○魚沼市産材の家づくり事業補助金交付要綱

平成28年3月15日

告示第27号

(趣旨)

第1条 魚沼市産の木材の需要拡大及び木造住宅建築の促進並びに定住の促進を図り、もって林業及び木材産業の振興に資するため、魚沼市産木材(以下「市産材」という。)を使用して木造建築物及び木質化建築物を新築又は増改築をしようとする施工業者に対し、予算の範囲内において魚沼市産材の家づくり事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平30告示30・一部改正)

(事業対象住宅等)

第2条 補助金の交付対象となる木造建築物及び木質化建築物(以下「建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で生産され、かつ製材された木材を使用して建築する建築物

(2) 建築主が自ら居住し、又は使用し、若しくは事業の用に供するために市内に建築する建築物

(3) 補助金の交付申請日の属する年度の末日までに完成する建築物

(4) 市税等の滞納がない建築主が発注し、かつ、市税に滞納がない施工業者が施工する建築物

(平30告示30・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に本店又は営業所等を有し、前条の建築物を施工する施工業者とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助の対象となる費用及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助対象者は、建築主と合意のうえ、前項により算出された補助金の額と同額を建築代金から差し引かなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、市産材の家づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 魚沼市産木材使用明細表

(3) 位置図、平面図、立面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平30告示30・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助対象者に市産材の家づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の変更交付等)

第7条 前条の補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の額の変更を伴う補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市産材の家づくり事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、市産材の家づくり事業変更承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市産材の家づくり事業中止(廃止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業完了後、速やかに市産材の家づくり事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 製材業者の納材証明書

(2) 市産材の搬入及び使用の状況が分かる写真

(3) 原木の伐採及び造林の届出書及び産地証明書の写し

(4) 建築契約書の写し

(5) 施工代金領収書の写し

(6) 施工代金減額証明書

(7) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金額を確定し、その旨を交付決定者に市産材の家づくり事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要がある場合は、交付決定者に是正措置を命ずることができる。

(補助金の請求)

第11条 前条第1項の補助金確定通知書を受けた交付決定者は、市産材の家づくり事業補助金請求書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の施行について、不正な行為があったとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第30号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30告示30・一部改正)

補助対象費用

補助金の額

市産材を製材し、かつ、加工した木材の購入費用

1/3(事業の用に供する場合は1/4)以内(1,000円未満切捨て)

(ただし、その額が5万円未満の場合は対象外とし、50万円を上限とする。)

(平30告示30・令4告示50・一部改正)

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(平30告示30・令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(平30告示30・一部改正)

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魚沼市産材の家づくり事業補助金交付要綱

平成28年3月15日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)