○魚沼市ガス工事に関する規程

平成29年3月27日

企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市ガス供給条例(平成16年魚沼市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用条件)

第2条 市が維持及び運用する導管により使用者がガスの供給を受ける場合のガス工事の条件は、この規程によるものとする。

2 使用者は、この規程を契約の内容とすることに同意した上で、ガス工事を申し込まなければならないものとし、市が使用者からの申込みを承諾したときは、この規程をガス工事に関する契約(以下「ガス工事契約」という。)の内容とする。

3 この規程に定めのない細目的事項は、その都度使用者と市との協議によって定めるものとする。

(規程の掲示及び変更)

第3条 市は、この規程を、市の事務所のほか、市ホームページにおいて掲示するものとする。

2 市は、この規程を変更する場合は、事務所のほか、市ホームページにおいて、この規程を変更する旨、変更後の規程の内容及びその効力発生時期を周知するものとする。

(定義)

第4条 この規程において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 本支管 原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、附属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含み、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱うものとする。

 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること。

 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと。

 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること。

 その他、市(導管部門)が本支管、供給管を管理する上で著しい障害がないと判断できること。

(2) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、使用者のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増、長時間使用時等、あらかじめ市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断する等の保安機能を有するものをいう。

(3) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。

(ガス工事の申込み及び契約)

第5条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む者は、あらかじめこの規程を承諾の上、市にガス工事の申込みをしなければならない(第9条第1項ただし書により市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)にガス工事を申込む者を除く。)

2 前項に規定する「ガスの使用状況を変更する」とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。

3 市が必要と認めたときは、申込者の氏名、住所、連絡先等市が必要と認める事項を明らかにし、所定の様式により申し込まなければならない。

4 申込みの受付場所は、ガス水道局とする。

5 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、ガスを使用する使用者のため、第1項に規定するガス工事を市に申し込むことができる。この場合において、当該ガス工事については、当該建築事業者等を使用者として取り扱うものとする。

6 市は、第1項の申込みに応じてガスメーターの能力を決定するものとし、適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用したときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。

7 家庭用にガスを使用する場合には、前項に規定する標準的ガス消費量を算出するに当たって、次の消費機器を算出の対象から除くものとする。

(1) オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの

(2) 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)

8 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じ、使用者と協議の上で第6項に規定する標準的ガス消費量を算出することができる。

(令2企管規程4・一部改正)

(契約の成立及び変更)

第6条 ガス工事契約は、市が前条第1項のガス工事の申込みを承諾したときに成立するものとし、契約を変更する場合も同様とする。

2 使用者が希望する場合又は市が必要とする場合は、ガス工事に関する必要な事項について、契約書を作成することができるものとし、この場合における契約は、前項の規定にかかわらず契約書の作成時に成立する。

(承諾の義務)

第7条 市は、第5条第1項に規定するガス工事の申込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、承諾する。

2 市は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路、河川等における工事が、法律、命令、条例又は規則(以下「関係法令等」という。)により、制限又は禁止されている場合

(2) 申し込まれたガス工事場所が特異地形等のため、ガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合

(3) その他物理的、人為的又は能力的原因により、市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合

3 市は、前項の規定によりガス工事の申込みを承諾しない場合には、その理由を遅滞なく申込者に通知するものとする。

(ガス工事の設計見積り等)

第8条 市は、第5条第1項に規定するガス工事の申込みに伴い、内管及びガス栓の工事を必要とする場合には、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、工事費の明細を通知し、申込者と協議の上、工事予定日を決定するものとする。

2 市は、第5条第1項に規定するガス工事の申込みに伴い、本支管、整圧器又はガス遮断装置を新たに設置する工事(以下「本支管及び整圧器の新設工事」という。)又は本支管を入替え、若しくは整圧器を取り替える工事(以下「本支管及び整圧器の入取替工事」という。)を必要とする場合において、第11条第1項から第9項までの規定により申込者から工事負担金を徴収するときには、遅滞なく工事の設計及び見積りを行い、申込者に工事負担金の明細を通知するものとする。

3 前2項に規定するガス工事の設計及び見積り等に際して、試掘調査等別途費用を要する場合には、その費用に消費税等相当額を加えた金額を、申込者が負担しなければならない。

