○魚沼市重要文化財建造物保存基金条例

平成29年3月27日

条例第19号

(設置)

第1条 本市に存する国指定重要文化財建造物及びその敷地並びにこれらに附属する建物等の管理保存に要する費用に充てるため、魚沼市重要文化財建造物保存基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に要する費用に充てるため、この基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

魚沼市重要文化財建造物保存基金条例

平成29年3月27日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成29年3月27日 条例第19号