○魚沼市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月4日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この生活支援体制整備事業の実施主体は、魚沼市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 生活支援体制整備推進協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 地域における高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能をする者を「生活支援コーディネーター」(以下「コーディネーター」という。)として、配置する。

2 コーディネーターは、以下の各号に掲げる内容を踏まえ、多様な主体による多様な取組の調整及び地域における一体的な生活支援等サービスの提供体制の整備を推進する。

(1) 地域のニーズ及び資源の状況の見える化並びに問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿、方針の共有及び意識の統一

(5) 生活支援の担い手の養成やサービスの開発

(6) ニーズとサービスのマッチング

3 コーディネーターは、地域における助け合いや生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(生活支援体制整備推進協議体)

第5条 生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画が効果的な取組につながることから、定期的な情報共有及び連携強化の場を設置し、多様な主体間の情報共有及び連携・協動による体制整備を推進するため、生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(1) 役割

 コーディネーターの組織的な補完

 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進

 企画、立案及び方針策定

 地域づくりにおける意識の統一

 情報交換、働きかけ

 その他生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整

(2) 構成団体

協議体はおおむね次に掲げる者で構成することとするが、地域の実情、ニーズに応じて、さらに必要な者の参画を求めることができる。

 地縁組織、NPO、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人

 コーディネーター

 地域包括支援センターの職員

 行政機関担当者

 その他市長が必要と認める団体の代表者又は個人

(個人情報の保護)

第6条 コーディネーター及びその他事業に関係した者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、正当な理由なく、その事業の実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その事業を終了した後も同様とする。

(令5告示74・一部改正)

(庶務)

第7条 協議体の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第74号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月4日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第3節 高齢福祉
沿革情報
平成28年3月4日 告示第24号
平成31年3月26日 告示第54号
令和5年3月28日 告示第74号