(ガス工事の実施)

第9条 ガス工事は、市が施工するものとする。ただし、次項に定める工事は、承諾工事人に施工させることができる。

2 ガス工事のうち、使用者が承諾工事人に申し込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターから下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事とする。

(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事

(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事

(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事

(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事

(5) ガス栓のみを取り替える工事

(6) 第1号から前号までに規定する工事に伴う内管の撤去工事

3 使用者がガス工事を承諾工事人に申し込み、施工させる場合には、工事費その他の条件は使用者と承諾工事人との間で定めることとし、市はこれに関与しない。この場合において、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は使用者が損害を受けたとき等には、使用者と承諾工事人との間で協議の上解決し、市はこれに関与しない。

4 市が施工した内管及びガス栓を市が使用者に引き渡すに当たっては、市はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。

5 市は、一需要場所につきガスメーター1個を設置する。この場合において、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を一需要場所とするが、次に掲げる場合には、原則として第1号から第3号までのとおり取り扱うものとする。この場合において、市が特別の事情があると判断したときには、一需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。

(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅 各1戸が独立した住居と認められる場合(次の全ての条件に該当する場合をいう。)には、各1戸を一需要場所とする。

 各戸が、独立的に区画されていること。

 各戸の配管設備が、相互に分離して設置されていること。

 各戸が、世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。

(2) 店舗、官公庁、工場その他 1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を一需要場所とする。

(3) 施設付住宅 1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(施設付住宅という。)には、住宅部分については第1号の規定により、非住宅部分については第2号の規定により取り扱うものとする。

6 市は、使用者と協議の上、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替え等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置するものとする。

7 市は、供給管の境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を、無償で使用することができる。この場合において、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地又は建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得なければならないものとし、後日これに係る紛争が生じた場合も、市は責任を負わない。

8 市が、使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道の所有者等からの承諾を得なければならない。

9 市は、供給施設を設置した場合、供給管の境界線内に市所定の標識を掲げることができる。

(令2企管規程4・一部改正)

(内管工事に伴う費用の負担)

第10条 内管及びガス栓は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置しなければならない。

2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは市が留保するものとし、使用者は、市の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合において、市はその旨の表示を付すことができる(第6項第8項及び第10項において同じ。)

3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第4項に定める方法により算定した見積単価(第5項に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途必要となる附帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。

4 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1メートル当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示するものとし、見積単価を記載した見積単価表は、市の事務所等に掲示するものとする。

(1) 材料費 工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。

(2) 労務費 歩掛及び賃率に基づき算出する。

(3) 運搬費 倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車に係る費用に基づき算出する。

(4) 設計監督費 設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。

(5) 諸経費 現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。

5 次に掲げる工事、附帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に、消費税等相当額を加えたものとする。

(1) 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事

(2) 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事

(3) 市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する工事

6 使用者のために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

7 使用者の申込みにより設置される整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

8 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとし、その設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

9 ガスメーターは、市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担しなければならない。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替え等市の責めに帰すべき事由により工事が発生する場合には、これに要する工事費は、市が負担するものとする。

10 供給管は、市の所有とし、これに要する工事費は、市が負担するものとする。ただし、使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担しなければならない。

11 市は、使用者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定する。

(1) 使用者が工事材料を提供する場合(第2号に規定する場合を除く。) 市は、検査を行い、法令の定める基準に適合しているときに限り、それを用いることができる。この場合において、その工事材料を第3項に規定する工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定するものとし、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担しなければならない。

(2) 市が別に定めた規格及び工法に基づき、工場内で市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を使用者が提供する場合 市は、検査を行い、それを用いることができる。この場合において、その工事材料を控除して工事費を算定するものとし、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担しなければならない。

12 前項第2号に規定する使用者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限るものとし、これを用いる場合には、あらかじめ市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定等について契約を締結しなければならない。

(1) 法令及び市の定める材料、設計及び施工基準に適合するものであること。

(2) 市が指定する講習を修了した者によって、市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること。

13 使用者所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替え等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担するものとし、市所有の供給施設の修繕費は、市が負担することを原則とする。

