○魚沼市食のまちづくり推進事業補助金交付要綱
平成28年6月9日
告示第86号
(趣旨)
第1条 市長は、食でつながる元気なまちづくりを達成するため、食によるまちづくりを推進する事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる食によるまちづくりに資する推進事業とする。
(1) 健康の保持・増進
(2) 食の教育及び食文化継承
(3) 産業の振興
(4) 観光の振興及び交流の促進
(5) 環境の保全
(6) その他食のまちづくりの推進に必要と認められる事業
2 補助金の交付対象者は、前項の事業を実施すると市長が認める実行委員会その他の団体とする。
(1) 報償費(講師等への謝礼又は物品等での報償品に限る。)
(2) 旅費(慰労的な視察研修に係るものを除く。)
(3) 消耗品費
(4) 燃料費
(5) 印刷製本費
(6) 食糧費(会議等の湯茶及び講師の弁当等に係るものに限る。)
(7) 賄材料費
(8) 販売材料費
(9) 通信運搬費
(10) 広告料
(11) 手数料及び保険料
(12) 委託料
(13) 使用料又は賃借料
(14) 備品購入費(10万円を上限とする。)
(15) 原材料費
(交付基準)
第4条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
(交付の条件)
第5条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、財産の区分に応じ、次に掲げる期間とする。
(1) 5万円未満の備品 3年
(2) 5万円以上の備品 5年
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月9日から施行する。