○魚沼市観光課題解決研究事業補助金交付要綱
平成28年3月29日
告示第45号
(趣旨)
第1条 市長は、課題解決による市内観光産業の振興と活性化を図るため、大学等(大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校をいう。以下同じ)が設置するゼミナールなどが実施する調査研究事業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(令7告示69・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 魚沼市観光振興計画に記載のある観光の課題及びこれに類する課題解決に資する調査研究事業
(2) 前号に掲げるもののほか、本市観光の利便性を向上させる調査研究事業
(令7告示69・一部改正)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。
(交付基準)
第4条 この補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。ただし、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(令7告示69・一部改正)
(1) 大学等が設置するゼミナール
(2) 課外活動団体(大学等から公認されている部活動、サークル、クラブ及び同好会をいう。以下同じ。)
(3) 教授等(大学等の教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。)
(4) 大学等に在籍する者
(令7告示69・一部改正)
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(4) 事業実施期間中において市内宿泊施設に1泊以上すること。
(5) 事業実施期間中の活動記録又は研究成果を提出すること。
(令7告示69・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 在学又は在職が確認できる書類
(3) 申請者が課外活動団体又はゼミナールである場合は、研究活動証明書(様式第2号)
(令7告示69・一部改正)
(令7告示69・全改)
(軽微な変更の範囲)
第9条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の10分の2に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更
(実績報告書の添付資料)
第10条 申請者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は2月28日のいずれか早い時期までに規則第13条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施結果報告書(様式第4号)
(2) 事業の経過又は成果を証する写真等
(3) 補助事業に係る領収書等の写し
(令7告示69・一部改正)
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第11条 申請者は、第6条第1号の規定により市長の指示を求める場合には、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(令7告示69・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日告示第69号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7告示69・全改)
補助対象経費 | (1) 報償費 (2) 交通費 (3) 需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費) (4) 役務費(通信費、広報宣伝費) (5) 使用料及び賃借料 |
(令7告示69・全改)
(令7告示69・追加)
(令7告示69・追加)
(令7告示69・追加)