(本支管及び整圧器の新設、入取替工事に伴う費用の負担)

第11条 本支管及び整圧器(前条第7項に規定する整圧器を除く。以下この項において同じ。)は、市の所有とし、次の差額が生じる場合には、工事負担金として使用者が負担しなければならない。この場合において、市は、設置した本支管及び整圧器を、他の使用者がガスの供給を受ける場合にも使用することができる。

(1) 使用者のガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の新設工事を行う場合 使用者の予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、使用者の予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を加えたものとする。)別表第2の市の負担額(以下「市負担額」という。)を超えるときは、その差額

(2) 使用者のガス工事の申込みに伴い、本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合 その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まないものとする。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いたものとする。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」といい、消費税等相当額を加えたものとする。)が市負担額を超えるときは、その差額

(3) 使用者のガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合 第1号の延長工事費及び前号の入取替工事費の合計額が市負担額を超えるときは、その差額

2 複数の使用者からガス工事の申込みがあったことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合において、市が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときには、その複数の使用者と協議の上、一つの工事として取り扱うことができる。

3 前項の規定に該当する場合には、市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、その複数の使用者について市負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として使用者が負担するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの使用者別に割り振り、算定するものとする。

4 第2項に規定する「一つの工事」とは、同時になされた全ての使用者の申込みについて、市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。

5 複数の使用者から共同してガス工事の申込みを受けたことに伴い、本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合には、その申込みを一つの申込みとして取り扱うことができる。

6 前項の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、その複数の使用者について市負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として使用者が負担しなければならないものとし、この工事負担金は、それぞれの使用者ごとの算定を行わない(第8項及び第9項において同じ。)

7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設、入取替工事を行う場合は、第5項の申込みがあったものとして取り扱うものとする。

8 前項の規定に該当する場合の工事費(消費税等相当額を加えたものとする。)が、使用予定者について市負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として負担しなければならない。

9 市は、宅地分譲地(住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除く。以下同じ。)についてガス工事の申込みがあった場合は、次項及び第11項の規定のとおり取り扱うものとする。

10 申込みがあった宅地分譲地のガスの使用予定者がガスの供給を受ける場合に必要な本支管及び整圧器の新設、入取替工事に要する費用(消費税等相当額を加えたものとする。)が、3年経過後のガスの使用予定者について市負担額の合計額を超えるときは、その差額を工事負担金として負担しなければならない。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。

11 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議の上で工事負担金を決定することができる。

(令2企管規程4・一部改正)

(工事費等の申受け及び精算)

第12条 市は、第10条の規定により使用者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額徴収するものとする。

2 市は、前条の規定により使用者が負担するものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事の申込みを受けたときに新たな本支管及び整圧器(第10条第7項に規定する整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額徴収するものとする。

3 市は、次に掲げる理由に該当する場合には、着手金を工事着手前に徴収し、使用者が負担する第10条及び前条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」といい、消費税等相当額を含む。)を、その工事完成日までに2回以上に分割して徴収することができる。

(1) 長期にわたる工事(工事着手予定日から工事完成予定日までが、原則として10箇月を超える工事をいう。)

(2) その他、市が特に必要と認めた工事

4 市は、債権保全上危険がないと判断できる次の場合では、工事費等の支払期日を、工事完成日以降で市が別途指定する期日に繰り延べることができる。

(1) 官公庁からの申込みのあった工事

(2) ガス使用者本人からの申込みのあった工事で、50万円未満の工事

(3) その他市が特別に認めた工事

5 市は、使用者所有の既設内管を、その使用者からの申込みに基づき、保安上の理由により取り替える工事については、市が認める場合には、工事費の全部又は一部の支払期日を工事完成日以降で、市が別途指定する期日に繰り延べることができる。この場合において、市は、支払期間に応じて金利相当額を徴収することができる。

6 市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費等を全額徴収するものとする。

7 市は、工事費等を徴収した後、次の事情によって工事費等に差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。

(1) 工事の設計後に使用者の申出により、導管の延長、口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき。

(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物、掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき。

(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に変動があったとき。

(4) その他工事費等に差異が生じたとき。

(工事費等の支払方法)

