○魚沼市保有個人情報等の取扱いに関する管理規程

平成28年4月1日

訓令第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第7条)

第3章 職員の責務(第8条・第9条)

第4章 保有個人情報等の取扱い(第10条―第23条)

第5章 情報システムにおける安全の確保等(第24条―第41条)

第6章 情報システム室等の安全管理(第42条・第43条)

第7章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等(第44条―第46条)

第8章 安全確保上の問題への対応(第47条・第48条)

第9章 監査及び点検の実施(第49条―第51条)

第10章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の規定に基づき、個人情報で市が業務のために保有するもの(以下「保有個人情報」という。)及び個人番号を含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)で市の保有するもの(以下「保有特定個人情報」という。)について、その適切な管理に必要な事項を定めることにより、市の行政の適正かつ円滑な運営を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(令5訓令11・一部改正)

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、個人情報保護法及び番号法の定めるところによる。

(令5訓令11・旧第3条繰上・一部改正)

第2章 管理体制

(最高個人情報保護責任者)

第3条 市長は、保有個人情報及び保有特定個人情報(以下「保有個人情報等」という。)の管理に係る最終決定権及び責任を有する者として、最高個人情報保護責任者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。

(令5訓令11・追加)

(総括保護管理者及び保護責任者)

第4条 市長は、保有個人情報等の保護、管理に関する方針策定及び運用等を主導し、最高個人情報保護責任者を補佐する者として、総括保護管理者を置き、総務政策部長の職にある者をもって充てる。

2 総括保護管理者は、保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整等を行うため必要があると認めるときは、関係職員及び有識者を構成員とする会議を開催することができる。

3 市長は、業務所管部局内の保有個人情報等の保護に関する統括的な決定権及び責任を有する者として保護責任者を置き、部長等の職にある者をもって充てる。

4 保護責任者は、自部局において所管するシステム等で管理する保有個人情報等の保護について、管理に関する方針策定及び運用等の決定権及び責任を有する。

(平31訓令12・令5訓令11・一部改正)

(保護管理者及び保護担当者)

第5条 市長は、保有個人情報等を取り扱う課等に保護管理者を置き、課長等の職にある者をもって充てる。

2 保護管理者は、各課等における保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。

3 保護管理者は、情報システム管理者(企画政策課長をいう。以下同じ。)及び情報システム担当部署(企画政策課情報管理係をいう。以下同じ。)と連携して保有個人情報等の適切な管理を確保する任に当たる。

4 保護管理者は、保有特定個人情報を取り扱う職員(以下「事務取扱者」という。)及び事務取扱者が取り扱う保有特定個人情報の範囲を指定しなければならない。この場合において、その指定する範囲は、保有特定個人情報の秘匿性等に応じて、業務上必要最小限の範囲に限るものとする。

5 市長は、各課等に保護担当者を置き、保護管理者が指名する者をもって充てる。この場合において、保護管理者は、保護担当者を兼ねることができる。

6 保護担当者は、保護管理者を補佐し、各課等における保有個人情報等の管理に関する事務を担当する。

(平31訓令12・令5訓令11・一部改正)

(監査責任者)

第6条 市長は、保有個人情報等の管理状況に関する監査をさせるために、監査責任者を置き、最高個人情報保護責任者の指名する者をもって充てる。

(平31訓令12・一部改正、令5訓令11・旧第7条繰上・一部改正)

(管理体制の整備)

第7条 保護管理者は、次の各号に掲げる管理体制を整備するものとする。

(1) 職員が法令等に違反している事実又は兆候を把握した場合の最高個人情報保護責任者までの報告、連絡及び対応体制

(2) 保有個人情報等の漏えい、滅失若しくは毀損(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から上位者への報告、連絡及び対応体制

(3) 保有個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任を明確化した連携体制

(令5訓令11・旧第8条繰上・一部改正)

第3章 職員の責務

(職員の責務等)

第8条 職員は、法令等の趣旨に則り、かつ、最高個人情報保護責任者その他の上位者が定める方針及び保護担当者の助言等に従い、保有個人情報等を取り扱わなければならない。

2 総括保護管理者、保護責任者及び保護管理者は、保有個人情報等がこの規程に基づき適正に取り扱われるよう、職員に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。

3 市長は、法令等に違反した職員に対し、法令又は内部規程等に基づき処分を行う。

(令5訓令4・一部改正、令5訓令11・旧第9条繰上・一部改正)

(教育研修)

