○魚沼市元気ポイント事業実施要綱

平成29年3月8日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の健康づくりに関する意識の向上と運動習慣の定着を促進するため、市が実施する健康増進事業への参加及び運動に取り組む者にポイントを付与するとともに、ポイントに応じ報奨品を贈呈する事業(以下「元気ポイント事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 元気ポイント この要綱に定める健康づくり事業等への参加者に市が付与するポイントをいう。

(2) 元気ポイントカード(以下「ポイントカード」という。) 健康づくりの実施状況を記録するためのカードをいう。

(事業の内容)

第3条 元気ポイントの付与対象となる事業への参加者又は運動や健康づくりに取り組んだ場合にポイントを付与し、別に定める規定のポイントに達した者に対し抽選により報奨品を贈呈する。

2 元気ポイントの付与は、次の方法により行う。

(1) 元気ポイントの付与対象となる事業への参加者 ポイントカードへのスタンプの押印

(2) 個人が実施する運動及び健康づくりへの取組 実施日及び実施内容のポイントカードへの記入

(対象者)

第4条 元気ポイント事業の対象者は、市内に住所を有する18歳以上の者(高校生を除く。)及び市内事業所に勤務する者とする。

(事業の実施期間)

第5条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、元気ポイントを付与する期間は、毎年度市長が別に定める。

(対象事業及び元気ポイント数)

第6条 この要綱において、健康づくり事業とは、次に掲げる事業とし、元気ポイントの対象となる事業は、毎年度市長が別に定める。

(1) 個人が実施する運動及び健康づくりの取組

(2) 健康診断、各種がん検診(事業所において実施するものを含む。)

(3) 市が実施する健康教室及び運動に関する事業

(4) その他市長が特に認めた事業

2 前項第1号の取組に付与する元気ポイント数は、1日1ポイントとし、第2号から第4号の事業に対するポイント数は、別に定める。

(報奨品の抽選)

第7条 市長は、規定のポイント数に達した者で、そのポイントカードを提出した者の中から抽選により報奨品を贈呈する。

2 抽選により贈呈する報奨品の種類及び数量は、毎年度市長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

魚沼市元気ポイント事業実施要綱

平成29年3月8日 告示第27号

(平成29年4月1日施行)