○魚沼市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅の質の向上を図るとともに、経済対策として住宅関連産業を中心とした地域経済の活性化を図り、併せて空き家を活用した定住促進を目的として、住宅のリフォーム工事に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 自己の居住の用に供するもので、当該世帯の構成員等が所有し、現に居住している住宅をいう。

(2) 併用住宅 同一の棟に個人住宅のほかに店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分がある家屋をいう。

(3) リフォーム工事 個人住宅及び併用住宅(以下「個人住宅等」という。)の質の向上のために行う、別表第1に掲げる修繕、改築、増築、模様替え等の工事をいう。

(4) 補助対象工事 リフォーム工事のうち、この要綱による補助金交付の対象となる工事をいう。

(5) 市内施工業者 市内に事業所、支店又は営業所を有する法人又は個人事業者をいう。

(6) 世帯要件 別表第2に掲げる要件に該当する世帯をいう。

(7) 空き家 1年以上居住が無く、市の固定資産税課税台帳に登録されている住宅をいう。

(8) 空き家活用 前号の空き家を活用し、リフォームを行うことをいう。

(9) 転入者 市外に住所があり、かつ1年以上市外に居住し転入する者をいう。

(平29告示58・一部改正)

(補助対象経費の範囲)

第3条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる補助対象工事に係る工事請負費とする。ただし、同表に掲げる補助対象外製品及び機器類に係る経費を除く。

2 リフォーム工事における補助金の対象となる住宅は、個人住宅に限るものとし、併用住宅にあっては、個人住宅部分に係る経費のみを補助の対象とする。

(交付基準)

第4条 補助金の額、補助対象経費、補助対象者等は、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

3 併用住宅において、個人住宅と非個人住宅とを共用している建物にあっては個人住宅部分と非個人住宅部分を床面積の割合で按分し、補助金の額を算出する。

4 リフォーム工事は、対象年度の4月1日以降に契約書を交わし、翌年3月までに工事を完了し、その末日までに実績の報告をするものでなければならない。

5 空き家活用にあっては、申請者が新たに空き家を売買契約するものとする。

6 当該年度の申請は、1回限りとする。

7 過年度に補助金の交付を受けた場合、この申請を含め通算2回までを限度とする。

(平29告示58・令2告示40・令3告示9・令4告示27・一部改正)

(申請者の要件)

第5条 リフォーム工事における補助金の交付申請を行うことができる者は、個人住宅等をリフォームする者で次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住民登録をしていること。

(2) 申請者及びその世帯員は市税等に滞納がないこと。

(3) 市内施工業者が行うリフォーム工事であること。

(4) 当該補助金の対象工事が他の補助制度の適用を受けていないこと。

(5) 空き家活用にあっては、売買契約日から申請日までが6箇月を経過しない者であること。

(平29告示58・平30告示34・令2告示40・一部改正)

(交付の条件)

第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) この補助金により取得した資材、機材等を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した資材、機材その他の財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理すること。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(6) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅のリフォーム工事を実施する前に、住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 住宅リフォーム支援事業計画書(様式第2号)

(2) 世帯員全員の住民票の写し

(3) 市税等に滞納がない証明書(様式第3号)

(4) 対象住宅の所有者及び建築年を証明する書類の写し

(5) 事業計画書に添付する書類

(6) 工事に要する経費の見積書類の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(平29告示58・平30告示34・一部改正)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、内容を審査し、その結果を住宅リフォーム支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平29告示58・一部改正)

(変更交付申請)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、住宅リフォーム支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げるすべての要件に該当する軽微な変更の場合は除く。

(1) 補助事業の内容を実質的に変更するものではなく、その細部を変更するとき。

(2) 補助金の額に変更を生じないとき。

(平29告示58・追加)

(変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し、その結果を住宅リフォーム支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(平29告示58・追加)

(申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、リフォーム工事を取り下げようとするときは、住宅リフォーム支援事業取下届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平29告示58・旧第9条繰下・一部改正)

(実績報告等)

第12条 補助事業者は、リフォーム工事が完了したときは、第4条第4項により住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書兼請求書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事内訳書の写し(第9条に該当しない変更に限る。)

(3) 工事写真(着手前、工事中、完了後のもの)

(4) 領収書の写し

(5) 振込口座通帳の写し(表紙の裏面氏名のカタカナが確認できるものに限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(平29告示58・旧第10条繰下・一部改正)

(交付額の確定)

第13条 市長は、実績報告書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、住宅リフォーム支援事業補助金額の確定通知書(様式第9号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(平29告示58・旧第11条繰下・一部改正)

(指導、監督等)

第14条 市長は、住宅リフォーム支援事業の促進を図るため、補助事業者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

(平29告示58・旧第12条繰下)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示58・旧第13条繰下)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第58号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第34号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月9日告示第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第27号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(平29告示58・一部改正)

補助対象工事

(1) 屋根・外壁の改修工事

(2) 床、内壁、天井、柱、はり、扉、階段等の工事

(3) 間取りの変更、防音・断熱化工事

(4) 浴室、台所、トイレ等水回りの改修工事

(5) 建具、畳、窓硝子、サッシ等の工事

(6) 高床式住宅の1階部分の工事

(7) 上記のほか、住宅建物に関する工事

(8) その他市長が認める工事

補助対象外製品及び機器類

(1) 家庭用電化製品

テレビ、エアコン、ファンヒーター、冷蔵庫、食器洗浄機、電子レンジ、オーブンレンジ、洗濯機、炊飯器、照明器具等

(2) 厨房製品

ガスコンロ、IH調理器、換気扇、システムキッチン等

(3) 衛生設備製品

風呂釜、洗面化粧台、トイレ便器、給湯器、ボイラー、ユニットバス等

(4) その他設備製品

発電設備、自然冷媒ヒートポンプ給湯器、太陽熱温水設備、暖房器具、ストーブ、シャッター、カーテン、落雪防止柵等

(5) その他

上記のほか、単体で機能を発揮する製品等で1個の価格が1万円以上の製品及び市長が補助対象外とする製品

別表第2(第2条関係)

(令3告示9・一部改正)

区分

要件

高齢者世帯

ア 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む)

イ 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)のみで構成されている世帯

※ア、イともに介護保険該当者については、満60歳以上とする。

身体障害者世帯

世帯主が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級までに該当する者である世帯

精神障害者世帯・知的障害者世帯

世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める障害等級が1級から3級までに該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯

ひとり親世帯

世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)である世帯

子育て世帯

該当する年度の4月2日現在、義務教育の終了前の子がいる世帯で夫婦と未婚の子のみの世帯

その他

その他市長が認める世帯

別表第3(第4条関係)

(平29告示58・令2告示40・一部改正)

種別

要件等

対象工事費

(下限)

補助率

補助限度額

一般対象者

世帯要件及び空き家活用要件に該当しない者

20万円

20%

10万円

世帯要件対象者

別表第2に該当する者

10万円

40%

20万円

空き家活用

転居対象者

市内に居住し新たに空き家を取得し転居する者

50万円

30%

60万円

空き家活用転入対象者

市外に1年以上居住し新たに空き家を取得し転入する者

50万円

50%

100万円

(平29告示58・令4告示50・一部改正)

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(平29告示58・一部改正)

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(平29告示58・追加、平30告示34・令4告示50・一部改正)

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(平29告示58・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平29告示58・追加、令4告示50・一部改正)

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(平29告示58・追加)

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(平29告示58・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示50・一部改正)

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(平29告示58・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平29告示58・旧様式第6号繰下・一部改正)

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魚沼市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)