○魚沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成28年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付台帳等)
第2条 市長は、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 指定特定相談支援事業者管理台帳
(3) 自立支援医療費支給認定者台帳
(4) 補装具交付・修理申請決定簿
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項の規定による介護給付費等の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・障害者自立支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の通知等)
第4条 市長は、介護給付費等の支給をすることを決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するとともに、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(療養介護医療受給者証を含む。)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証を申請者に交付しなければならない。
2 市長は、介護給付費等の支給をしないことを決定したときは、却下決定通知書を申請者に送付しなければならない。
3 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更の申請)
第5条 省令第17条に規定する介護給付費等の支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費・障害者自立支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更の通知等)
第6条 市長は、介護給付費等の支給決定の変更をすることを決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)を申請者に送付しなければならない。
2 市長は、介護給付費等の支給決定の変更をしないことを決定したときは、介護給付費等支給決定変更申請却下通知書を申請者に送付しなければならない。
3 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の通知は、障害支援区分変更認定通知書によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 省令第20条第1項及び第34条の49第1項に規定する介護給付費等の支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第6号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の申請内容の変更の届出)
第8条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する介護給付費等の支給決定の申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第7号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第9条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第9号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第11条 法第30条第3項に規定する市が定める額は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額について法第29条第3項の規定により算定した費用の額と同額とする。
2 法第51条の15第2項の規定により市が定める額は、特例地域相談支援給付費の額について法第51条の14第3項の規定により算定した費用の額と同額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第12条 法第31条に規定する市が定める額は、市長が別に定める。
2 法第31条の規定により、介護給付費等の額の特例(以下この条において「特例」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特例を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 支給決定障害者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 特例を受けようとする理由
3 前項の規定により特例を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第13条 省令第34条の54第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
3 計画相談支援給付費の支給決定を受けた者は、指定特定相談支援事業所を変更したときは、計画相談支援・障害児相談支援変更届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
4 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第13号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第14条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第14号)によるものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
3 省令第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(平30規則14・旧第17条繰上・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第15条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第16号)によるものとする。
(平30規則14・旧第18条繰上・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の通知等)
第16条 市長は、自立支援医療費の支給認定をすることを決定したときは、自立支援医療費支給認定通知書を申請者に送付するとともに、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付しなければならない。
2 市長は、自立支援医療費の支給認定をしないことを決定したときは、自立支援医療費支給認定却下通知書を申請者に送付しなければならない。
(平30規則14・旧第19条繰上)
(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)
第17条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第16号)によるものとする。
(平30規則14・旧第20条繰上・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の変更の通知等)
第18条 市長は、自立支援医療費の支給認定の変更の認定をすることを決定したときは、自立支援医療費支給認定通知書を申請者に送付しなければならない。
2 市長は、自立支援医療費の支給認定の変更の認定をしないことを決定したときは、自立支援医療費変更認定申請却下通知書を申請者に送付しなければならない。
(平30規則14・旧第21条繰上)
(自立支援医療費の支給認定の申請内容の変更の届出)
第19条 省令第47条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第17号)によるものとする。
(平30規則14・旧第22条繰上・一部改正)
(医療受給者証の再交付の申請)
第20条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第18号)によるものとする。
(平30規則14・旧第23条繰上・一部改正)
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第21条 省令第49条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書によるものとする。
(平30規則14・旧第24条繰上)
(補装具費の支給申請等)
第22条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第19号)によるものとする。
(平30規則14・旧第25条繰上・一部改正)
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則14・旧第26条繰上)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月4日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の魚沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「改正前規則」という。)の規定により交付されている受給者証は、改正後の魚沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により交付された受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前規則に規定する様式については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第28号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平30規則14・令4規則14・令6規則28・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平30規則14・令4規則14・令6規則28・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平30規則14・旧様式第17号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)
(平30規則14・追加)
(平30規則14・旧様式第18号繰上・一部改正、令4規則14・令6規則28・一部改正)
(平30規則14・旧様式第19号繰上・一部改正、令4規則14・令6規則28・一部改正)
(平30規則14・旧様式第20号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)
(平30規則14・旧様式第21号繰上・一部改正、令4規則14・一部改正)
(平28規則10・一部改正、平30規則14・旧様式第22号繰上・一部改正)