○魚沼市ガス供給に関する規程

平成29年3月27日

企業管理規程第10号

魚沼市ガス供給に関する規程(平成16年魚沼市企業管理規程第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市ガス供給条例(平成16年魚沼市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施及び適用)

第2条 市が一般の需要に応じ導管によりガスを供給する場合(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する場合を除く。)のガスの料金(以下「料金」という。)その他の供給条件は、この規程によるものとする。

2 この規程は、別表第1の供給区域に適用するものとする。

3 この規程に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの規程の趣旨に則り、その都度使用者と市との協議によって定めるものとする。この場合において、必要に応じて、市(導管部門)から使用者に別途協議の申入れをすることができる。

(規程の変更)

第3条 市は、この規程を変更することができるものとする。この場合において、使用者とのガス料金その他の供給条件は、変更後の規程によるものとし、第3項及び第4項の規定により、使用者に対し変更された契約条件の説明、書面交付等を行うものとする。

2 使用者は、前項に定めるこの規程の変更に異議がある場合は、この規程による契約を解約することができる。

3 使用者は、この規程の変更に伴い、市が行う供給条件の説明、契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、次のとおり行うことについてあらかじめ承諾するものとする。ただし、次項に定める場合を除く。

(1) 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合 書面の交付、インターネット上での開示又は電子メールの送信その他市が適当と判断した方法(以下「市が適当と判断した方法」という。)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載すること。

(2) 契約変更後の書面交付を行う場合 市が適当と判断した方法により行い、市の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号を記載すること。

4 使用者は、この規程の変更が、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)の制定又は改廃に関する内容で、当然必要とされる形式的な変更、ガス工事に関する費用負担以外の条件の変更等、その他のガス供給に係る条件の実質的な変更を伴わない場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを、書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾するものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

(定義)

第4条 この規程において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 本支管 原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、附属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含み、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱うものとする。

 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。

 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。

 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。

 その他、市(導管部門)が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。

(2) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、ガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増、長時間使用時等、あらかじめ市(導管部門)が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいう。

(3) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表したものをいう。

(4) 需要場所 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分又は把握し得る範囲をいう。具体的には、1構内をなすものは1構内、1建物をなすものは1建物をそれぞれ一需要場所とするが、次に掲げる場合には、原則として次により取り扱うものとする。

 マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅 各1戸が独立した住居と認められる場合(次に掲げる全ての条件に該当する場合をいう。)には、各1戸を一需要場所とする。

(ア) 各戸が独立的に区画されていること。

(イ) 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること。

(ウ) 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。

 店舗、官公庁、工場その他 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を一需要場所とする。

 施設付住宅 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅という。)には、住宅部分についてはの規定、非住宅部分についてはの規定により取り扱うものとする。

(5) ガス小売供給に係る無契約状態 第6条第1項に規定する申込み直前にガス小売供給契約がクーリング・オフされていた場合及びガス小売事業者の事業継続が困難になった場合等の理由により解約されているにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。この場合において、市(導管部門)がいずれのガス小売事業者とも託送供給契約を締結していないにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態である場合(市が使用者とガス小売供給に係る契約を締結している場合を除く。)には、市は、ガス小売供給に係る無契約状態と判断する。

(6) (導管部門) 法第2条第5項に規定される事業を営む市の部門を指す。

(日数の取扱い)

第5条 この規程において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定するものとする。

(使用の申込み)

第6条 条例第4条第1項の申込みをする者は、あらかじめこの規程等を承諾の上、市にガス使用の申込みをしなければならない。

2 条例第4条第1項の申込みをする際は、申込者の氏名、住所、連絡先等市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込まなければならない。

(令2企管規程2・一部改正)

(契約の成立及び変更)

第7条 ガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」という。)は、市が前条第1項に規定するガス使用の申込みを承諾したときに成立するものとし、契約を変更する場合も同様とする。

2 使用者が希望する場合又は市が必要とする場合は、ガスの供給及び使用に関する必要な事項について、契約書を作成することができる。この場合において、契約は、前項の規定にかかわらず、契約書作成時に成立する。

3 市は、一需要場所について、1つのガス使用契約を締結する。ただし、使用者からの申込みがあり、かつ、市が特別の事情があると認めた場合は、複数のガス使用契約を締結することができる。

(令2企管規程2・一部改正)

(承諾の義務)

第8条 市は、第6条第1項に規定するガス使用の申込みがあった場合には、次項の規定を満たしていることを前提として、承諾する。ただし、第3項又は第4項に規定する場合を除く。

2 使用者の資産となる条例第2条第11号に規定する境界線(以下「境界線」という。)からガス栓までの供給施設は、市(導管部門)が定める契約条件による工事を実施したものであることを条件とする。ただし、市(導管部門)が特別に認める場合は、この限りでない。

3 市は、次に掲げる市(導管部門を含む。)の責めによらない理由によりガスの供給が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、命令、条例又は規則(以下「法令等」という。)により、ガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 災害及び感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合

(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合

(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等のため、ガスの供給が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合

(5) その他物理的、人為的又は能力的原因により、市の正常な企業努力ではガスの供給が不可能な場合

4 市は、申込者が市(導管部門を含む。)と他のガス使用契約(既に消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれのガス使用契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合には、申込みを承諾しないことができる。

