○食まちうおぬまネットワーク推進協議会設置要綱
平成28年4月28日
告示第76号
(設置)
第1条 魚沼市食でつながる元気なまちづくり(以下「食まちうおぬま」という。)に関する取組の方向性について協議し、食からの健康づくりと産業の振興により活力ある社会の実現を促進するとともに、食に関連した産業と市内産業の新たな連携を構築するため、食まちうおぬまネットワーク推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、関係機関と緊密な連携のもとに、次に掲げる事項について協議する。
(1) 魚沼市食でつながる元気なまちづくり推進計画(以下「推進計画」)の検討及び施策の取組に関すること。
(2) 食に関する様々な取組や知見の共有を図る産業連携の推進に関すること。
(3) 食まちうおぬまの推進に関する必要な情報交換や課題検討に関すること。
(4) 食まちうおぬまの情報発信に関すること。
(5) 食からの市民の健康保持・増進と家庭における食育活動の支援に関すること。
(6) 農業の6次産業化の促進並びに地場産農林水産物及び加工品の利用拡大に関すること。
(7) 観光の振興及び都市との交流促進並びに地域情報の発信に関すること。
(8) 自然環境の保全及び食の循環意識の醸成に関すること。
(9) その他目的の達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、20人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 消費者を代表する者
(2) 生産者を代表する者
(3) 商工観光業を代表する者
(4) 健康・食育団体等を代表する者
(5) 関係団体等を代表する者
(6) その他市長が必要と認めた者
3 課題等の検討を行うため、会長は、協議会の中に専門部会(以下「部会」という。)を設ける。
4 部会は、「健康・食育部会」、「農産業部会」、「観光交流部会」とし、効率的な運営のため、会長は、部会ごとに運営に当たっての条件を付すことができる。
(令2告示43・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長1名及び副会長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(アドバイザー)
第6条 協議会は、必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係する者の出席を求めてその意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月28日から施行する。
(魚沼市食のまちづくり検討委員会設置要綱の廃止)
2 魚沼市食のまちづくり検討委員会設置要綱(平成26年魚沼市告示第97号)は、廃止する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第43号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。