○魚沼市公衆無線LAN設置支援事業補助金交付要綱
平成28年6月27日
告示第90号
(趣旨)
第1条 市長は、市民や本市を訪れる観光客等の利便性の向上を図るため、第3条に定める補助対象者に対して、公衆無線LAN環境の設置に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 公衆無線LAN 無線によるデータ通信を利用してインターネットへ接続できるWi―Fi規格の無線LANサービスをいう。
(2) 無線LANルーター 公衆無線LANサービスを提供する機器のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 市内において第4条に定める事業を自らの費用負担で実施する者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に関係する者でないこと。
(3) 市税等公租公課に滞納がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、以下の条件を全て満たす事業とする。
(1) 無線LANが利用可能な端末(パソコン、タブレット、スマートフォン等)が接続でき、利用者が無料で使用できること。
(2) 無線LANルーターは、FREESPOT協議会が運営するサービスを利用できる機器であること。
(3) 設置する施設は、不特定かつ多数の者が利用する施設や場所であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。ただし、月額で負担する維持費等の費用は、補助対象経費としない。
(1) 無線LANルーター等の機器の購入及び設定に要する費用
(2) 前号に規定する機器の設置に伴うケーブル配線工事、電源設置工事、電気工事等に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、1事業における補助上限額を30万円とする。
2 前項の規定による補助金の額は、補助対象経費の総額から当該補助対象経費に充てる他の収入を差し引いた額を超えない金額とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付申請は、市の会計年度ごとに行うものとする。
(1) 事業計画書
(2) 補助対象経費が確認できる見積書
(3) 無線LAN機器の設置予定箇所を図示した位置図及び写真
(4) 誓約書
(5) 同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から15日以内に、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 補助対象経費の支出を証する書類(領収書の写し等)
(3) 無線LAN機器の設置箇所を図示した図面及び写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期間を定めてその返還を命ずることができる。
(取得財産の管理及び処分)
第13条 交付決定者は、補助対象事業により取得した財産を善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的に運用しなければならない。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、3年とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。