○魚沼市公共施設等総合管理計画庁内推進委員会設置要領
平成28年3月8日
訓令第6号
(設置)
第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について(平成26年4月22日総財務第74号総務大臣通知)に基づく魚沼市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の策定及び推進のため、魚沼市公共施設等総合管理計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 総合管理計画に関する企画立案、推進、進捗管理等を行うこと。
(2) 総合管理計画を推進するための実施計画(以下「再編整備計画」という。)に関する企画立案、推進、進捗管理等を行うこと。
(3) その他計画策定及び推進に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は総務政策部長をもって充て、副委員長は委員長が指名して定める。
3 委員は、課長級の職にある者のうちから市長が任命する。
4 委員長は、会議を招集し、委員会を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平31訓令13・一部改正)
(下部組織)
第4条 委員会の下部組織として、公共施設等総合管理計画庁内推進専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
(専門部会)
第5条 専門部会は、各分野ごとの再編整備計画に係る委員で組織する。
2 専門部会には、各分野ごとにリーダー及びサブリーダーを置く。
3 リーダーは、部会員の互選により選出し、サブリーダーはリーダーが指名して定める。
4 リーダーは、各専門部会を招集し、専門部会を総理する。
5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が議長となる。
2 専門部会の会議は、リーダーが議長となる。
3 専門部会には、専門部会員以外の職員も出席することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は総務政策部企画政策課、専門部会の庶務はリーダーの属する課等においてそれぞれ処理する。
(平31訓令13・一部改正)
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第13号)
この要領は、平成31年4月1日から施行する。