5 市は、第2項から前項の規定によりガス使用の申込みを承諾しない場合には、その理由を遅滞なく申込者に通知するものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

(ガスの使用開始日)

第9条 市は、使用者とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を次に掲げるとおりとする。この場合において、ガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る理由の発生日の翌日をその開始日とする。

(1) ガス小売事業者又は市(導管部門)による最終保障供給からの切替えにより使用を開始する場合 原則として、所定の手続を完了した後に到来する第17条第1項に規定する定例検針日の翌日とする。ただし、使用者の求めにより、市が合意した日とする場合があり、この場合には、使用者から検針に係る費用を徴収する。

(2) 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始する場合(使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓後に開栓する場合及び第37条第1項の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)原則として、使用者の希望により、市がガスメーターを開栓した日とする。

(令2企管規程2・一部改正)

(名義の変更)

第10条 ガスを新たに使用しようとする者が、前に使用していた使用者のガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用していた使用者の料金支払義務を含む。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望する場合は、名義を変更しなければならない。

2 前項の規定に該当する場合において、前に使用していた使用者とのガス使用契約が消滅している場合には、第6条第1項の規定により新たに申し込むものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

(ガス使用契約の解約)

第11条 使用者がガス使用契約を解約しようとする場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 引越し(転出)等の理由による解約

 ガスの使用を廃止しようとする使用者は、あらかじめその廃止の期日を市に通知しなければならない。この場合において、市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。ただし、特別の理由なくして市がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、その通知を受けた日をもって解約の期日とする。

 使用者が市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、既に転居している等明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合には、市は、ガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外しその他ガスの供給を遮断することをいう。)をとることができる。この場合において、この措置をとった日又はガスの使用を廃止したと認められる時点で、既に第36条第1項の規定によりガスの供給を停止している場合には、その停止した日に解約があったものとする。

(2) 他のガス小売事業者への契約切替えによる解約

 使用者が、ガス使用契約を解約し、新たに他のガス小売事業者からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対し契約の申込みをしなければならない。

 市は、当該ガス小売事業者からの依頼を市(導管部門)を介して受け、使用者とのガス使用契約を解約するために必要な手続を行うものとする。この場合において、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とする。

2 市は、第8条第3項各号のいずれかの理由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書で使用者に通知することにより、ガス使用契約を解約することができる。

3 市は、第36条第1項の規定によってガスの供給を停止された使用者が、市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、ガス使用契約を解約することができる。この場合において、市は、解約を予告する日と解約する日との間に15日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告するものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

(契約消滅後の関係)

第12条 ガス使用契約期間中に市と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定により、ガス使用契約が解約されても消滅しないものとする。

2 市は、前条の規定により、ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等市(導管部門)所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き置くことができる。

(ガス工事の申込み及び承諾義務)

第13条 ガスの新たな使用又はガスの使用状況の変更のためにガス工事を申し込む者は、市(導管部門)が別に定める契約条件に基づき、市(導管部門)にガス工事の申込みをしなければならない(次条第1項ただし書により市(導管部門)が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)にガス工事を申し込む者を除く。)

2 前項に規定する「ガスの使用状況の変更」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。

3 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、使用者のため、第1項に規定するガス工事を市(導管部門)に申し込むことができる。この場合において、当該ガス工事については、当該建築事業者等を使用者として取り扱うものとする。

4 (導管部門)は、第1項の規定による申込みに応じてガスメーターの能力を決定する。この場合において、適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用したときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。

5 家庭用にガスを使用する場合には、前項に規定する標準的ガス消費量を算出するに当たって、次の消費機器を算出の対象から除く。

(1) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの

(2) 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)

6 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じ、使用者と市(導管部門)との協議の上で第4項に規定する標準的ガス消費量を算出することができる。

7 (導管部門)は、一需要場所につきガスメーター1個を設置する。この場合において、使用者からの申込みがあり、かつ、市(導管部門)が特別の事情があると判断したときには、一需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。

8 (導管部門)は、使用者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。

9 (導管部門)は、第1項に規定するガス工事の申込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、承諾する。

10 (導管部門)は、次に掲げる理由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が、法律、命令、条例又は規則により、ガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合

(3) その他物理的、人為的又は能力的原因により、市(導管部門)の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合

11 (導管部門)は、前項の規定によりガス工事の申込みを承諾しない場合、その理由を遅滞なく申込者に通知するものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

(ガス工事の実施)

第14条 ガス工事は、市(導管部門)が施工するものとする。ただし、次項に定める工事は、承諾工事人に施工させることができる。

2 ガス工事のうち、使用者が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターから下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事とする。

(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事

(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事

(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事

(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事

(5) ガス栓のみを取り替える工事

(6) 第1号から前号までに規定する工事に伴う内管の撤去工事

3 使用者がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合には、工事費その他の条件は使用者と承諾工事人との間で定めることとし、市(導管部門)はこれに関与しない。この場合において、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は使用者が損害を受けたとき等には、使用者と承諾工事人との間で協議の上解決し、市(導管部門)はこれに関与しない。

4 (導管部門)が施工した内管及びガス栓を市(導管部門)が使用者に引き渡すに当たっては、市(導管部門)はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。

