供し、又は提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、委託決定通知書を当該障害児通所支援を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 市長は、前項の措置を採った障害児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除・変更決定通知書を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該障害児に障害児通所支援を行う者に送付しなければならない。

(平30規則13・旧第17条繰上)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第15条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第21条の6に規定する障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、委託決定通知書を当該障害福祉サービスを行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 所長は、前項の措置を採った障害児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、措置解除・変更決定通知書を当該障害児の保護者に送付するとともに、措置解除・変更通知書を当該障害児に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。

(平30規則13・旧第18条繰上)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則13・旧第19条繰上)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年7月4日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市児童福祉法施行細則(以下「改正前規則」という。)の規定により交付されている受給者証は、改正後の魚沼市児童福祉法施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前規則に規定する様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平30規則13・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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魚沼市児童福祉法施行細則

平成28年3月30日 規則第16号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第2節 児童・母子
沿革情報
平成28年3月30日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第16号
平成30年7月4日 規則第13号