○魚沼市里山整備事業補助金交付要綱

平成28年3月22日

告示第37号

(趣旨)

第1条 市長は、里山整備と木材の利活用を図るため、薪炭林の伐採及び集材に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(事業対象地)

第2条 事業の対象となる場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 市有林(旧慣使用地(従来から集落が管理している土地を含む。))

(2) 集落林

(3) 生産森林組合所有林

(4) 私有林

(5) その他市長が必要と認めた場所

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 前条に規定する経費及び補助金の額は、別表第1により算出するものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、里山整備及び木材の利活用に取り組む法人、林業事業体、生産森林組合、自治会、3名以上で構成する団体等とし、次の要件を満たすものとする。

(1) 魚沼市内に住所を有する者

(2) 市税等を滞納していないこと。

(3) 木炭生産者(1年間における木炭販売収入が総所得の50%以上の者又は年間60日以上木炭生産に従事する者をいう。)でないこと。

(4) その他市長が必要と認める者

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、里山整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業実施者名簿

(3) 事業実施予定場所の図面(1/5000又は1/2500)

(4) 伐採届の写し

(5) その他市長が必要と認めた書類

2 補助対象者は、補助金交付決定前に事業に着手する必要がある場合は、前項に規定するもののほか、里山整備事業交付決定前事業着手届(様式第2号)を提出しなければならない。

(平31告示18・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助対象者に里山整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(平31告示18・一部改正)

(補助事業の変更交付等)

第7条 前条の補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の額の変更を伴う補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ里山整備事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、里山整備事業変更承認通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(平31告示18・一部改正)

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ里山整備事業中止(廃止)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平31告示18・一部改正)

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業完了後、速やかに里山整備事業補助金実績報告書(様式第7号)別表第2に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平31告示18・一部改正)

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金額を確定し、その旨を交付決定者に里山整備事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要がある場合は、交付決定者に是正措置を命ずることができる。

(平31告示18・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 前条第1項の補助金確定通知書を受けた交付決定者は、里山整備事業補助金請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

(平31告示18・一部改正)

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この要綱により市長に提出した書類に、偽りの記載があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の遂行において、不正な行為があったとき。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日告示第32号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日告示第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平30告示32・一部改正)

補助対象経費

補助金の額

標準単価

備考

伐採費

実施面積に標準単価を乗じた額

310,000円以内/ha

3割程度の間伐又は主伐とし、下草刈を実施すること。

集材費

搬出量に標準単価を乗じた額とする。

18,000円以内/m3

4~8月の場合は6,000円/m3加算

集材場所は2tトラックが進入可能な場所を原則とする。

自己使用の場合は3,000円以内/m3


安全講習受講料

実費

(上限11,000円/人)



別表第2(第9条関係)

区分

添付書類

備考

伐採

実施場所の図面(1/5000又は1/2500)


実施地点確認表等

GPS等を使用して実施した地点の特定ができるもの

作業前、作業中、作業後写真

作業前、作業後の写真は実施地域の全景とする。

集材

木材搬出量報告書


計測時写真


安全講習

受講者名簿及び受講料計算書


講習受講の領収書の写し


受講時写真


その他

その他市長が必要と認めた書類


(平30告示32・平31告示18・令4告示50・一部改正)

画像画像画像

(平31告示18・令4告示50・一部改正)

画像

(平31告示18・一部改正)

画像

(平30告示32・平31告示18・令4告示50・一部改正)

画像

(平31告示18・一部改正)

画像

(平31告示18・令4告示50・一部改正)

画像

(平30告示32・平31告示18・一部改正)

画像画像画像画像

(平31告示18・一部改正)

画像

(平31告示18・全改)

画像

魚沼市里山整備事業補助金交付要綱

平成28年3月22日 告示第37号

(令和4年4月1日施行)