○魚沼市職員のストレスチェック制度の実施に関する規程
平成28年6月29日
訓令第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第3条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法(第4条―第8条)
第4章 集団分析の単位・方法(第9条・第10条)
第5章 受検情報の取扱い(第11条・第12条)
第6章 ストレスチェックによる個人結果の保存方法(第13条・第14条)
第7章 個人結果・面接指導・集団分析の利用目的(第15条―第19条)
第8章 個人結果・面接指導・集団分析の情報開示(第20条・第21条)
第9章 苦情の処理方法(第22条)
第10章 不利益な取扱いの防止(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を魚沼市が実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
(制度の趣旨等の周知)
第2条 ストレスチェック制度を実施するに当たり、制度の趣旨等を職員に周知するものとする。
(1) メンタルヘルスチェックは、職員自身のストレスへの気付きとその対処の支援を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としない。
(2) 受検は義務となっていないが、組織分析のためにもなるべく多くの職員に受検してもらえるように取り組むものとする。
(3) ストレスチェック制度の実施責任者は、周知書面を庁舎掲示板等に掲示することにより、ストレスチェック実施の1箇月前までに職員に周知するものとする。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(実施体制)
第3条 ストレスチェック制度の実施体制を次のとおりとする。
(1) 実施責任者 魚沼市長
(2) 実施代表者 魚沼市役所産業医
(3) 職場外実施事務従事者 外部専門機関
(4) 職場内実施事務従事者 総務政策部総務人事課職員
(平31訓令12・令3訓令12・一部改正)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
(調査票及び方法)
第4条 ストレスチェックは、国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票57項目」に準拠した調査票を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法と面接指導の対象とする高ストレス者の選定基準)
第5条 ストレスの程度の評価方法は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(以下「マニュアル」という。)で示されている方法を基本とし、面接指導の対象とする高ストレス者の選定基準は、マニュアルに基づき実施責任者が定めるものとする。
(実施時期及び対象者)
第6条 ストレスチェックは、年1回定期的に実施するものとし、法定の定期健康診断(以下「健診」という。)の対象者に実施する。
(面接指導の申出の方法)
第7条 医師の面接指導を受ける必要があると判断された者が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知が行われた日からおおむね一箇月以内に職場内実施事務従事者へ申し出るものとする。
2 職場内実施事務従事者が、その受付を行うこととし、面接指導の申出窓口に対して面接指導を希望する者が自ら連絡することとする。
3 申出を受けた職場内実施事務従事者は、申出をした職員が真に面接指導対象者であるかどうかを確認する。
4 ストレスチェックを受けた職員が面接指導の申出を行った場合は、その申出をもって、ストレスチェックの結果全てについて市への開示を同意したものとみなす。
5 医師の面接を希望する者は、産業医など面接を実施する医師に渡す健診の結果や職歴等を含む各種の個人情報について、提供の同意を総務政策部総務人事課が指定した文書により提出するものとする。
(平31訓令12・一部改正)
(面接指導の実施方法)
第8条 実施代表者は、ストレスチェックで面接指導が必要とされた職員に対しては、個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面接指導の対象者であることを伝え、面接指導を受けるよう勧奨する。
2 実施代表者は、個人のストレスチェックの結果の通知から2週間後など一定期間後に本人にその後の状況について確認し、面接指導の申出を行っていない者に対して面接指導を受けるよう勧奨することができる。
3 職場内実施事務従事者は、面接指導の申出の有無の情報を確認し、既に実施代表者に対して申出を行った職員を除いて勧奨することができる。
4 申出を受けた職場内実施事務従事者は、面接指導の実施日時等の情報を職員の上司に対し連絡し、かつ、協力を仰ぐものとし、所属長は、医師面接を希望したことなどでその職員が不利益となる取扱いを受けないよう配慮するものとする。
