○魚沼市冬期集落保安事業実施要綱

平成28年8月25日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎化及び高齢化が著しい集落等の冬期間の地域住民の安全と生活環境及び集落機能の維持を図ることを目的として、冬期集落保安事業について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「集落等」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。

(1) 単一集落

(2) 単一集落内にある冬期間の安全及び生活環境の継続が困難な複数の世帯

(3) 隣接した複数の集落について一つとしたもの

(4) 町村合併前の単一集落

(事業実施対象集落等)

第3条 事業実施対象集落等は、冬期孤立するおそれのある集落等において以下のうち2つ以上の要件を満たす集落等とする。

(1) 20世帯未満の集落等

(2) 高齢化率50%以上の集落等

(3) 集落内道路(集落内の生活道路として、複数以上の家が共用するか、要援護世帯につながる道路)の未除雪区間がおおむね1.5km以上の集落等

(4) 辺地であり、その程度が辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和37年政令第301号)第1条に規定する要件を満たす地区

(保安要員)

第4条 市は、冬期集落保安事業を行うため、事業実施対象集落等に冬期集落保安要員(以下「保安要員」という。)を置くことができる。

(設置期間)

第5条 保安要員の設置期間は、12月1日から翌年3月31日までとする。

(委嘱等)

第6条 保安要員は、当該集落等又は近隣集落に居住する者のうちから、自治会の推薦する者について市長がこれを委嘱し、業務委託契約を締結する。

(令2告示13・一部改正)

(業務)

第7条 保安要員の業務は、次のとおりとする。

(1) 集落内道路の圧雪及び整備

(2) 公共施設等の除排雪

(3) 集落内の雪崩巡視

(4) その他市長が必要と認めて指示する業務

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示13・旧第11条繰上)

この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(令和2年2月5日告示第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

魚沼市冬期集落保安事業実施要綱

平成28年8月25日 告示第106号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成28年8月25日 告示第106号
令和2年2月5日 告示第13号