第13条 工事費等については、原則として、払込みの方法により支払わなければならない。この場合には、市が作成した納入通知書により、市又は市が指定した金融機関(魚沼市公営企業会計規程(平成16年魚沼市企業管理規程第10号)第5条第1項に規定する金融機関をいう。)で支払わなければならない。

(ガス工事の変更、解約の場合の損害賠償等)

第14条 使用者は、ガス工事着手後、使用者の都合によってガス工事契約が変更又は解約された場合は、市が既に要した費用及び解約又は変更によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、工事を実施していない部分につき、第12条第7項に掲げる工事費等を精算すべき事情が存在することが判明し、市がガス工事契約の変更又は解約もやむを得ないと認める場合は、使用者と協議の上、解決するものとする。

2 前項の規定に基づき費用及び損害を賠償する範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既に実施した設計見積りの費用(消費税等相当額を含む。)

(2) 既に工事を実施した部分についての材料費、労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具、機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)

(3) 原状回復に要した費用

(4) その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害

3 使用者の都合による等市の責めに帰すべき理由なく、ガス工事が変更、中断又は解約された場合は、それにより使用者に発生する損害は、市は賠償の責任を負わない。

(不可抗力による損害)

第15条 市は、次の供給施設の工事を行う場合において、天災その他自然的又は人為的な事象であって、使用者又は市のいずれの責めにも帰すことのできない理由(以下「不可抗力」という。)によって、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料、建築設備の機器又は施工用機器について損害が生じたときは、事実発生後その状況を使用者に通知するものとする。

(1) 内管及びガス栓

(2) ガス遮断装置

(3) 整圧器(使用者の申込みによりその使用者のために設置されるもの)

(4) 昇圧供給装置

2 前項の損害で重大なものについて、市が善良な管理者としての注意をもって工事等をしたと認められるときは、その損害額は使用者が負担するものとする。

3 火災保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする。

(担保責任)

第16条 市は、次の供給施設の工事を行う場合において、工事目的物が契約に適合していない場合、使用者は、相当の期間を定めて市に補修を求めることができる。ただし、契約不適合が重大でなく、かつ、補修に過分の費用を要するときは、市は、損害賠償によりこれを代えることができる。

(1) 内管及びガス栓

(2) ガス遮断装置

(3) 整圧器(使用者の申込みによりその使用者のために設置されるもの)

(4) 昇圧供給装置

2 前項に規定する担保責任の期間は、引渡しの日を起算日として10年間とする。

(裁判管轄)

第17条 この規程及びこれに基づくガス工事契約に関連して使用者と市との間に生じる一切の紛争は、新潟地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。

(読替規定)

第18条 この規程において、「承諾工事人」とあるのは、「簡易内管施工登録店」と読み替えるものとする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日企業管理規程第12号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日企業管理規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

使用者が供給を受けるガスの圧力

1 使用者が低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力とする。

圧力区分

圧力値

最高圧力

2.5キロパスカル

最低圧力

1.0キロパスカル

2 使用者は、前項の最高圧力を超えるガスの供給を受ける場合は、市と協議の上、圧力を定めてガスの供給を受けることができる。

別表第2(第11条関係)

(平31企管規程12・令2企管規程4・一部改正)

ガスメーターの能力別市負担額

設置するガスメーターの能力

ガスメーター1個につき市の負担する金額

2.5立方メートル毎時以下

107,250円

2.5立方メートル毎時を超えるもの

1立方メートル毎時につき42,900円の割合で算定した金額

備考 1 この表に定める額は、消費税等相当額を含む額である。

2 別表第1第2項の規定によりガスを供給する場合の市負担額は、この表により算定した額に、次に定める係数を乗じて得た金額とする。

(1) 供給するガスの最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満 2

(2) 供給するガスの最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満 4

別表第3(第11条関係)

本支管及び整圧器


口径

本支管

50mm~300mm

整圧器

50mm以上

魚沼市ガス工事に関する規程

平成29年3月27日 企業管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第4章 ガス供給事業
沿革情報
平成29年3月27日 企業管理規程第17号
平成31年3月19日 企業管理規程第12号
令和2年3月19日 企業管理規程第4号