第9条 最高個人情報保護責任者は、総括保護管理者、保護責任者、保護管理者及び保護担当者に対し、各部局における保有個人情報等の適切な管理に関して必要な教育研修を行うものとする。

2 総括保護管理者は、職員に対し、保有個人情報等の取扱いについて理解を深め、保有個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るため、啓発その他必要な教育研修を行うものとする。

3 前項による研修のうち、事務取扱者に対しては、情報システムにおいて特定個人情報等を適切に保護するために必要な研修を、おおむね1年ごとに行うものとする。

4 総括保護管理者は、情報システム管理者及び情報システム担当部署の職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。

5 保護管理者は、各課等の職員に対し、保有個人情報等の適切な管理のために、最高個人情報保護責任者等の実施する教育研修への参加の機会を与える等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第10条繰上・一部改正)

第4章 保有個人情報等の取扱い

(令5訓令11・改称)

(利用の制限)

第10条 保護管理者は、保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、当該保有個人情報等を業務に利用する権限(以下「利用権限」という。)を有する職員及びその権限を、業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 利用権限を有しない職員は、保有個人情報等を利用してはならない。

3 職員は、利用権限を有する場合であっても、業務上の目的以外のために保有個人情報等を利用してはならず、その範囲は必要最小限でなければならない。

(令5訓令11・追加)

(アクセスの制限)

第11条 情報システム管理者は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により管理している保有個人情報等について、その秘匿性及びその内容に応じて、当該保有個人情報等にアクセスする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する職員及びそのアクセス権限を業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、電磁的記録による保有個人情報等にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で電磁的記録による保有個人情報等にアクセスしてはならず、その範囲は必要最小限でなければならない。

(令5訓令11・一部改正)

(複製等の制限)

第12条 保護管理者は、職員が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても、次の各号に掲げる行為については、当該保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、当該行為を行うことができるものを限定するものとする。

(1) 保有個人情報等の複製

(2) 保有個人情報等の送信

(3) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し

(4) 前3号に掲げるもののほか、保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(令5訓令11・追加)

(訂正)

第13条 職員は、保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には、保護管理者の指示に従い、速やかに訂正しなければならない。

(令5訓令11・旧第12条繰下・一部改正)

(廃棄等)

第14条 職員は、保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、魚沼市文書管理規程(平成16年魚沼市訓令第6号)の規定による手続を済ませた上で、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能となる方法により、当該情報を削除し、又は当該媒体を廃棄しなければならない。

2 前項の規定により、保有個人情報等を削除した場合又は電子媒体等を廃棄した場合には、その削除又は廃棄した記録を保存するものとする。

3 保護管理者は、第1項の保有個人情報等の削除又は電子媒体の廃棄作業を委託する場合は、委託先が確実に削除又は廃棄したことについて、必要に応じて職員を作業に立ち会わせ、又は証明書等により確認するものとする。

(令5訓令11・旧第13条繰下・一部改正)

(取扱状況の記録)

第15条 保護管理者は、保有個人情報等の取扱状況を確認する手段を整備し、当該保有個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録するものとする。

(令5訓令11・旧第14条繰下・一部改正)

(外的環境の把握)

第16条 保護管理者は、保有個人情報等が外国において取り扱われる場合(クラウドサービスを利用する場合において、当該クラウドサービスを提供する事業者の所在する国が外国であるとき、又は保有個人情報等が保存されるサーバの所在する国が外国である場合を含む。)は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報等の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(令5訓令11・追加)

(令5訓令4・一部改正、令5訓令11・旧第15条繰下・一部改正)

(個人番号の提供の求めの制限)

第18条 職員は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)を処理するために必要な場合その他の番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。

(令5訓令4・一部改正、令5訓令11・旧第16条繰下・一部改正)

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第19条 職員は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他の番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。

(令5訓令4・一部改正、令5訓令11・旧第17条繰下・一部改正)

(特定個人情報の収集・保管の制限)

第20条 職員は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集又は保管してはならない。

(令5訓令11・旧第18条繰下・一部改正)

(媒体の管理等)

第21条 職員は、保護管理者の指示に従い、保有個人情報等を取り扱う機器、電子媒体、書類等を、施錠できるキャビネット、書庫又は必要に応じて耐火金庫等に保管しなければならない。

(令5訓令11・旧第19条繰下・一部改正)

(取扱区域)

第22条 保護管理者は、保有特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第20条繰下・一部改正)

(誤送付等の防止)