5 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が使用者に引き渡すに当たっては、承諾工事人が内管の気密試験を行うものとする。ただし、市(導管部門)が必要と認めた場合には、市(導管部門)が内管の気密試験を行うことができる。

6 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵かしがある場合又は前項に規定する気密試験に合格しない場合には、市(導管部門)は、補修が完了するまで当該施設へのガスの供給を断ることができる。

7 (導管部門)は、境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合において、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得なければならないものとし、後日これに係る紛争が生じた場合も、市(導管部門)は責任を負わない。

8 (導管部門)が、使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道の所有者等からの承諾を得なければならない。

9 (導管部門)は、市(導管部門)又は承諾工事人が供給施設を設置した場合には、境界線内に市(導管部門)所定の標識を掲げることができる。

(令2企管規程2・一部改正)

(費用の負担)

第15条 内管及びガス栓は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置しなければならない。

2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは市(導管部門)が留保するものとし、使用者は市(導管部門)の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合において、市(導管部門)は、その旨の表示を付すことができる(第6項第8項及び第10項において同じ。)

3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、市(導管部門)が、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第4項に定める方法により算定した見積単価(第5項に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別に必要となる附帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。

4 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1メートル当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示するものとし、見積単価を記載した見積単価表は、市(導管部門)の事務所等に掲示するものとする。

(1) 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。

(2) 労務費 歩掛及び賃率に基づき算出する。

(3) 運搬費 倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する。

(4) 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。

(5) 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。

5 次に掲げる工事、附帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。

(1) 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事

(2) 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事

(3) (導管部門)が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市(導管部門)が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事

6 使用者のために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

7 使用者の申込みにより設置される整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

8 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

9 ガスメーターは、市(導管部門)所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担しなければならない。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替え等市(導管部門)の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は、市(導管部門)が負担するものとする。

10 供給管は、市(導管部門)の所有とし、これに要する工事費は、市(導管部門)が負担するものとする。ただし、使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担しなければならない。

11 (導管部門)は、使用者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定する。

(1) 使用者が工事材料を提供する場合(第2号に規定する場合を除く。) 市(導管部門)は、検査を行い、法令の定める基準に適合しているときに限り、それを用いることができる。この場合において、その工事材料を第3項に規定する工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定するものとし、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担しなければならない。

(2) (導管部門)が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市(導管部門)が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合 市(導管部門)は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、その工事材料を控除して工事費を算定するものとし、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担しなければならない。

12 前項第2号に規定する使用者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限るものとし、これを用いる場合には、あらかじめ市(導管部門)と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結しなければならない。

(1) 法令及び市(導管部門)の定める材料、設計及び施工基準に適合するものであること。

(2) (導管部門)が指定する講習を修了した者によって、市(導管部門)が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。

13 使用者所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担するものとし、市(導管部門)所有の供給施設の修繕費は、市(導管部門)が負担することを原則とする。

14 本支管及び整圧器(第7項に規定する整圧器を除く。以下この項において同じ。)は、市(導管部門)の所有とし、次の差額が生じる場合には、工事負担金として使用者が負担しなければならない。この場合において、市(導管部門)が設置した本支管及び整圧器を、市は、他の使用者がガスの供給を受けるためにも使用することができる。

(1) ガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の新設工事を行う場合 使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を加えたものとする。)別表第2の市(導管部門)の負担額(以下「市(導管部門)負担額」という。)を超えるときは、その差額

(2) ガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合 その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものとする。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものとする。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といい、消費税等相当額を加えたものとする。)が市(導管部門)負担額を超えるときは、その差額

(3) ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合 第1号に規定する延長工事費及び前号に規定する入取替工事費の合計額が市(導管部門)負担額を超えるときは、その差額

15 複数の使用者からガス工事の申込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合において、市(導管部門)が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときには、その複数の使用者と市(導管部門)が協議の上、一つの工事として取り扱うことができる。

16 前項の規定に該当する場合には、市(導管部門)が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、その複数の使用者について市(導管部門)負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として使用者が負担するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの使用者別に割り振り、算定するものとする。

17 第15項に規定する「一つの工事」とは、同時になされた全ての使用者の申込みについて、市(導管部門)が一括して同一設計書で実施する工事をいう。

18 複数の使用者から共同してガス工事の申込みを受けたことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合には、その申込みを一つの申込みとして取り扱うことができる。

19 前項の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、その複数の使用者について市(導管部門)負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として使用者が負担しなければならないものとし、この工事負担金は、それぞれの使用者ごとの算定を行わない(第21項及び第22項において同じ。)

20 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合は、第18項の申込みがあったものとして取り扱うものとする。

21 前項の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、使用予定者について市(導管部門)負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として負担しなければならない。

22 (導管部門)は、宅地分譲地(住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除く。以下同じ。)についてガス工事の申込みがあった場合は、次項及び第24項の規定のとおり取り扱うものとする。

23 申込みがあった宅地分譲地のガスの使用予定者への供給に必要な本支管及び整圧器の新設、入取替工事に要する費用(消費税等相当額を加えたものとする。)が、3年経過後のガスの使用予定者について市(導管部門)負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として負担しなければならない。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。

24 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議の上で工事負担金を決定することができる。

(令2企管規程2・一部改正)

(工事費等の申受け及び精算)

第16条 (導管部門)は、前条第1項から第13項までの規定により使用者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額徴収するものとする。

