○魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金交付要綱

平成28年3月16日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市で育まれてきた伝統技能の継承及び振興を図ること並びに次代の農林業を担う新規就業者を確保し育成を図ることを目的として、専門的な知識及び技術を修得し継承しようとする意志のある研修者(以下「研修者」という。)に対し、予算の範囲内において魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「伝統技能」とは、原材料の全部又は大部分に魚沼市産材を使用して、次に掲げるものを製造する技術をいう。

 木炭(白炭・黒炭)

 き和紙

 木工品

 その他市長が特に認める伝統工芸品等

(2) U・I・Jターン者とは、Uターン者(本市の出身者で、市外へ転出した後、再び本市に住民登録したもの)、Iターン者(本市以外の出身者で、本市に住民登録したもの)、Jターン者(本市以外の出身者で、出身地以外に居住した後、本市に住民登録したもの)のいずれかに該当する者をいう。

(奨励金の交付対象となる研修者)

第3条 奨励金の交付対象となる研修者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 奨励金の申請日において市内に住所を有し、年齢が65歳未満である者

(2) 市が認めた研修を受け入れる指導者(以下「指導者」という。)の3親等以内の血族又は姻族以外の者

(3) 指導者から推薦を受け、直接指導を受ける者又は受けている者で研修開始後1年以内の者

(4) 研修期間終了後、市内において伝統技能の振興に資する産業に従事し、かつ本要綱の趣旨に賛同し、市等が企画する各種伝統技能体験教室等に協力する意思のある者

(5) 市税等を滞納していない者

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

2 住宅に係る奨励金の交付対象となる者は、前項の要件を全て満たす研修者のうち、U・I・Jターン者であって、かつ、市内に所在する民間の借家、アパート等を借り上げて家賃を支払うものとする。

(指導者)

第4条 指導者は、第2条第1号に掲げるいずれかのものを製造する技能を保持する技術者であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 伝統技能を用いた産業に従事する経験が10年以上の者又はこれに準ずる伝統的な技法に熟練した者

(2) 過去に伝統技能を用いた体験教室の講師又は指導者としての実績を持ち、かつ、本要綱の趣旨に賛同し市等が企画する各種伝統技能体験教室等に協力する意思のある者

(3) 市長が認める者

(奨励金の種類及び金額等)

第5条 奨励金の種類は、「育成支援金」及び「住宅支援金」とし、金額は次のとおりとする。

(1) 育成支援金

 市内在住者 30,000円/月

 U・I・Jターン者 50,000円/月

(2) 住宅支援金

1月当たりの住宅支援金の額は、支払った家賃の月額と当該借家等に附属する駐車場の1月当たりの使用料を合算した額の2分の1以内とし、20,000円を上限とする。ただし、算出した1月当たりの補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を1月当たりの補助金の額とする。

(奨励金の交付期間)

第6条 前条に規定する奨励金の交付期間は、研修者が対象となる伝統技能の習得のために研修している期間とし、最初の奨励金を交付した月から起算して連続36月を限度とする。ただし、降雪等の要因により対象となる伝統技能の研修に参加しない又はできない期間が交付申請当初に予見され、かつ、その間の研修実績がないと判断されたときは、交付期間内であっても、その間の奨励金を交付しないものとする。この場合において、奨励金を交付しない期間も通算して研修期間として適用するものとする。

2 前項に規定の交付期間の算定に当たっては、同一の研修者に対し二業種以上の伝統技能の技術習得に奨励金を交付する場合であっても、合算した交付期間は36月を超えてはならないものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が自己研修の継続が必要と認める場合には、連続24月を限度として交付期間を延長することができる。この場合において、第7条第2項第1号に規定する研修は行わないものとする。

4 奨励金の交付期間が年度を超える場合、当該年度の奨励金交付が次年度以降の奨励金交付を確約するものではない。

(平31告示29・一部改正)

(研修の期間及び内容)

第7条 奨励金の対象となる研修の期間中、1月の研修日数は、おおむね15日以上かつおおむねね100時間以上とする。ただし、月途中の研修開始又は事故等のやむを得ない理由が生じた場合は、この限りでない。

2 研修の内容は、次のとおりとする。

(1) 指導者の監督又は指示の下で行われる基本的な技法の研さん

(2) 研修者自らが行う伝統技能の技術的な自己研修

(3) 市等が企画する各種伝統技能体験教室等への参加

(4) 第2条第1号ウに掲げる木工品については、市等が推進する魚沼市産木材を活用した製品の企画開発等に参加することをもって、第1号及び第2号に規定する研修に代えることができるものとする。

