○魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業で指定事業者が行う事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱

平成29年2月27日

告示第19号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 介護予防訪問介護相当サービス事業

第1節 基本方針(第10条)

第2節 人員に関する基準(第11条・第12条)

第3節 設備に関する基準(第13条)

第4節 運営に関する基準(第14条―第46条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第47条―第49条)

第3章 介護予防通所介護相当サービス事業

第1節 基本方針(第50条)

第2節 人員に関する基準(第51条・第52条)

第3節 設備に関する基準(第53条)

第4節 運営に関する基準(第54条―第63条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第64条―第67条)

第4章 雑則(第68条・第69条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における同項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、指定事業者が行う、介護予防訪問介護相当サービス事業及び介護予防通所介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業をいう。

(2) 介護予防通所介護相当サービス事業 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する事業をいう。

(3) 指定事業者 法第115条の45の3第1項の指定を受けた事業者であって、介護予防訪問介護相当サービス事業又は介護予防通所介護相当サービス事業(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業等」という。)を行うものをいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(事業の一般原則)

第3条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業等を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス等を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

5 指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業等を運営するに当たっては、魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第3条の規定による基本理念に基づき、介護予防訪問介護相当サービス事業等の実施について暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除の施策に協力するよう努めるものとする。

(令5告示53・一部改正)

(対象者)

第4条 介護予防訪問介護相当サービス事業等の対象者(以下「対象者」という。)は、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の3に規定する事業対象者(以下「事業対象者」という。)とする。

(指定の期間)

第5条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の7により市が定める期間は、6年とする。

(令5告示53・旧第6条繰上)

(指定の申請等)

第6条 指定事業者の指定の申請は、様式第1号により行うものとする。

2 指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(令5告示53・旧第7条繰上)

(指定の更新の申請等)

第7条 指定事業者の指定の更新の申請は、様式第2号により行うものとする。

2 前項第2項の規定は、指定の更新について準用する。

(令5告示53・旧第8条繰上)

(変更の届出等)

第8条 指定内容の変更の届出は、様式第3号により行うものとする。

2 指定事業の廃止、休止又は再開の届出は、様式第4号により行うものとする。

(令5告示53・旧第9条繰上)

(情報の提供等)

第9条 市長は、指定事業者の指定又は前条に規定する指定内容の変更の届出若しくは指定事業の廃止、休止若しくは再開の届出の受理(次の項において「指定事業者の指定等」という。)をしたときは、新潟県、新潟県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対し、指定事業者に関する次の情報を提供するものとする。

(1) 当該指定事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(5) サービスの種類

(6) その他必要と認める事項

2 市長は、指定事業者の指定等をしたときは、次の情報を公表するものとする。

(1) 当該指定事業者の事業所番号

(2) 当該指定事業者の名称

(3) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間

(6) サービスの種類

(令5告示53・旧第10条繰上)

第2章 介護予防訪問介護相当サービス事業

第1節 基本方針

第10条 介護予防訪問介護相当サービス事業は、その利用者が、可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(令5告示53・旧第11条繰上)

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第11条 介護予防訪問介護相当サービス事業を行う者(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。以下同じ。)附則第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の指定介護予防サービス等基準(以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を受け、介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業又は介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護の事業の利用者又は介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定介護予防訪問介護の事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(平成24年厚生労働省告示第180号で定めるサービス提供責任者をいう。)であって、専ら介護予防訪問介護相当サービス事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(魚沼市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年魚沼市条例第4号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している介護予防訪問介護相当サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 介護予防訪問介護相当サービス事業者が第2項に規定する指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、介護予防訪問介護相当サービス事業及び指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令5告示53・旧第12条繰上)

(管理者)

第12条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令5告示53・旧第13条繰上)

第3節 設備に関する基準

第13条 介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業所に備えなければならない介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に必要な設備及び備品等は、利用者へのサービスの向上及び訪問介護員等の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者が第12条第2項に規定する指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を受け、介護予防訪問介護相当サービス事業と指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令5告示53・旧第14条繰上)

