○魚沼市里山整備事業補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第37号
(趣旨)
第1条 市長は、里山整備と木材の利活用を図るため、薪炭林の伐採及び集材に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業対象地)
第2条 事業の対象となる場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 市有林(旧慣使用地(従来から集落が管理している土地を含む。))
(2) 集落林
(3) 生産森林組合所有林
(4) 私有林
(5) その他市長が必要と認めた場所
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、里山整備及び木材の利活用に取り組む法人、林業事業体、生産森林組合、自治会、3名以上で構成する団体等とし、次の要件を満たすものとする。
(1) 魚沼市内に住所を有する者
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 木炭生産者(1年間における木炭販売収入が総所得の50%以上の者又は年間60日以上木炭生産に従事する者をいう。)でないこと。
(4) その他市長が必要と認める者
(令6告示31・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、里山整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業実施者名簿
(3) 事業実施予定場所の図面(1/5000又は1/2500)
(4) 伐採届の写し
(5) その他市長が必要と認めた書類
(平31告示18・一部改正)
(平31告示18・一部改正)
(平31告示18・一部改正)
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ里山整備事業中止(廃止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平31告示18・一部改正)
(平31告示18・一部改正)
2 前項の場合において、市長は、必要がある場合は、交付決定者に是正措置を命ずることができる。
(平31告示18・一部改正)
(平31告示18・一部改正)
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の補助金請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じるものとする。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により市長に提出した書類に、偽りの記載があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助事業の遂行において、不正な行為があったとき。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第32号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月19日告示第18号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日告示第31号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平30告示32・一部改正)
補助対象経費 | 補助金の額 | 標準単価 | 備考 |
伐採費 | 実施面積に標準単価を乗じた額 | 310,000円以内/ha | 3割程度の間伐又は主伐とし、下草刈を実施すること。 |
集材費 | 搬出量に標準単価を乗じた額とする。 | 18,000円以内/m3 4~8月の場合は6,000円/m3加算 | 集材場所は2tトラックが進入可能な場所を原則とする。 |
自己使用の場合は3,000円以内/m3 | |||
安全講習受講料 | 実費 (上限11,000円/人) |
別表第2(第9条関係)
区分 | 添付書類 | 備考 |
伐採 | 実施場所の図面(1/5000又は1/2500) | |
実施地点確認表等 | GPS等を使用して実施した地点の特定ができるもの | |
作業前、作業中、作業後写真 | 作業前、作業後の写真は実施地域の全景とする。 | |
集材 | 木材搬出量報告書 | |
計測時写真 | ||
安全講習 | 受講者名簿及び受講料計算書 | |
講習受講の領収書の写し | ||
受講時写真 | ||
その他 | その他市長が必要と認めた書類 |
(平30告示32・平31告示18・令4告示50・一部改正)
(平31告示18・令4告示50・一部改正)
(平31告示18・一部改正)
(平30告示32・平31告示18・令4告示50・一部改正)
(平31告示18・一部改正)
(平31告示18・令4告示50・一部改正)
(平30告示32・平31告示18・一部改正)
(平31告示18・一部改正)
(平31告示18・全改)