○魚沼市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成28年8月25日

告示第107号

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定に基づく魚沼市男女共同参画推進計画(以下「推進計画」という。)を推進するに当たり、広く市民や事業所の意見を反映させるため、魚沼市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 魚沼市男女共同参画推進計画の策定に関すること。

(2) 魚沼市男女共同参画推進計画の推進に関すること。

(3) その他男女共同参画に関する施策の推進に関し、必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、第2号から第4号までの規定に該当する者にあっては、市内に住所を有する者の中から選出するものとする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等から推薦された者

(3) 公募により市長が選考した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後、最初に行われる委員会の招集は、市長が行う。

2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、委員の一部の出席をもって開くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務政策部企画政策課において処理する。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(魚沼市男女共同参画推進計画策定検討委員会設置要綱の廃止)

2 魚沼市男女共同参画推進計画策定検討委員会設置要綱(平成27年魚沼市告示第20号)は、廃止する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市男女共同参画推進委員会設置要綱

平成28年8月25日 告示第107号

(平成31年4月1日施行)