2 (導管部門)は、前条第14項から第24項までの規定により使用者が負担するものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みを受けたときに新たな本支管及び整圧器(前条第7項に規定する整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額徴収するものとする。

3 (導管部門)は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に前条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)を全額徴収するものとする。

4 (導管部門)は、工事費等を徴収した後、次の事情によって工事費等に差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。

(1) 工事の設計後に使用者の申出により、導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき。

(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき。

(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に変動があったとき。

(4) その他工事費等に差異が生じたとき。

(検針)

第17条 (導管部門)は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行うものとし、定例検針を行う日は、原則として次の手順により定める。

(1) 検針区域の設定 効率的に検針できるよう、一定の区域を設定する。

(2) 定例検針を行う日の設定 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮の上検針を行う日を定める。

2 (導管部門)は、前項に規定する定例検針日以外に次の日に検針を行う。ただし、第3号及び第4号に規定する場合については、市が検針を行う。

(1) 新たにガスの使用を開始した日(使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓した日をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第4号に規定する場合を除く。)

(2) 第11条第1項及び第2項の規定により解約を行った日

(3) 第36条第1項の規定によりガスの供給を停止した日

(4) 第37条第1項の規定によりガスの供給を再開した日

(5) ガスメーターを取り替えた日

(6) 第9条第1号ただし書に規定する日(使用者の求めにより、市が合意したガスの使用開始日)の前日

(7) その他市(導管部門)が必要と認めた日

3 (導管部門)は、第9条後段同条第1号ただし書及び同条第2号に規定するガスの使用開始日が当月の15日以降のときは、当月の使用開始直後の定例検針を行わないことができる。

4 (導管部門)は、ガス使用契約が第11条第1項の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が当月以内の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。

5 市は、第2項第3号に規定する供給停止に伴う検針日から同項第4号に規定する供給再開に伴う検針日までの期間が5日(休日を除く。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。

6 (導管部門)及び市は、使用者の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針を行わないことができる。

(令2企管規程2・一部改正)

(計量の単位)

第18条 使用量の単位は、立方メートルとする。

2 検針の際の小数点第1位以下の端数は、切り捨てるものとする。

3 第19条第10項又は第13項の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数は、切り捨てるものとする。

(使用量の算定)

第19条 市は、市(導管部門)より通知を受けた使用量を使用者へ通知するものとし、その使用量は、次のとおり算定する。

2 (導管部門)は、前回及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定するものとし、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。ただし、第9条後段及び同条第1号本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱うものとする。

3 前項に規定する「検針日」とは、次の日をいう(次項及び第8項において同じ。)

(1) 第17条第1項及び第2項(第5号に規定する場合を除く。)に規定する日であって、検針を行った日

(2) 第5項から第8項までの規定により使用量を算定した日

(3) 第9項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日

4 第2項に規定する「料金算定期間」とは、次の期間をいう。

(1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間(次号及び第3号に規定する場合を除く。)

(2) 第9条第2号に規定する新たにガスの使用を開始した場合又は第37条第1項の規定によりガスの供給を再開した場合には、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間

(3) 第36条第1項の規定によりガスの供給を停止した日に第37条第1項の規定によりガスの供給を再開した場合には、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間

5 (導管部門)は、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則として、その直前の料金算定期間の使用量と同量とする。この場合において、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。

V2=M2-M1-V1

(備考)

V1=推定料金算定期間の使用量

V2=翌料金算定期間の使用量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

6 前項で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を第1号の算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を第2号の算式で算定した使用量に、各々見直すものとする。

(1) V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は切り上げる。)

(2) V1=(M2-M1)-V2

(備考)

V1=推定料金算定期間の使用量

V2=翌料金算定期間の使用量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

7 (導管部門)は、使用者が不在等のため検針できなかった場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかな場合 その月の使用量は、0立方メートル

(2) 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合 その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量

8 (導管部門)は、第9条に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は0立方メートルとする。

9 (導管部門)は、災害及び感染症の流行等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、第5項から前項までの規定に準じて算定するものとし、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第11項又は第12項の規定に準じて使用量を算定し直すものとする。

10 市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3箇月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定するものとする。

11 市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の理由により使用量が不明な場合には、前3箇月分若しくは前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、使用者と協議の上、使用量を算定するものとする。

12 市は、災害等によりガスメーターが破損し、又は滅失して、使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量の算定について使用者との個別の協議が著しく困難な場合には、その料金算定期間の使用量は、前項に規定する基準により算定することができる。この場合において、使用者より申出がある場合は、協議の上、改めて使用量を算定し直すものとする。

13 (導管部門)は、第34条第2項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りでない。

(使用量の通知)

第20条 市は、前条の規定により市(導管部門)から使用量の通知を受けたときは、速やかにその使用量を使用者に通知するものとする。

(料金の適用開始)

第21条 料金は、第9条のガスの使用開始日又は第37条第1項の規定により供給を再開した日から適用する。

(支払期限)

第22条 使用者が支払うべき料金の支払義務は、納入通知書発行の日(以下「支払義務発生日」という。)に発生する。

2 料金は、次項に定める支払期限日までに支払うものとする。

3 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。

(料金の算定及び申受け)