第23条 保護管理者は、保有個人情報等を含む電磁的記録又は媒体の誤送信、誤送付、誤交付又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため、個別の事務又は事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、複数の職員による確認、チェックリストの活用等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・追加)

第5章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第24条 情報システム管理者は、保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第33条を除く。)において同じ。)の秘匿性及びその内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用した権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)の設定その他アクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。

2 情報システム管理者は、前項の措置を講ずるに当たっては、パスワード等の管理に関する指針等を整備するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第21条繰下・一部改正)

(アクセス記録)

第25条 情報システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、当該保有個人情報等へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に分析するために必要な措置を講ずるものとする。

2 情報システム管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第22条繰下・一部改正)

(アクセス状況の監視)

第26条 情報システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性並びにその内容及び量に応じて、当該保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のため、保有個人情報等を含む又はそのおそれがある一定量以上の情報が、情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該機能の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第23条繰下・一部改正)

(管理者権限の設定)

第27条 情報システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された場合の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権の最小限化等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第24条繰下・一部改正)

(外部からの不正アクセスの防止)

第28条 情報システム管理者は、保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第25条繰下・一部改正)

(情報漏えい等の防止)

第29条 情報システム管理者は、保有個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合の通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第26条繰下・一部改正)

(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)

第30条 情報システム管理者は、不正プログラムによる保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第27条繰下・一部改正)

(情報システムにおける保有個人情報等の処理)

第31条 職員は、保有個人情報等について一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。

2 保護管理者は、前項の保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、消去等の実施状況を随時確認するものとする。

(令5訓令11・旧第28条繰下・一部改正)

(暗号化)

第32条 情報システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、前項の規定を踏まえ、その処理する保有個人情報等について、当該保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、適切に暗号化を行うものとする。

(令5訓令11・旧第29条繰下・一部改正)

(入力情報の照合等)

第33条 職員は、情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認、既存の保有個人情報等との照合等を行うものとする。

(令5訓令11・旧第30条繰下・一部改正)

(バックアップ)

第34条 情報システム管理者は、保有個人情報等の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第31条繰下・一部改正)

(情報システム設計書等の管理)

第35条 保護管理者及び情報システム管理者は、保有個人情報等に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第32条繰下・一部改正)

(端末の限定)

第36条 保護管理者及び情報システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第33条繰下・一部改正)

(端末の盗難防止等)

第37条 情報システム管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、情報システム管理者が必要と認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(令5訓令11・旧第34条繰下・一部改正)

(第三者の閲覧防止)

第38条 職員は、端末の使用に当たっては、保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第35条繰下・一部改正)

(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)

第39条 情報システム管理者は、保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、当該保有個人情報等の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン、USBメモリ等の記録機能を有する機器及び媒体の情報システム端末等への接続の制限等の必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第36条繰下・一部改正)

(記録機能を有する媒体・書類の移送手段)

第40条 この規程に基づき、特定個人情報が記録された電子媒体、書類等を持ち出す必要が生じた場合にあっては、情報システム管理者は、容易に個人番号が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段等の方策を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第37条繰下・一部改正)

(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)

第41条 情報システム管理者は、保有個人情報等を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、取り扱う保有個人情報等の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保するものとする。

(令5訓令11・追加)

第6章 情報システム室等の安全管理

(入退室管理)

第42条 情報システム管理者は、保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限、検査等の措置を講ずるものとする。

2 情報システム管理者は、保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けている場合、必要があると認めるときは、前項の規定に準じた措置を講ずるものとする。

3 情報システム管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退室の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。

4 情報システム管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退室の管理について必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する指針等を整備し、及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第38条繰下・一部改正)

(情報システム室等の管理)

第43条 情報システム管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。

2 情報システム管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第39条繰下・一部改正)

第7章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等

(令5訓令11・改称)

(保有個人情報等の提供)

第44条 個人情報保護法の規定により行政機関等以外の者に保有個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には同法第70条の規定に基づき、原則として、提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録範囲及び記録項目、利用形態等について提供先との間で書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。

2 前項の提供を行う場合は、提供先に対し個人情報保護法第70条の規定に基づき、安全確保の措置を求めるとともに、必要があると認めるときは、提供前又は随時に実地の調査等を行い、措置状況を確認してその結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。

3 個人情報保護法の規定により、他の行政機関に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、同法第70条の規定に基づき、前2項に規定する措置を講ずるものとする。

4 特定個人情報は、番号法及び番号利用条例に規定する場合を除き、これを提供してはならない。

(令5訓令11・追加)

(業務の委託等)