第4章 集団分析の単位・方法
(集団ごとの集計・分析の手法)
第9条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルで示されている方法を基本とし、実施責任者が定めるものとする。
(集団ごとの集計・分析の対象とする集団の規模)
第10条 集団ごとの集計・分析は、原則として集団については、課単位に行うこととする。ただし、課単位で所属職員が10人以下の場合は、集団分析を行わない。
(平31訓令12・一部改正)
第5章 受検情報の取扱い
(受検有無の把握方法)
第11条 ストレスチェックの受検有無については、職場外実施事務従事者が把握し、職場内実施事務従事者へ報告するものとし、その報告を受け職場内実施事務従事者は、実施代表者へ報告するものとする。
(受検の勧奨方法)
第12条 職場外実施事務従事者は、未受検者を把握し、職場内実施事務従事者へ報告するものとし、その報告を受け職場内実施事務従事者は、未受検者に対して受検するよう勧奨することができるものとする。
第6章 ストレスチェックによる個人結果の保存方法
(保存する実施事務従事者の選任)
第13条 ストレスチェックによる個人結果の保存は、職場内実施事務従事者が担当する。
(保存場所及び保存期間)
第14条 保存場所は、職場内実施事務従事者が管理することとし、5年を経過した年度末に破棄することとする。
第7章 個人結果・面接指導・集団分析の利用目的
(個人結果の本人への通知方法)
第15条 職場外実施事務従事者は、個人結果を封筒に封かんし、職場内実施事務従事者に引き渡し、職場内実施事務従事者が、封入された個人結果を受検者本人に配布する。
(面接指導の申出の勧奨方法)
第16条 実施責任者が決定した基準により「高ストレス」と判定された者に対して、個人結果を渡してから3週間が経過しても申出のない受検者に対して、職場内実施事務従事者から面接指導を申し出ることを促すことができるものとする。
(個人結果、集団分析結果及び面接指導結果の共有方法と共有範囲)
第17条 個人結果は、当該職員の同意なく、実施責任者及びその他の職場外実施事務従事者以外の者が、ストレスチェックの結果を把握してはならないものとし、かつ、当該職員の健康確保のための就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該職員の上司又は同僚等に共有してはならないものとする。
2 集団分析結果は、課単位には自課の結果及び市職員全体の結果の分析結果のみを提供する。ただし、魚沼市衛生委員会の委員には、全部門の集計結果を共有し、職場環境改善を実施するための基礎資料とするものとする。
3 面接指導の結果は、担当した医師から職場内実施事務従事者を経由して、実施責任者に書面により提出するものとし、担当した医師は、当該職員の健康を確保するための就業上の措置を実施するため、必要な情報に限定して提供しなければならない。この場合において、診断名、検査値等の詳細な医学的情報は提供しないものとする。
(平31訓令12・一部改正)
(提供する結果に関する情報の範囲)
第18条 面接を受けた職員の同意のもと実施代表者から実施責任者に提供する結果に関する情報の範囲は、ストレスチェックの回答状況及び個人結果とする。
(集団ごとの集計・分析結果の活用方法)
第19条 実施責任者から集団ごとの集計・分析結果を受領後、衛生委員会は結果の活用方法を審議し、セルフケア、ラインケアなどの教育研修の実施及び職場環境改善の進め方を検討する。
第8章 個人結果・面接指導・集団分析の情報開示
(情報開示の手続)
第20条 実施責任者及び実施事務従事者以外の者は、当該職員の同意なく、ストレスチェック結果を把握してはならない。
(情報の開示等の業務に従事する者による秘密の保持の方法)
第21条 ストレスチェックの実施事務従事者には、労働安全衛生法第104条の規定に基づき秘密の保持義務が課されることを教育するものとし、また、国家資格(医師・保健師・看護師・精神保健福祉士)を有する者については、刑法並びに関連の法律により守秘義務が課されていることから、委員会としての特別な配慮は行わない。
第9章 苦情の処理方法
(苦情の処理窓口を外部機関に設ける場合の取扱い)
第22条 苦情の窓口は、職場内実施事務従事者及び職場外実施事務従事者が在籍する組織の窓口とする。この場合において、いずれかの窓口に寄せられた苦情は、職場内実施事務従事者が集約し、衛生委員会に報告し対応を協議することとする。
第10章 不利益な取扱いの防止
(不利益な取扱いの防止の周知)
第23条 市は、ストレスチェック対象者に対して次に掲げる理由とした不利益な取扱いを行わないことを、職員に周知する。
(1) ストレスチェックを受検しないこと。
(2) ストレスチェック結果を実施責任者に提供することに同意しないこと。
(3) 面接指導の要件を満たしているにもかかわらず面接指導の申出を行わないこと。
(4) 面接指導結果の内容によること。
附則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。