第23条 使用者は、支払の時期により、次項に定める早収料金又は第9項に定める遅収料金のいずれかを選択することができる。

2 使用者は、料金の支払が支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」という。)に行われる場合には、第4項の規定により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を支払うものとする。この場合において、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長するものとする。

3 市は、口座振替により料金の支払を行う使用者について、市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内に支払があったものとする。

4 市は、条例第22条で規定する料金表を適用して、第20条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、第13条第7項の規定により、使用者が一需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、使用者から申込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定するものとする(第7項及び第8項の場合も同様とする。)

5 市は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1箇月」として早収料金を算定する。

6 市は、次に掲げる理由に該当する場合には、その料金算定期間の早収料金を日割計算により算定する。ただし、市及び市(導管部門)の都合で料金算定期間の日数が36日以上となった場合を除く。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合

(2) 第9条後段同条第1号ただし書及び同条第2号に規定する場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(3) 第11条第1項及び第2項の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(4) 第36条第1項の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第17条第5項の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)

(5) 第37条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第17条第5項の規定により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)

(6) 第35条の規定によりガスの供給を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合(その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金を徴収しない。)

7 市は、前項第1号から第5号までの規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、条例第23条第5項の規定によるものとする。

8 市は、第6項第6号の規定に基づき早収料金の日割計算をする場合は、条例第23条第6項の規定によるものとする。

9 使用者は、料金の支払が早収料金適用期間経過後に行われる場合には、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を料金として支払わなければならない。

10 市は、早収料金及び遅収料金について、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

11 市は、毎月の料金について適用する基本料金及び単位料金(基準単位料金又は調整単位料金)をあらかじめ使用者に通知し、使用者が料金を算定できるようにするものとする。

(令2企管規程2・一部改正)

(単位料金の調整)

第24条 市は、毎月、次項第2号により算定した平均原料価格が同項第1号に定める基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合は、次の算式により条例第22条で規定する料金表の基準単位料金に対応する調整単位料金を算定する。この場合において、基準単位料金に替えてその調整単位料金を適用して早収料金を算定するものとし、調整単位料金の適用基準は、条例第23条の2の規定のとおりとする。

(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。

調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.077円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。

調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.077円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(備考)

上記の算式によって求められた計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨てる。

2 前項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基準平均原料価格(1トン当たり) 40,560円

(2) 平均原料価格(1トン当たり)

条例第23条の2に定められた各3箇月間における貿易統計の数量及び価額から算定した1トン当たりLNG平均価格(算定結果の10円未満の端数を四捨五入し、10円単位とする。)を基に次の算式で算定し、算定結果の10円未満の端数を四捨五入した金額とする。

(算式)

平均原料価格=1トン当たりLNG平均価格

(備考)

1トン当たりLNG平均価格は、ガス水道局に掲示する。

(3) 原料価格変動額

次の算式で算定した額とし、100円未満の端数を切り捨てた額とする。

(算式)

 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき。

原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき。

原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格

(令4企管規程3・一部改正)

(料金の精算等)

第25条 市は、第19条第6項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金として既に徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算するものとする。

2 市は、既に料金として徴収した金額と第19条第10項第11項又は第12項の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算するものとする。

3 市は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第34条第1項で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、条例第23条第7項の規定により算定した金額(消費税等相当額を含む。)をその月の料金から差し引く。この場合において、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てるものとする。

(保証金)

第26条 市は、第6条第1項の規定による申込みをした者又は支払期限日を経過してもなお料金の支払がなかった使用者から、供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又は使用者の予想月額料金の3箇月分(使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設の前3箇月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることができる。

2 保証金の預かり期間は、2年以内とする。

3 市は、保証金について利息を付さないものとする。

4 市は、使用者から保証金を預かっている場合において、その使用者から支払期限日を経過してもなお料金の支払がなく、かつ、市の督促後5日以内になお支払がないときは、保証金をもってその料金に充当する。この場合において、保証金の不足分を使用者に補充してもらうことができる。

5 市は、預かり期間経過後又は第11条の規定により契約が消滅したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに返金するものとする。

(料金の支払方法)

第27条 料金は、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、第37条第1項第1号及び第2号に規定する料金は、払込みの方法により支払わなければならない。

(料金の口座振替)

第28条 料金を口座振替の方法で支払う場合の金融機関は、市が指定した金融機関(魚沼市公営企業会計規程(平成16年魚沼市企業管理規程第10号)第5条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)とする。

2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、市所定の申込書又は金融機関所定の申込書によりあらかじめ市又は金融機関に申し込まなければならない。

3 料金の口座振替日は、市が指定した日とする。

4 料金の支払方法として口座振替の方法で申し込んだ使用者は、口座振替の手続が完了するまでは、料金を払込みの方法で支払わなければならない。

(料金の払込み)

第29条 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、市が作成した納入通知書により、市、金融機関及び市が指定したコンビニエンスストア(以下「指定コンビニエンスストア等」という。)で支払わなければならない。

(料金の市への支払日)

第30条 市は、使用者が料金を口座振替の方法で支払う場合は、使用者の口座から引き落とされた日に市に対する支払がなされたものとする。

2 市は、使用者が料金を指定コンビニエンスストア等で払込みの方法で支払う場合は、その指定コンビニエンスストア等に払い込まれた日に市に対する支払がなされたものとする。

(遅収料金の支払方法)

