○魚沼市風しん等任意予防接種費用助成金交付要綱
平成28年4月27日
告示第74号
(趣旨)
第1条 市長は、風しんの予防接種を促進し、妊婦への感染を防止することにより、先天性風しん症候群の発生を防ぐため、任意による風しん又は麻しん・風しん混合(以下「MR」という。)の予防接種に係る費用に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条 助成対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者であって、抗体検査を受検し、その結果、抗体価が低い又は陰性(HI法16倍以下又はEIA法EIA価8.0未満)と判定された者とする。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 前号の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)等の同居者(生活空間を同一にする頻度が高い者)
(3) 風しん抗体価が低い又は陰性である妊婦の配偶者等の同居者
(4) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が認める者
(平29告示71・平30告示84・平31告示74・令2告示86・一部改正)
(1) 風しん単独ワクチン予防接種 4,000円
(2) MRワクチン予防接種 6,000円
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による助成のほか、他制度による給付又は助成を受けることができる場合にあっては、他制度による給付又は助成を優先して適用し、残りの個人負担額をこの要綱による助成の対象とする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種日から6月以内に風しん等任意予防接種費用助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて申請するものとする。
(令2告示86・一部改正)
(助成金の返還)
第6条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者に対し、助成金の返還を命ずることができる。
(健康被害)
第7条 市長は、対象予防接種による副反応その他の健康被害について、その一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月7日告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行し、平29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月11日告示第84号)
この要綱は、公布の日から施行し、平30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第74号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第86号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(平31告示54・一部改正)