○魚沼市一次救急医療検討会設置要綱

平成28年12月7日

告示第133号

(設置)

第1条 魚沼市の一次救急医療の分野において、現状の把握や医療現場で生じている課題などについて検討するため、魚沼市一次救急医療検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 一次救急医療の現状の把握と分析に関すること。

(2) 一次救急医療の課題に関すること。

(3) その他一次救急医療に関すること。

(組織)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 小千谷市魚沼市医師会 2人

(2) 市立医療機関 3人

(3) 魚沼市休日救急診療室に従事する者 若干名

(4) 市関係職員 若干名

(令5告示120・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討会に委員の互選による会長を置く。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、定期及び臨時に開催し、会長がこれを招集する。

2 検討会の会議の議長は、会長をもって充てる。

3 検討会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 検討会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(庶務)

第7条 検討会に関する庶務は、市民福祉部健康増進課において行う。

(平31告示54・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第54号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第120号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

魚沼市一次救急医療検討会設置要綱

平成28年12月7日 告示第133号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第5節 保健衛生
沿革情報
平成28年12月7日 告示第133号
平成31年3月26日 告示第54号
令和5年4月1日 告示第120号