第31条 使用者が遅収料金を支払う場合は、早収料金に相当する金額を支払期限日までに支払うものとし、この金額と遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を翌月以降に支払わなければならない。

2 遅収加算額は、翌月以降に料金が発生する場合には、翌月以降の料金と同時に支払わなければならない。

(料金の支払順序)

第32条 料金は、支払義務の発生した順序で支払わなければならない。

(料金以外の費用の支払方法)

第33条 料金以外の代金については、原則として、指定コンビニエンスストア等で払込みの方法により支払わなければならない。

(供給ガスの熱量、圧力及び燃焼性)

第34条 市は、次に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。

(1) 熱量

 標準熱量 43.9535メガジュール

 最低熱量 42.49メガジュール

(2) 圧力

 最高圧力 2.5キロパスカル

 最低圧力 1.0キロパスカル

(3) 燃焼性

 最高燃焼速度 47

 最低燃焼速度 35

 最高ウォッベ指数 57.8

 最低ウォッベ指数 52.7

 ガスグループ 13A

2 市は、前項に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがある場合には、その使用者と協議の上、圧力を定めてそのガスを供給することができる。

3 市は、第1項に規定するガスの熱量等及び前項の規定によって定めた圧力を維持できないことによって、使用者が損害を受けたときは、その損害の賠償の責任を負うものとする。ただし、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は賠償の責任を負わない。

(供給又は使用の制限等)

第35条 市は、受入地点において注入するガスの熱量等が前条の規定と相違する場合には、市(導管部門)の求めによりガスの注入を中止することができる。

2 次のいずれかに該当する場合には、市(導管部門)の求めによりガスの供給を制限し、又は中止することができる。

(1) 市の注入ガス量が、市(導管部門)の通知する注入指示量と著しく乖離する場合

(2) 使用者が、第44条に掲げる市(導管部門)職員の行う作業を正当な理由なく拒否し、又は妨害した場合

(3) 使用者が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し、又は失わせた場合

(4) 使用者が、第39条第41条及び第42条の保安に係る市(導管部門)への協力又は責任の規定に違反した場合

3 市が前2項にかかわらず、ガスの注入又は供給を制限又は中止しない場合には、市(導管部門)によりガスの供給の制限又は中止される場合がある。この場合において、市(導管部門)は必要に応じ使用者に対し、ガスの供給の制限又は中止をする旨を通知することができる。

4 (導管部門)は、次のいずれかに該当するときは、ガスの供給を制限若しくは中止する場合がある。この場合において、市(導管部門)は、必要に応じ使用者に対し、ガスの供給を制限又は中止する旨を通知することができる。

(1) 災害等その他の不可抗力による場合

(2) ガス工作物に故障が生じた場合

(3) ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替え等を含む。)のため特に必要がある場合

(4) 法令の規定による場合

(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合

(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合

(7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合

(8) その他市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合

5 (導管部門)がガスの供給の制限又は中止をしたことに対する使用者からの問合わせ等に対しては、市が対応するものとする。

6 (導管部門)は、前条第2項に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本条の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止を求める場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関による、又はその他の適切な方法で周知するものとする。

(供給停止)

第36条 市は、使用者が次に掲げる理由に該当する場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、市が損害を受けたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならないものとし、市は、第1号から第3号までに定めた理由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告するものとする(供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に15日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告する。)

(1) 支払期限日を経過してもなお料金の支払がない場合

(2) 市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含む。)の料金について前号の事実があり、期日を定めて支払を求めたにもかかわらず、なお期日までに支払がない場合

(3) この規程に基づいて支払を求めた料金以外の債務について、支払がない場合

(4) 第44条各号に掲げる市の職員の行う作業を正当な理由なくして拒み、又は妨害した場合

(5) ガスを不正に使用した場合又は使用しようとしたと明らかに認められる場合

(6) その他この規程に違反し、その旨を警告しても改めない場合

2 (導管部門)は、使用者がクーリング・オフによるガス使用契約が解約される等の理由でガス小売供給に係る無契約状態となり、市(導管部門)が通知する供給を停止する日までに、新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含む。)を締結しなかった場合には、ガスの供給を停止することができる。この場合において、市(導管部門)が損害を受けたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(供給停止の解除)

第37条 市は、前条第1項の規定により供給を停止した場合において、使用者が次に掲げる理由に該当することを確認できた場合には、速やかに供給を再開するものとする。この場合において、供給を再開するに当たって保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人に立ち会わせることができる。

(1) 前条第1項第1号の規定により供給を停止したとき、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合

(2) 前条第1項第2号の規定により供給を停止したとき、市との他のガス使用契約(既に消滅しているものを含む。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金が支払われた場合

(3) 前条第1項第3号から第5号まで又は第6号の規定により供給を停止したとき、その理由となった事実を解消し、かつ、市に対して支払を要することとなった債務を支払った場合

2 前条第2項の規定により供給を停止した場合には、使用者が新たなガス小売供給契約(最終保障供給契約を含む。)を締結した後に、その契約に基づき供給が再開されるものとする。

(供給制限等の賠償)

第38条 市が、第11条第3項第35条又は第36条の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けた場合においても、市の責めに帰すべき理由がないときは、市は賠償の責任を負わない。

