○魚沼市消防本部開発行為等に関する消防指導要綱

平成29年3月6日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、魚沼市消防本部管内における開発行為等による災害の防止と有事に際し消防活動を円滑に行うため、道路、消防施設等を適正に設置することについて、当該開発行為等をしようとする者及びその後の管理を行う者(以下「事業者」という。)を指導し、防災上安全な住みよい地域づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為等 この要綱の適用を受ける全ての行為をいう。

(2) 開発行為 主として建築物又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(同一の目的で隣接する土地の区画形質の変更を順次行う場合を含む。)をいう。

(3) 消防車両 消防活動の用に供する車両をいう。

(4) 自衛消防水利施設 自衛防火水槽及び自衛消火栓をいう。

(5) 進入路 公道(国、県及び市が管理するものをいう。以下同じ。)から建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)までの進入路をいう。

(6) 通路 主として歩行者の通行の用に供するものをいう。

(7) すみ切り 道路及び通路が屈曲し、又は交差する場合において、当該部分を消防車両が安全かつ容易に方向転換するために必要な広さを確保することをいう。

(8) 架てい箇所 はしご自動車(全長12メートル、全幅4メートル、全高4メートル及び総重量15トンのもの。以下「はしご自動車」という。)が伸長したはしごを目標とする建築物の各階又は非常用進入路等の部分に架ていする位置をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する事業に適用するものとする。ただし、消防長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 開発行為に係る事業で3,000平方メートル以上の規模を有するもの

(2) 中高層建築物で、4階以上又は地盤面からの高さが15メートルを超える建築物の建設に係る事業

(3) 大規模建築物で、延べ面積10,000平方メートルを超える建築物の建設に係る事業

(4) 共同住宅で、30戸以上の建築物の建設に係る事業

(5) 開発拡張事業又は建築物の増築事業であって、その拡張後の面積又は増築後の高さが前各号に該当するもの

(消防車両運用の基準)

第4条 開発行為等において、消防車両を容易に運用するために必要な基準は、次に定めるところによる。

(1) 道路及び通路は、次によること。

 消防車両の運行、操作等の障害となる門、塀、電柱(支線を含む。)、樹木、諸車通行止め柵及び駐車車両に高さ4メートル以下の部分に係る障害要因が存在しないこと。

 道路は、消防車両が有効に運用できる幅員を確保するとともに、屈曲又は交差の状況に応じてすみ切りを行うこと(別図「道路すみ切り図」による。)

(2) 架てい場所は、中高層建築物の外壁面の長さ40メートルに1箇所以上設けること。

(3) はしご自動車を操作するための箇所(以下「操作箇所」という。)は、次によること。

 建築物の外壁に面する道路、通路及び空地には、操作箇所を設けること。ただし、操作箇所が駐車場にある場合は、進入路及び部署するために必要な場所(縦12メートル以上、横6メートル以上)を確保し、黄色又は白色で消防専用と表示すること。

 操作箇所と建築物の距離は、活動が容易にできる距離とすること。

 操作箇所の勾配は、縦及び横方向ともに5パーセント(3度)以下であること。

 操作箇所の地盤面の構造は、20トン以上の荷重に耐えられるものであること。

(4) はしご自動車が消防活動を行うときは、伸長したはしごの周囲に次の離隔距離を確保すること。

 建築物、工作物、樹木等からは、5メートル以上とすること。

 架空電線等は、はしご自動車の伸てい活動に支障のない距離とすること。

(自衛消防水利施設の基準)

第5条 開発行為等における消防水利の設置基準は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づくほか、次に定めるところによるものとする。

(1) 開発行為では、その区域が自衛消防水利施設並びに既設の消火栓及び防火水槽(以下「自衛消防水利施設等」という。)を中心に半径120メートルの円を描いた場合、当該区域が包含されていること。ただし、面積10,000平方メートルを増すごとに1基以上を加えた自衛防火水槽を設置するものとする。

(2) 中高層建築物(延べ面積2,000平方メートルのものは除く。)、大規模建築物及び共同住宅において、建物の各部分から前号の自衛消防水利施設等までの水平距離は、120メートル以内とすること。ただし、連結送水管が設置されている場合においては、当該送水口から前号の自衛消防水利施設等までのホース延長距離は、50メートル以内とすること。

(3) 中高層建築物で延べ面積が4,000平方メートル以下のもの及び共同住宅で60戸未満のものの既設の自衛消防水利施設等が前号の基準により設置されているときは、この要綱の規定に基づいて設置されたものとする。

2 前項の規定に基づいて設置した自衛消防水利施設は、次に定めるところによる。

(1) 中高層建築物に乾式の連結送水管が設置されている場合の自衛防火水槽の容量は、40立方メートル以上に当該連結送水管の配管の容量を加えたものとすること。

(2) 自衛防火水槽は、適当な大きさの吸管投入孔及び吸水栓2口を設置すること。

(3) 自衛防火水槽は、所要水量の全てを有効に吸い上げることができること。

(4) 自衛消火栓は、不凍式地上型消火栓とし、ホース2本、管そう1本及び開閉ハンドル1本を備えた収納箱を設置すること。

(5) 自衛消防水利施設は、消防ポンプ自動車が2メートル以内に接近できることとし、かつ、容易に取水できること。

(6) 自衛消防水利施設は、冬期間においても常時使用できる措置を講じること。

(7) 自衛消防水利施設は、水利標識を設置すること。

(事前協議)

第6条 開発行為等をしようとするものは、事前に別記様式に定める協議書を消防長に提出し協議するものとする。

2 前項に規定する協議書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 開発行為等の位置図

(2) 土地及び建造物の開発計画図

(3) 自衛消防水利施設等の配置計画図

(4) 自衛防火水槽設計構造図

(5) 写真その他必要とする図書

(確認及び施設の管理)

第7条 第4条及び第5条に規定する事項(以下「指導事項」という。)の確認及び施設の管理は、次に定めるところによる。

(1) 事業者は、指導事項を完了したときは、消防長の確認を受けるものとする。

(2) 前号の規定により確認を受けた自衛消防水利施設は、事業者において維持管理するものとする。ただし、両者別段の協議があるときは、維持管理者を変更できるものとする。

(防火管理)

第8条 防火管理、消防用設備等の設置及び維持については、別に定める。

(その他)

第9条 消防長は、地理地形その他特殊な状況により消防活動が困難であり、特に防災上危険であると認めるときは、この告示に定めるほか、事業者に必要な措置を指導することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日消防本部告示第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市防火基準適合表示要綱様式第1号、様式第3号及び様式第6号、魚沼市聴覚障害者等における緊急通報システム運用に関する要綱様式第1号、魚沼市消防本部開発行為等に関する消防指導要綱別記様式、魚沼市消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱様式第4号及び様式第5号、魚沼市消防本部NET119緊急通報システム運用要綱別記様式による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別図(第4条関係)

(1) 道路すみ切り図(直角の場合)

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(2) 5メートルから4.5メートルの場合

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(3) 6メートルから4、5、6メートルの場合

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(令3消本告示1・一部改正)

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魚沼市消防本部開発行為等に関する消防指導要綱

平成29年3月6日 消防本部告示第1号

(令和3年4月1日施行)