○魚沼市徘徊高齢者早期発見ステッカー配付事業実施要綱

平成28年4月28日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、国が策定した「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」に基づいて、認知症等により徘徊のおそれのある在宅高齢者が行方不明となった場合に、早期発見及び保護並びに事故を未然に防止できる環境を整備することについて必要な事項を定めることにより、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「徘徊高齢者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定若しくは要支援認定を受けた者で認知症による徘徊のおそれがある者又は同等の状況にあると市長が認める者をいう。

(実施内容)

第3条 徘徊高齢者の捜索活動に活用するための徘徊者早期発見ステッカー(以下「ステッカー」という。)を交付する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の在宅の徘徊高齢者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が認めた者

(令2告示36・一部改正)

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、徘徊高齢者早期発見ステッカー配付事業利用申請書(様式第1号)及び徘徊高齢者個別調書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、利用の可否を決定し、徘徊高齢者早期発見ステッカー配付事業利用決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(ステッカーの交付)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、ステッカーを交付するものとする。

(利用料)

第8条 ステッカーの交付を受ける場合の利用料は、無料とする。

(利用決定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 利用辞退の申出があったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により利用決定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用の必要性がないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、利用決定を取り消すときは、徘徊高齢者早期発見ステッカー配付事業利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は、徘徊高齢者早期発見ステッカー配付事業利用者個別台帳(様式第5号)を備え、利用者の状況を常に明確にしておくものとする。

(個人情報の保護)

第11条 本事業に関して収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に従い、対象者等の個人情報やプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとする。

2 人の生命若しくは身体の保護のため緊急かつやむをえないと認められるとき又は利用者の同意が得られたときは、警察、消防などの関係機関、協力者等への個人情報の外部提供を行うことができるものとする。

(令5告示74・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第36号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第74号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市徘徊高齢者早期発見ステッカー配付事業実施要綱

平成28年4月28日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)