○魚沼市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成29年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称は魚沼市消費生活センター(以下「センター」という。)とし、位置は魚沼市小出島910番地とする。
(令元条例23・一部改正)
(所掌事務)
第3条 センターは、消費者保護を総合的に推進するため、法第8条第2項各号に掲げる事務を行う。
(開所時間及び休所日)
第4条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(センター長及び職員)
第5条 センターには、センターの事務を掌理するセンター長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
2 前項に掲げるセンター長は、市民課長をもって充てる。
(消費生活相談員の配置)
第6条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者を消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第7条 センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第8条 センターは、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)
第9条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第23号)
この条例は、令和2年5月7日から施行する。