○魚沼市消防本部聴覚障害者等における緊急通報システム運用に関する要綱

平成28年10月1日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び言語障害者その他の音声による119番通報が困難な者(以下「聴覚障害者等」という。)に対し、魚沼市消防本部通信指令室(以下「指令室」という。)が設置する緊急通報システム(以下「システム」という。)を利用し、ファックス又は携帯電話、パソコン等による電子メール(以下「メール」という。)機能を用いての119番通報を可能とすることにより、火災、救急その他の災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(利用対象者及び利用場所)

第2条 システムの利用対象者は、魚沼市内に居住し、通勤し、又は通学する聴覚障害者等で、別に定める利用条件を承諾したうえ、利用に係る個人情報の提供に同意できる者とする。

2 システムの利用場所について、ファックスを利用する場所は、聴覚障害者等の自宅内とし、メールを発信する場所は、魚沼市内に限るものとする。

(システム利用の届出)

第3条 システムの利用における届出は、消防長に魚沼市消防緊急通報システム利用(申込み・変更・取りやめ)届出書(様式第1号)に必要事項を記入し届け出るものとする。この場合において、システムを利用しようとする者が18歳未満の場合は、その保護者の承諾を得て届け出るものとする。

(システム利用届出内容の変更)

第4条 システムを利用している者で届け出ていた内容に変更があった場合は、速やかに消防長に対し魚沼市消防緊急通報システム利用(申込み・変更・取りやめ)届出書(様式第1号)に変更した内容を記入して届け出るものとする。

(システム利用の取りやめ)

第5条 消防長は、システム利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用を取りやめるものとする。

(1) 利用者から魚沼市消防緊急通報システム利用(申込み・変更・取りやめ)届出書(様式第1号)において利用の取りやめの届出があったとき。

(2) 市内に居住する利用者が死亡し、又は転出したとき。

(3) 魚沼市内に通勤又は通学をしなくなったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、届出していたことが判明したとき。

(5) 虚偽の通報など不適正利用が繰り返し行われたとき。

(6) 利用条件その他消防長の指示に違反したとき。

(通報)

第6条 システムを利用して行う通報は、次の各号により行うものとする。

(1) ファックスを利用して通報する場合は、FAX119通報用紙(様式第2号)を用いること。

(2) メールを利用して通報する場合は、別に定める利用条件にある内容により送信すること。

(システム利用に係る費用)

第7条 システム利用に要する費用は、無料とする。ただし、ファックス及び携帯電話等の購入費用、電話回線並びに電子メールの利用料金については、利用者の負担とする。

(個人情報の保護及び管理)

第8条 消防長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、システム利用に伴い入手した個人情報について、適正にそれを保護及び管理しなければならない。

(令5消本告示1・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年12月1日消防本部告示第3号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市防火基準適合表示要綱様式第1号、様式第3号及び様式第6号、魚沼市聴覚障害者等における緊急通報システム運用に関する要綱様式第1号、魚沼市消防本部開発行為等に関する消防指導要綱別記様式、魚沼市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱様式第4号及び様式第5号、魚沼市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱別記様式による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月28日消防本部告示第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令3消本告示1・一部改正)

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魚沼市消防本部聴覚障害者等における緊急通報システム運用に関する要綱

平成28年10月1日 消防本部告示第2号

(令和5年4月1日施行)