○魚沼市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年4月1日

訓令第20号

(目的及び職員の意識)

第1条 この要領(以下「対応要領」という。)は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、法第7条に規定する事項に関し、魚沼市職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。

2 職員は、事務事業の遂行に当たっては、障害者等社会的に弱い立場にある者と共生していることを常に意識して取り組むものとする。

(不当な差別的取扱いの禁止)

第2条 職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務事業を行うに当たり、障害(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。以下この対応要領において同じ。)を理由として、障害者(障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの。以下この対応要領において同じ。)でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、職員は、別に定める留意事項に留意するものとする。

(合理的配慮の提供)

第3条 職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。これに当たり、職員は、別に定める留意事項に留意するものとする。

(監督者の責務)

第4条 職員のうち、課長級以上の職にある者(以下「監督者」という。)は、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次の各号に掲げる事項に留意して障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう注意し、また、障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう環境の整備を図らなければならない。

(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。

(2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。

(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。

(4) 監督者は、別に定める指針を参考に、各所管で想定できる差別及び合理的配慮について、職員に対して例示すること。

2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

3 市民福祉部副部長は、前2項により監督者から助言等を求められた場合には、監督者に対し必要な技術的支援を行うものとする。

(平31訓令13・一部改正)

(相談体制の整備)

第5条 市民福祉部福祉支援課に、「職員による障害を理由とする差別」に関する障害者及びその家族その他の関係者からの相談等に的確に対応するための総合的な相談窓口を置く。

2 相談等を行おうとする者は、来庁、手紙、電話、FAX、メール等任意の方法を用いて相談を行うことができる。

3 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。

(平31訓令13・一部改正)

(研修・啓発)

第6条 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修及び啓発を行うものとする。

2 職員に対し、障害の特性を理解させるとともに、障害者へ適切に対応するために必要な教材等により、意識の啓発を図るよう努める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

平成28年4月1日 訓令第20号

(平成31年4月1日施行)