○魚沼市公共施設等総合管理計画庁内推進委員会設置要領

平成28年3月8日

訓令第6号

(設置)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について(平成26年4月22日総財務第74号総務大臣通知)に基づく魚沼市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の策定及び推進のため、魚沼市公共施設等総合管理計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合管理計画に関する企画立案、推進、進捗管理等を行うこと。

(2) 総合管理計画を推進するための実施計画(以下「再編整備計画」という。)に関する企画立案、推進、進捗管理等を行うこと。

(3) その他計画策定及び推進に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は総務政策部長をもって充て、副委員長は委員長が指名して定める。

3 委員は、課長級の職にある者のうちから市長が任命する。

4 委員長は、会議を招集し、委員会を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平31訓令13・一部改正)

(下部組織)

第4条 委員会の下部組織として、公共施設等総合管理計画庁内推進専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。

(専門部会)

第5条 専門部会は、各分野ごとの再編整備計画に係る委員で組織する。

2 専門部会には、各分野ごとにリーダー及びサブリーダーを置く。

3 リーダーは、部会員の互選により選出し、サブリーダーはリーダーが指名して定める。

4 リーダーは、各専門部会を招集し、専門部会を総理する。

5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が議長となる。

2 専門部会の会議は、リーダーが議長となる。

3 専門部会には、専門部会員以外の職員も出席することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は総務政策部企画政策課、専門部会の庶務はリーダーの属する課等においてそれぞれ処理する。

(平31訓令13・一部改正)

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市公共施設等総合管理計画庁内推進委員会設置要領

平成28年3月8日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成28年3月8日 訓令第6号
平成31年3月26日 訓令第13号