○魚沼市食のまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成28年6月9日

告示第86号

(趣旨)

第1条 市長は、食でつながる元気なまちづくりを達成するため、食によるまちづくりを推進する事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる食によるまちづくりに資する推進事業とする。

(1) 健康の保持・増進

(2) 食の教育及び食文化継承

(3) 産業の振興

(4) 観光の振興及び交流の促進

(5) 環境の保全

(6) その他食のまちづくりの推進に必要と認められる事業

2 補助金の交付対象者は、前項の事業を実施すると市長が認める実行委員会その他の団体とする。

(補助対象経費の範囲)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条の事業に要する経費のうち次の各号に掲げる経費とする。

(1) 報償費(講師等への謝礼又は物品等での報償品に限る。)

(2) 旅費(慰労的な視察研修に係るものを除く。)

(3) 消耗品費

(4) 燃料費

(5) 印刷製本費

(6) 食糧費(会議等の湯茶及び講師の弁当等に係るものに限る。)

(7) 賄材料費

(8) 販売材料費

(9) 通信運搬費

(10) 広告料

(11) 手数料及び保険料

(12) 委託料

(13) 使用料又は賃借料

(14) 備品購入費(10万円を上限とする。)

(15) 原材料費

(交付基準)

第4条 この補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。

(交付の条件)

第5条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第6条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金等交付申請書を、事業着手30日前までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、その結果を規則第8条第1項に規定する補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書を、事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付のあった年度末の3月31日までのいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により、当該補助事業者に通知しなければならない。

(取得財産の処分の制限)

第10条 規則第20条第2号及び第3号に規定する市長が定める財産は、購入費1万円以上の備品とする。

2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、財産の区分に応じ、次に掲げる期間とする。

(1) 5万円未満の備品 3年

(2) 5万円以上の備品 5年

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成28年6月9日から施行する。

魚沼市食のまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成28年6月9日 告示第86号

(平成28年6月9日施行)