2 (導管部門)が、第35条又は第36条の規定により供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けた場合においても、市(導管部門)の責めに帰すべき理由がないときは、市及び市(導管部門)は賠償の責任を負わない。

(供給施設の保安責任)

第39条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置しなければならないものとし、内管及びガス栓等、使用者の資産となる境界線からガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理しなければならない。

2 (導管部門)は、法令の定めるところにより、前項に規定する供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負うものとする。

3 (導管部門)は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者の承諾を得て検査する。この場合において、市(導管部門)は、その検査の結果を速やかに使用者に通知するものとする。

4 使用者が市(導管部門)の責めに帰すべき理由以外の理由により損害を受けたときは、市及び市(導管部門)は、賠償の責任を負わない。

(周知及び調査義務)

第40条 市は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項を周知するものとする。

2 市は、法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていない風呂釜、湯沸し器等の消費機器について、使用者の承諾を得て、法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査する。この場合において、その調査の結果、これらの消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その使用者に法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果を通知するものとする。

3 市は、前項に規定する通知に係る消費機器について、法令の定めるところにより、再び調査するものとする。

4 ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、第1項から前項までに規定する周知及び調査を実施できないものとし、市は、これに起因する一切の事象に対して責任を負わない。

5 市は、市とのガス使用契約が成立する以前に、使用者が供給を受けていた他のガス小売事業者の法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。

(令2企管規程2・一部改正)

(保安に対する使用者の協力)

第41条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、市(導管部門)に通知しなければならない。この場合において、市(導管部門)は、直ちに適切な処置をとるものとする。

2 市又は市(導管部門)は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を使用者に依頼することができ、その操作方法等は、市又は市(導管部門)が通知するものとする。この場合において、使用者は、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項に規定する場合に準じて市(導管部門)に通知しなければならない。

3 使用者は、第39条第3項及び前条第2項に規定する通知を受けたときは、法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置をとらなければならない。

4 市又は市(導管部門)は、保安上必要と認める場合には、使用者の構内又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を断ることができる。

5 使用者は、市(導管部門)の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第34条第2項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。

6 使用者は、市(導管部門)が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替え等維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。

7 (導管部門)は、必要に応じて使用者の境界線内における供給施設の管理等について使用者と協議することができる。

(使用者の責任)

第42条 使用者は、第40条第1項の規定により市が周知した事項等を遵守し、ガスを適正かつ安全に使用しなければならない。

2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置し、若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ市の承諾を得なければならない。

3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合等当該ガスが逆流するおそれがある場合には、市(導管部門)の指定する場所に市(導管部門)が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合において、安全装置は使用者の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は使用者が負担しなければならない。

4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用することができる。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること。

(2) 当該昇圧供給装置により、昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。

(3) 第34条第2項に規定する供給ガスに適合するものであること。

(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる有効期限内に行われた検査のものであること。

(5) (導管部門)が認めた安全装置を備えるものであること。

5 使用者は、法第62条において、使用者の責務として所有し、又は占有するガス工作物に関して次に掲げる事項が規定されており、それを遵守しなければならない。

(1) 一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと。

(2) 仮に技術基準不適合により、改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力しなければならないこと。

(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者又は占有者に協力するよう勧告することができること。

(供給施設等の検査)

第43条 使用者は、市にガスメーターの計量の検査を請求することができる。この場合において、使用者は検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。次項及び第3項において同じ。)を負担しなければならない。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は市が負担する。

2 使用者は、市(導管部門)に内管、昇圧供給装置、ガス栓、使用者のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及びガスメーター以外のガス計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができる。この場合において、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料は、使用者が負担しなければならない。

3 使用者は、市に消費機器が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができる。この場合において、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料は使用者が負担しなければならない。

4 市は第1項及び前項、市(導管部門)第2項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに使用者に通知するものとする。

5 使用者は、市が第1項及び第3項、市(導管部門)第2項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。

(使用場所への立入り)

第44条 市又は市(導管部門)は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、使用者の承諾を得て、職員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がない限り、立ち入ることを承諾しなければならないものとし、使用者の求めに応じ、職員は所定の身分証明書を提示するものとする。

(1) 市の作業

 消費機器の調査のための作業

 第11条第1項第1号第2項及び第3項の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業

(2) (導管部門)の作業

 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)

 供給施設の検査のための作業

 (導管部門)の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業

 ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業

(3) 市又は市(導管部門)の作業

 第35条又は第36条の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業

 その他保安上の理由により必要な作業

(使用者に関する情報の取扱い)

第45条 市は、市(導管部門)第40条第2項に規定する法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供するものとする。

2 消費段階における事故が発生した場合、市は事故現場で把握した使用者の情報を市(導管部門)から提供を受けるものとする。

(読替規定)

第46条 この規程において、「承諾工事人」とあるのは、「簡易内管施工登録店」と読み替えるものとする。

(その他)

第47条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(規程の掲示)

2 市は、この規程を、ガス水道局のほか、市ホームページにおいて掲示する。この規程を変更する場合も同様とし、変更実施日の10日前までに、この規程を変更する旨、変更後の規程の内容及びその効力発生時期を周知する。

(平成29年4月21日企業管理規程第20号)

この規程は、平成29年5月2日から施行する。

(平成31年3月19日企業管理規程第10号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日企業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日企業管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 料金算定期間の末日がこの条例の施行の日前の日である料金の算定については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平29企管規程20・全改)