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第14条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第32条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項各号に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、介護予防訪問介護相当サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち介護予防訪問介護相当サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(令5告示53・旧第15条繰上・一部改正)

(提供拒否の禁止)

第15条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく介護予防訪問介護相当サービス事業の提供を拒んではならない。

(令5告示53・旧第16条繰上)

(サービス提供困難時の対応)

第16条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防訪問介護相当サービス事業を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の介護予防訪問介護相当サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(令5告示53・旧第17条繰上)

(受給資格等の確認)

第17条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、介護予防訪問介護相当サービスを提供するように努めなければならない。

(令5告示53・旧第18条繰上)

(要支援認定等の申請に係る援助)

第18条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(令5告示53・旧第19条繰上)

(心身の状況等の把握)

第19条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(魚沼市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年魚沼市条例第15号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。)第24条第3項に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(令5告示53・旧第20条繰上)

(介護予防支援事業者等との連携)

第20条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(令5告示53・旧第21条繰上)

(第1号事業支給費を受けるための援助)

第21条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供の開始に際し、利用申込者が省令第83条の9各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(令5告示53・旧第22条繰上)

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

第22条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス計画(省令第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った介護予防訪問介護相当サービス事業を提供しなければならない。

(令5告示53・旧第23条繰上)

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

第23条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(令5告示53・旧第24条繰上)

(身分を証する書類の携行)

第24条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(令5告示53・旧第25条繰上)

(サービスの提供の記録)

第25条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業を提供した際には、当該介護予防訪問介護相当サービス事業の提供日及び内容、当該介護予防訪問介護相当サービス事業について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(令5告示53・旧第26条繰上)

(利用料等の受領)

第26条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防訪問介護相当サービス事業を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額から当該介護予防訪問介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービス事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防訪問介護相当サービスに係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の費用の額に係るサービス事業の提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(令5告示53・旧第27条繰上)

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第27条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防訪問介護相当サービス事業に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護予防訪問介護相当サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(令5告示53・旧第28条繰上)

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第28条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介護相当サービス事業の提供をさせてはならない。

(令5告示53・旧第29条繰上)

(利用者に関する市への通知)

第29条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに介護予防訪問介護相当サービス事業の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(令5告示53・旧第30条繰上)

(緊急時等の対応)

第30条 訪問介護員等は、現に介護予防訪問介護相当サービス事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(令5告示53・旧第31条繰上)

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第31条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議への出席等により、介護予防支援事業者等と連携を図ること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

4 サービス提供責任者は、地域包括支援センター等に対し、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うものとする。

(令5告示53・旧第32条繰上・一部改正)

(運営規程)

第32条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防訪問介護相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(令5告示53・旧第33条繰上・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第33条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(令5告示53・旧第34条繰上)

(勤務体制の確保等)

第34条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防訪問介護相当サービス事業を提供できるよう、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の訪問介護員等によって介護予防訪問介護相当サービス事業を提供しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、適切な介護予防訪問介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動や優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令5告示53・旧第35条繰上・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第34条の2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令5告示53・追加)

(衛生管理等)

第35条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令5告示53・旧第36条繰上・一部改正)

(掲示)

第36条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該介護予防訪問介護相当サービス事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令5告示53・旧第37条繰上・一部改正)

(秘密保持等)

第37条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(令5告示53・旧第38条繰上)

(広告)

第38条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(令5告示53・旧第39条繰上)

(不当な働きかけの禁止)

第39条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(令5告示53・追加)

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第40条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第41条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービス事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービス事業に関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

5 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、提供した介護予防訪問介護相当サービス事業に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。

(地域との連携)

第42条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した介護予防訪問介護相当サービス事業に関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して介護予防訪問介護相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても介護予防訪問介護相当サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(令5告示53・一部改正)

(事故発生時の対応)

第43条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービス事業の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第43条の2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護予防訪問介護相当サービス事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令5告示53・追加)

