○魚沼市医療公社看護師修学等資金貸与事業補助金交付要綱
平成29年3月28日
告示第39号
(趣旨)
第1条 市長は、地域医療体制の持続を図るため、一般財団法人魚沼市医療公社(以下「医療公社」という。)が行う看護師修学等資金貸与事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費の範囲)
第2条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療公社が一般財団法人魚沼市医療公社看護師修学等資金貸与規程に基づき行う修学等資金貸与事業に要する経費とする。
(交付基準)
第3条 補助金の額は、当該年度の貸付金の総額から当該年度に発生した返還債権額を差し引いた金額とする。
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(1) 医療公社の当該年度事業計画
(2) 医療公社の当該年度収支予算
(3) 補助対象経費の内訳書
(4) その他市長が必要と認める書類
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の合計の10分の3に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助金額の増額を伴わない変更
(1) 医療公社の当該年度決算
(2) 補助対象経費の内訳書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。