○魚沼市財産評価審議委員会規程

平成28年6月9日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この規程は、市が行う不動産の取得及び処分等に関し、適正かつ公正な価格を総合的に審議するために置く魚沼市財産評価審議委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、市長の諮問により審議し、答申するものとする。

(1) 市が行う不動産の取得及び処分等の価格の審議

(2) その他市長から諮問された事項の審議

(組織)

第3条 委員会の委員は、副市長、総務政策部長、市民福祉部長、産業経済部長、ガス水道局長、消防長及び教育委員会事務局長とする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に指名する職員をもって充てることができる。

2 委員長には副市長を、副委員長には総務政策部長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(平31告示55・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 委員会の会議は、委員長が招集する。

3 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員が出席できない場合は、その委員が指名した所属の副部長又は課長が代理して出席することができる。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

6 審議事項が、当該委員の所管するものであるときは、その委員は審議に加わることができない。

7 委員長は、急施を要し委員会の会議を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。

(平31告示55・一部改正)

(価格審議)

第5条 委員会は、取得し、及び処分しようとする不動産を適正に審議をするために、当該事項を所管する課等に不動産の取得・処分価格審議依頼書兼結果答申書に次の資料を添付し、提出させるものとする。

(1) 土地の登記簿謄本、公図、位置図

(2) 標準地評価説明書、固定資産税評価額、不動産鑑定書、売買事例価格(提出ができない特別の理由がある場合を除く。)

(3) 税務署との事前協議書(事前協議前の場合を除く。)

(4) 建物等の図面、写真

(5) その他委員会が指定するもの

2 委員会は、用地等の取得及び処分価格が、市内及び周辺の住民又は今後の用地取得及び処分に悪影響を与えないように考慮し、慎重に審議する。

(答申価格の決定)

第6条 意見交換の終了後、委員長は議案の可否を問い、答申価格を決定する。

(価格の有効期間等)

第7条 前条の規定により決定した価格の有効期間は、評価時点から起算して2年間とし、評価時点から起算して1年を経過した場合は、市が時点修正等の補正を行うことが適切である旨を答申に明記する。

(付議除外事項)

第8条 委員長は、第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項については、委員会に付議しない。ただし、委員長が必要と認める事項は、付議することができるものとする。

(1) 市が取得し、又は処分する不動産の評価見込額が300万円未満又は200m2未満である場合(山林、原野を除く。)

(2) 市が取得し、又は処分する不動産の評価見込額が100万円未満又は200m2未満である場合(山林、原野)

(3) 判決、調停又は土地収用委員会の裁決等で当該財産の価格が確定したものに関するもの

(委員の除斥)

第9条 委員として会議に付議された事件に、直接利害関係を有するものは、その審議に加わることができない。ただし、委員会の同意があるときは、この限りでない。

(関係職員の出席)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第11条 何人も、委員会の審議の内容を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第12条 委員会の庶務は、総務政策部管財課において処理する。

(平31告示55・令2告示46・一部改正)

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成28年6月9日から施行する。

(平成31年3月26日告示第55号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第46号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市財産評価審議委員会規程

平成28年6月9日 告示第85号

(令和2年4月1日施行)