(会計の区分)

第44条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防訪問介護相当サービス事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第45条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 訪問型サービス計画

(2) 第26条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第30条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)

第46条 事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長へ届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に介護予防訪問介護相当サービス事業を受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該介護予防訪問介護相当サービス事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該介護予防訪問介護相当サービス事業に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な介護予防訪問介護相当サービス事業等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の介護予防訪問介護相当サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(介護予防訪問介護相当サービス事業の基本取扱方針)

第47条 介護予防訪問介護相当サービス事業は、利用者の介護予防(法第8条の2第2項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自らその提供する介護予防訪問介護相当サービス事業の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその有する能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。

(介護予防訪問介護相当サービス事業の具体的取扱方針)

第48条 訪問介護員等の行う介護予防訪問介護相当サービス事業の方針は、第11条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画書を作成し、主治の医師に提出しなければならない。

(3) 訪問型サービス計画書は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画を作成した際には、当該訪問型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、訪問型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、訪問型サービス計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該訪問型サービス計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービス提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該訪問型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービス事業の提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて訪問型サービス計画書の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する訪問型サービス計画書の変更について準用する。

(介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たっての留意点)

第49条 介護予防訪問介護相当サービス事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第32条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定介護予防訪問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 介護予防通所介護相当サービス事業

第1節 基本方針

第50条 介護予防通所介護相当サービス事業は、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を図るものでなければならない。

(令5告示53・旧第51条繰上)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第51条 介護予防通所介護相当サービスの事業を行う者(以下「介護予防通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「介護予防通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第5節までにおいて「介護予防通所介護相当サービス従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 介護予防通所介護相当サービス事業の提供日ごとに、当該介護予防通所介護相当サービス事業を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所介護相当サービス事業を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 介護予防通所介護相当サービス事業の単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービス事業を提供している時間帯に介護職員(専ら当該介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所介護相当サービス事業を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準附則第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされる旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を受け、介護予防通所介護相当サービス事業及び指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は介護予防通所介護相当サービス事業及び指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所介護相当サービス事業及び指定通所介護の事業の利用者又は介護予防通所介護相当サービス事業及び指定介護予防通所介護の事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該介護予防通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該介護予防通所介護相当サービス事業所において同時に介護予防通所介護相当サービス事業の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所介護相当サービス事業の単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービス事業を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(第2項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員をいう。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該介護予防通所介護相当サービス事業に従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の介護予防通所介護相当サービス事業の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の介護予防通所介護相当サービス事業の単位は、介護予防通所介護相当サービス事業であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 当該介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、介護予防通所介護相当サービス事業及び指定通所介護の事業又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令5告示53・旧第52条繰上)

(管理者)

第52条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防通所介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

(令5告示53・旧第53条繰上)

第3節 設備に関する基準

第53条 介護予防通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所介護相当サービス事業の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所介護相当サービス事業を行うために必要な専用の機械及び器具は、利用者へのサービスの向上及び介護予防通所介護相当サービス従業者の業務の負担の軽減を図るため、常に技術の進歩に配慮して備えるよう努めなければならない。

3 第1項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

4 第1項に規定する設備は、専ら当該介護予防通所介護相当サービス事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所介護相当サービス事業の提供に支障がない場合は、この限りでない。

5 介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を受け、介護予防通所介護相当サービス事業及び指定通所介護又は指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(令5告示53・旧第54条繰上)

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第54条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する介護予防通所介護相当サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該介護予防通所介護相当サービス事業に係る第1号事業支給費用基準額から当該介護予防通所介護相当サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない介護予防通所介護相当サービス事業を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、介護予防通所介護相当サービス事業に係る第1号事業支給費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前各号に掲げるもののほか、介護予防通所介護相当サービス事業の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第1号に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める指針(平成17年厚生労働省告示第149号)によるものとする。

5 介護予防通所介護相当サービス事業者は、第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(令5告示53・旧第55条繰上)