第45条 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、保有個人情報等の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、契約書又は添付書類等に次の各号に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、保有個人情報等の管理の状況についての検査に関する事項その他の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 保有個人情報等に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 事業所内からの保有個人情報等の持出の禁止に関する事項

(3) 保有個人情報等を取り扱う従業者の明確化

(4) 従業者に対する監督及び教育

(5) 契約内容の遵守状況について報告を求める規定及び委託先における保有個人情報等の取り扱い状況を把握するための監査等に関する事項

(6) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(7) 保有個人情報等の複製等の制限に関する事項

(8) 保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(9) 委託終了時における保有個人情報等の消去及び媒体の返却に関する事項

(10) 法令等や契約内容に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(11) 保有個人情報等の安全管理措置に関する事項

2 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する保有個人情報等の範囲は、委託する業務内容に照らして必要最小限でなければならない。

3 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、取扱いを委託する保有個人情報等の秘匿性等、その内容及び量等に応じて、作業の管理体制及び実施体制や個人情報の管理状況について、原則として年1回以上の実地検査により確認するものとする。

4 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認するものとする。

5 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託を受けた者において、市が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

6 委託先において、保有個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有個人情報等の秘匿性及びその内容に応じて、委託先を通じ、又は委託元自らが前項の措置を実施させるものとする。この場合において、保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

7 保護管理者は、個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断するものとする。

8 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書又は添付書類等に秘密保持義務等の保有個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

(令5訓令11・旧第40条繰下・一部改正)

(提供先における秘匿性の確保)

第46条 前2条の規定により保有個人情報等を提供し、又は業務を委託する場合には、情報漏えい等による被害発生のリスクを低減するため、提供先における利用目的、委託する業務の内容及び当該保有個人情報等の内容等を考慮し、必要に応じて特定の個人を識別することができる記載の全部若しくは一部を削除し、又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずる。

(令5訓令11・追加)

第8章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告及び再発防止措置)

第47条 保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握したとき、職員がこの規程に違反している事実又は兆候を把握したとき及びその他安全確保上で問題となる事案が発生した場合において、その事実を知った職員は、直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告する。この場合において、情報漏えい等が外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染によるものであるときには、保護管理者は、保護責任者及び情報システム担当部署に報告するものとする。

2 前項に規定する場合において、保護管理者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。この場合において、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等の被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行わなければならない。

3 保護管理者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、保護責任者及び総務人事課長に報告するものとする。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに保護責任者及び総務人事課長に当該事案の内容等について報告しなければならない。

4 保護責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を総括保護管理者及び最高個人情報保護責任者に速やかに報告するものとする。

5 最高個人情報保護責任者は、別に定める指針等に基づき、事案の内容等に応じて緊急対応のための体制を整備するものとする。

6 最高個人情報保護責任者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、関係部署に共有するものとする。

(令5訓令11・旧第41条繰下・一部改正)

(公表等)

第48条 最高個人情報保護責任者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講ずるものとする。

2 法令等の規定により報告又は公表を行う事案については、当該事案の内容、経緯、被害状況等について、速やかに関係機関に報告し、及び情報提供を行うものとする。

3 法令等の規定により、報告又は公表を要しない事案であっても、事案の重大性等を考慮し、必要に応じて前2項の措置を講ずるものとする。

(令5訓令11・旧第42条繰下・一部改正)

第9章 監査及び点検の実施

(監査)

第49条 監査責任者は、保有個人情報等の管理を検証するため、第2章から前章までに規定する措置の状況を含む本市における保有個人情報等の管理の状況について、定期に及び必要に応じて随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い、その結果を最高個人情報保護責任者に報告するものとする。

(令5訓令11・旧第43条繰下・一部改正)

(点検)

第50条 総括保護管理者は、各課等における保有個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期に及び必要に応じ随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を最高個人情報保護責任者に報告するものとする。

(令5訓令11・旧第44条繰下・一部改正)

(評価及び見直し)

第51条 最高個人情報保護責任者は、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し、必要があると認めるときは、その見直し等を行うものとする。

(令5訓令11・旧第45条繰下・一部改正)

第10章 補則

(その他)

第52条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5訓令11・旧第46条繰下)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日訓令第11号)

この規程は、令和5年12月8日から施行する。

魚沼市保有個人情報等の取扱いに関する管理規程

平成28年4月1日 訓令第18号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第18号
平成31年3月26日 訓令第12号
令和5年3月28日 訓令第4号
令和5年12月8日 訓令第11号