(1) 魚沼市エリア

魚沼市堀之内、与五郎新田、大石、和長島、新道島 字下山 字大栗 字上山 字下ノ島 字上ノ島 字大坪 字一ノ坪 字沖ノ坪 字久保田 字屋敷添 字稲荷田 字下タ坪、竜光 字村前 字小見山 字北原 字北ノ平 字岩下 字牛首 字岩坊 字家ノ下 字谷内 字三ノ和田 字栃久保口 字大欠 字天狗岡、根小屋 字下タ島 字清水 字川山 字清水ノ上 字前田 字清水坪 字巾下 字坊子田 字天狗田 字下滝沢 字水口沢 字寺屋敷 字田沢 字瓜ケ沢 字岩下 字舞台 字万子田 字菅原 字池田 字滝沢 字要害 字岩原 字久保 字大田 字小川端 字土手下 字木ノ下 字狐塚 字大清水 字上原 字向島 字三明塚、田戸 字道下 字前島 字谷内 字大谷内 字上原 字針ケ倉 字八人平 字細越 字タイラ林 字アズキナ沢 字萱場、下倉 字滝沢 字滝沢口 字馬場 字裏ノ山 字屋敷添 字前島 字川端 字森下 字下ノ原 字中ノ原 字上ノ原 字山ノ又、吉水 字一ノ坪 字沢田 字河原田 字塚ノ越 字和田原、田川 字鳥井川 字岡田 字岩ノ下 字砂田 字大林 字柳平、徳田 字犬川橋 字外島 字堂前 字向島 字堂平、下島 字東田 字舞台 字後田 字中田 字松面 字二十刈 字南田 字蟹場 字久保屋敷 字大平 字若宮 字抜山 字家ノ下 字新田 字下田 字島田、下新田 字砂田 字江添 字下境 字倉下 字平、小出島、日渡新田、大塚新田、四日町、青島、佐梨、古新田、中原、上原、干溝、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、稲荷町一丁目、諏訪町一丁目、横町一丁目、横町二丁目、浦町一丁目、柳原一丁目、中ノ島、虫野、原虫野、伊勢島、大浦、板木、十日町(次号に掲げるエリアを除く。)、大浦新田、岡新田、雷土、雷土新田、井口新田、七日市、七日市新田、吉田(字中島及び字下島を除く。)、大沢、葎沢、湯之谷芋川、蓑和田、宇津野、下折立、上折立、折立又新田、大湯温泉、池平 字月岡原、中島、新保498―1、新保493―10、新保493―11及び新保493―12

(2) 水の郷工業団地エリア

魚沼市十日町 字八色原

別表第2(第15条関係)

(平31企管規程10・令2企管規程2・一部改正)

本支管工事費の市(導管部門)の負担額

設置するガスメーターの能力

ガスメーター1個につき市の負担する金額

2.5立方メートル毎時以下

107,250円

2.5立方メートル毎時を超えるもの

1立方メートル毎時につき42,900円の割合で算定した金額

備考 1 この表に定める額は、消費税等相当額を含む額である。

2 第34条第2項の規定によりガスを供給する場合の市(導管部門)の負担額は、この表により算定した額に、次に定める係数を乗じて得た金額とする。

(1) 供給するガスの最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満 2

(2) 供給するガスの最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満 4

別表第3(第15条関係)

本支管及び整圧器


口径

本支管

50mm~300mm

整圧器

50mm以上

別表第4(第19条関係)

ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式

1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合

V=V1×(100-A)/100

2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合

V=V1×(100+A)/100

(備考)

Vは、第19条第10項の規定により算定する使用量

V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる使用量

Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)

別表第5(第19条関係)

最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式

V=V1×(101.325+P)/(101.325+0.981)

(備考)

Vは、第19条第13項の規定により算定する使用量

Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル)

V1は、ガスメーターの読みによる使用量

別表第6(第34条関係)

燃焼速度・ウォッベ指数

(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の計算式によって得られる数値をいう。

[算式]

MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K)

MCPは、燃焼速度

Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値

fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値

Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)

Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値

画像

αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値

CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)

N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)

O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)


水素

一酸化炭素

メタン

エタン

エチレン

プロパン

プロピレン

ブタン

ブテン

その他の炭化水素

Si

282

100

36

41

66

41

47

38

47

40

Fi

1.00

0.781

8.72

16.6

11.0

24.6

21.8

32.7

28.5

38.3

Ai

1.33

1.00

2.00

4.55

4.00

4.55

4.55

5.56

4.55

4.55

(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいう。

[算式]

WI=H/√a

WI=ウォッベ指数

a=ガスの空気に対する比重

H=単位当たりのガスの熱量

(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、次の表のとおりとする。

燃焼性の類別

ガスグループ

ウォッベ指数(WI)

燃焼速度(MCP)

最小値

最大値

最小値

最大値

13A

13A

52.7

57.8

35

47

魚沼市ガス供給に関する規程

平成29年3月27日 企業管理規程第10号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章 ガス供給事業
沿革情報
平成29年3月27日 企業管理規程第10号
平成29年4月21日 企業管理規程第20号
平成31年3月19日 企業管理規程第10号
令和2年3月19日 企業管理規程第2号
令和4年7月1日 企業管理規程第3号