(管理者の責務)

第55条 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者の管理及び介護予防通所介護相当サービス事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(令5告示53・旧第56条繰上)

(運営規程)

第56条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 介護予防通所介護相当サービス事業の利用定員

(5) 介護予防通所介護相当サービス事業の内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(令5告示53・旧第57条繰上・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第57条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対し適切な介護予防通所介護相当サービス事業を提供できるよう、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所ごとに、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の従業者によって介護予防通所介護相当サービス事業を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。この場合において、当該介護予防通所介護相当サービス事業者は、全ての介護予防通所介護相当サービス従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 介護予防通所介護相当サービス事業者は、適切な介護予防通所介護相当サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令5告示53・旧第58条繰上・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第57条の2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防訪通所介護相当サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令5告示53・追加)

(定員の遵守)

第58条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用定員を超えて介護予防通所介護相当サービス事業の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(令5告示53・旧第59条繰上)

(非常災害対策)

第59条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令5告示53・旧第60条繰上・一部改正)

(地域との連携)

第60条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(令5告示53・追加)

(衛生管理等)

第61条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

(1) 当該介護予防通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該介護予防通所介護相当サービス事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該介護予防通所介護相当サービス事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令5告示53・一部改正)

(記録の整備)

第62条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防通所介護相当サービス事業の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 通所型サービス計画

(2) 次条において準用する第26条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第30条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第63条 第14条から第23条まで、第25条第27条第29条第30条第36条から第38条まで、第40条から第44条まで及び第46条の規定は、介護予防通所介護相当サービス事業について準用する。この場合において、第14条中「第32条」とあるのは「第56条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス従業者」と、第30条中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護相当サービス従業者」と読み替えるものとする。

(令5告示53・一部改正)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(介護予防通所介護相当サービス事業の基本取扱方針)

第64条 介護予防通所介護相当サービス事業は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、自らその提供する介護予防通所介護相当サービス事業の質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(介護予防通所介護相当サービス事業の具体的取扱方針)

第65条 介護予防通所介護相当サービス事業の方針は、第51条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所介護相当サービス事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス事業の内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。

(3) 通所型サービス計画は、既に介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護相当サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する通所型サービス計画の変更について準用する。

(介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たっての留意点)

第66条 介護予防通所介護相当サービス事業の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、介護予防通所介護相当サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 介護予防通所介護相当サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第67条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 介護予防通所介護相当サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第4章 雑則

(電磁的記録等)

第68条 介護予防訪問介護相当サービス事業者及び介護予防通所介護相当サービス事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者及び介護予防通所介護相当サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令5告示53・追加)

第69条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間において指定事業者の指定の申請又は指定の更新の申請を行う者であって、指定介護予防訪問介護相当サービス事業等を平成30年3月31日までに指定を受けた指定訪問介護又は指定通所介護の事業を行う事業所と同一の事業所において一体的に行おうとするものについては、指定の期限を同年4月1日以後に最初に到来する当該指定訪問介護又は当該指定通所介護に係る指定の有効期間の満了日とする。

(令和元年10月1日訓令第4号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第39号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第57号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第53号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第3条、第32条及び第43条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは講じるよう努めなければ」とし、第32条、第56条の規定の適用については、同条中「、次に」とあるのは、「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規定を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第34条の2及び第57条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。

(指定事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第35条第3項及び第61条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

5 この要綱の施行の日から令和6年3月31日までの間、第57条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

(令4告示50・令5告示53・一部改正)

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(令4告示50・令5告示53・一部改正)

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(令2告示39・令4告示50・令5告示53・一部改正)

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(令4告示50・令5告示53・一部改正)

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魚沼市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号訪問事業及び第1号通所事業で指定事業者…

平成29年2月27日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年2月27日 告示第19号
令和元年10月1日 訓令第4号
令和2年3月16日 告示第39号
令和3年3月24日 告示第57号
令和4年3月22日 告示第50号
令和5年3月22日 告示第53号