3 前項第1号及び第2号に規定する研修は、原則として、指導者が伝統技能を用いた産業に従事する生産現場又は事業所にて行われるものとする。ただし、指導者が認める場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により研修を行う者は、第2項各号に規定する研修を適切に実施するよう努めなければならない。

(奨励金の交付申請)

第8条 奨励金の交付を受けようとする者は、魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2―1号又は第2―2号)

(2) 研修承諾書兼推薦書(様式第3号)

(3) 履歴書(様式第4号)

(4) 申請者の市税等の納税を証明する書類

(5) 住宅の賃貸契約書の写し(住宅支援金の交付を受けようとする者に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請(以下「申請」という。)を行い、第9条の規定による交付決定を受けた者は、各年度において申請をしなければならない。この場合において、次年度以後の申請にあっては、前項第1号から第3号の添付書類については省略することができる。

(審査及び交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その申請書の内容を審査会において審査させるものとする。

2 市長は、前項に規定の審査会による審査結果に基づき、奨励金の交付の可否を決定し、その結果を魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金交付決定・却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

3 審査会の委員は、農林整備課長及び農政課長をもって充てる。ただし、申請者が、U・I・Jターン者の場合には、委員に地域創生課長を加えるものとする。

4 市長は、奨励金の交付を決定する場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。

(平31告示54・一部改正)

(請求及び交付)

第10条 奨励金の交付は、市長が交付の決定をした日の属する月の当月分から交付するものとする。この場合において、第5条第1号に規定する育成支援金について、月途中の研修開始に伴い、第7条第1項に規定の1月の研修日数に満たないときは、日割計算を行うものとする。この計算により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てし、当月分の交付額を決定するものとする。ただし、第5条第2号に規定する住宅支援金については、第7条第1項に規定の1月の研修日数に満たないときであってもこれを1月とし、当月分の交付額を決定するものとする。

2 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金請求書(様式第6号)に、次に掲げる必要な資料を添付し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 当該月に実施した研修状況を記載した資料

(2) 家賃等の支払を証明する資料(住宅支援金の支払を受けようとする者に限る。)

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求があった月の末日までに奨励金を交付する。

(奨励金の休止及び休止解除)

第11条 病気や災害等のやむを得ない事情であって、指導者及び交付決定者の責めに帰すことのできない要因により、長期にわたり研修を休止せざるを得ない場合、交付決定者は奨励金の休止を申し出なければならない。ただし、休止が降雪等の要因によるものであって、交付申請当初に予見できるものであった場合、本条は適用しないものとする。

2 前項の規定により奨励金を休止しようとする者は、魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金交付休止届(様式第7―1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により休止された期間は、第6条第1項に規定する研修期間には含まないものとする。

4 休止を解除し研修を再開しようとする者は、魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金交付休止解除届(様式第7―2号)を市長に提出しなければならない。

(奨励金交付申請の取下げ)

第12条 交付決定者は、交付決定の内容及びこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請を取り下げようとする者は、魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金交付取下届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第13条 交付決定者は、第8条による申請に重要な変更を加えようとする場合は、魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金事業内容変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(変更の決定)

第14条 市長は、前条の規定による変更の申請があったときは、変更内容を審査会において審査の上、奨励金の交付継続の可否を決定し、魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金交付変更決定通知書(様式第10号)に理由を付して交付決定者に通知するものとする。

(交付の決定の取消し等)

第15条 市長は、奨励金の交付決定者又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき又は奨励金の交付を受けたとき。

(3) 非行その他の不適当な行為のあったとき。

(4) 第7条第2項に規定する研修を怠り、技術修得及び市等が企画する各種伝統技能体験教室等への協力が見込めないと判断されるとき。

(5) 交付決定者又は指導者が、心身の故障のため研修を継続することができなくなったとき。ただし、交付決定者が自主的に研修を続けられることが明らかな場合は、この限りでない。

(6) その他市長が、決定の取消し又は返還が必要であると判断したとき。

(実績報告)

第16条 交付決定者は、交付決定期間終了後30日以内又は奨励金の交付年度の3月31日のいずれか早い日までに魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金実績報告書(様式第11号)に研修及び指導状況が確認できる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、随時研修及び指導状況の報告を求めることができる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第29号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

画像画像

画像

画像

(令4告示50・一部改正)

画像

画像

画像画像

画像画像

(令4告示50・一部改正)

画像

(令4告示50・一部改正)

画像

(令4告示50・一部改正)

画像

(令4告示50・一部改正)

画像

画像

画像

魚沼市伝統技能継承者育成支援奨励金交付要綱

平成28年3月16日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成28年3月16日 告示第33号
平成31年3月18日 告示第29号
平成31年3月26日 告示第54号
令和4年3月22日 告示第50号