○魚沼市新規就農者審査会等設置要綱

平成28年5月25日

告示第80号

(設置)

第1条 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)に係る青年就農給付金事業第7の2及び魚沼市新規就農者援助事業補助金交付要綱(平成28年告示第40号。以下「市要綱」という。)第6条第3項の規定に基づき、新規就農者が作成した就農計画等の内容を審査するため魚沼市新規就農者審査会(以下「審査会」という。)を、新規就農者の定着を図るため魚沼市新規就農者定着支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 就農計画等の内容に関する事項

(2) 就農計画等の変更に関する事項

(3) 国要綱及び市要綱に基づく補助金等の交付に関すること

(4) その他就農計画の審査に必要な事項

2 支援チームは、新規就農者の定着を図るため、次に掲げる事項について確認し、指導し、及び助言するものとする。

(1) 就農計画及び就農状況に関する事項

(2) 営農上の諸課題の相談に関する事項

(組織)

第3条 審査会は、別表第1に掲げるもので組織し、農政課長が委員長を、農業委員会事務局長が副委員長を務める。

2 支援チームは、別表第2に掲げるもので組織する。

(平31告示54・一部改正)

(審査会)

第4条 審査会は、委員長が開催する。

2 審査会の議長は、委員長が務め、会務を総括する。

3 審査会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

5 委員長は、急を要し、審査会を開く時間的余裕がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(支援チーム)

第5条 支援チームは、第3条第2項第1号に掲げる事務について、毎年8月及び翌2月に書類確認及び圃場確認を行うものとする。ただし、冬期間等で圃場確認が容易でない場合は別月において行うものとする。

2 第3条第2項第2号に掲げる事務については、相談申出等があった都度対応するものとする。

(庶務)

第6条 審査会及び支援チームに関する庶務は、産業経済部農政課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月25日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平31告示54・一部改正)

(1) 魚沼市農政課長

(2) 魚沼市農業委員会事務局長

(3) 魚沼市地域創生課長(新規就農者が、U・I・Jターン者の場合のみ)

(4) 魚沼地域振興局農業振興部企画振興課

(5) 北魚沼農業協同組合営農部営農指導課

(6) その他委員長が必要と認める者

市要綱に基づく第2条第1項第2号に掲げる事務を行う場合は、表中第1号から第3号までに掲げる者で構成することができる。

別表第2(第3条関係)

(平31告示54・一部改正)

(1) 魚沼市産業経済部農政課

(2) 魚沼地域振興局農業振興部企画振興課

(3) 魚沼地域振興局農業振興部普及課

(4) 北魚沼農業協同組合営農部営農指導課

(5) その他新規就農者と関係のある指導農業士等のうち必要があると認める者

市要綱に基づく第2条第2項第1号に掲げる事務を行う場合は、表中第1号から第4号までに掲げる者で構成することができる。

魚沼市新規就農者審査会等設置要綱

平成28年5月25日 告示第80号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成28年5月25日 告示第80号
平成31年3月26日 告示第54号