○魚沼市風しん等任意予防接種費用助成金交付要綱

平成28年4月27日

告示第74号

(趣旨)

第1条 市長は、風しんの予防接種を促進し、妊婦への感染を防止することにより、先天性風しん症候群の発生を防ぐため、任意による風しん又は麻しん・風しん混合(以下「MR」という。)の予防接種に係る費用に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 助成対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者であって、抗体検査を受検し、その結果、抗体価が低い又は陰性(HI法16倍以下又はEIA法EIA価8.0未満)と判定された者とする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 前号の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)等の同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)

(3) 風しん抗体価が低い又は陰性である妊婦の配偶者等の同居者

(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者

(平29告示71・平30告示84・平31告示74・令2告示86・一部改正)

(助成額等)

第3条 助成額は、次の各号の予防接種につき、当該各号に定める額を上限として、日本国内での任意による予防接種に係る費用に対し助成するものとする。この場合において、助成の回数は、対象者1人当たり1回とし、接種費用が限度額を下回った場合は、当該接種費用の額とする。

(1) 風しん単独ワクチン予防接種 4,000円

(2) MRワクチン予防接種 6,000円

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成のほか、他制度による給付又は助成を受けることができる場合にあっては、他制度による給付又は助成を優先して適用し、残りの個人負担額をこの要綱による助成の対象とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種日から6月以内に風しん等任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請するものとする。

(令2告示86・一部改正)

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、風しん等任意予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、風しん等任意予防接種費用助成不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者に対し、助成金の返還を命ずることができる。

(健康被害)

第7条 市長は、対象予防接種による副反応その他の健康被害について、その一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月7日告示第71号)

この要綱は、公布の日から施行し、平29年4月1日から適用する。

(平成30年4月11日告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、平30年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第74号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第86号)

この要綱は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和7年4月1日告示第124号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(平31告示54・令7告示124・一部改正)

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魚沼市風しん等任意予防接種費用助成金交付要綱

平成28年4月27日 告示第74号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成28年4月27日 告示第74号
平成29年4月7日 告示第71号
平成30年4月11日 告示第84号
平成31年3月26日 告示第54号
平成31年3月29日 告示第74号
令和2年5月1日 告示第86号
令和7年4月1日 告示第124号