○魚沼市出会いの場創出支援事業補助金交付要綱
平成29年5月23日
告示第80号
(趣旨)
第1条 市長は、結婚を希望する独身者に出会いの場を提供するため、法人、市民団体等(以下「団体等」という。)が実施する出会いの場創出支援事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(平30告示12・一部改正)
(補助対象団体等)
第2条 補助金の交付の対象となる団体等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に事業所等の拠点を有し、主として市内で活動を行っているもの
(2) 組織運営に関する規約等を有し、独立した経理を行っているもの
(1) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする団体等
(2) 構成員に魚沼市暴力団排除条例(平成23年魚沼市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員がいる団体等
(3) その他市長が適当でないと認める団体等
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交流の機会を提供する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 20歳以上を対象とするもの
(2) 参加者を団体等の構成員に限定しないもの
(3) 参加者を男女各10人以上とし、同数を目標に広く募集するもの
(4) 男性参加者の過半数を、市内に在住し、又は勤務する者とするもの。ただし、やむを得ない理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(5) 参加者から参加費等を徴収する場合、その額を参加者本人が消費する実費程度(飲食費等)とするもの
2 前項第2号に規定する要件は、3つ以上の団体等で構成する実行委員会、業界団体等が、構成員同士の交流を通して出会いの場を提供する場合を除くものとする。
(平30告示12・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費については、市長が特に必要があると認めたものを除き、補助対象経費から除外するものとする。
(1) 補助対象事業と直接関係のない補助対象団体等の恒常的な運営経費
(2) 参加者への記念品及び土産代(体験実習等を行うための材料費を除く。)
(3) 参加者の飲食費(調理実習等を行うための食材料費を除く。)
(4) 2万円以上の物品代
(5) 交付決定前に開催したイベント等に係る経費
(6) その他市長が社会通念上適切でないと認めた経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費の全額とし、補助金の上限額(以下「補助限度額」という)は、出会いの場創出支援事業の実施回数にかかわらず、1団体につき同一年度において30万円とする。ただし、男性の妊娠・出産に対する理解や家事・育児への積極的な参画、ワーク・ライフ・バランスの実現等、結婚後の生活も見据えたセミナー(2回以上連続して開催しなければならないものとし、身だしなみ、話し方等イベントへの参加のための事前準備に係るものは除く。)等を実施する場合、その補助金の額は、本文の上限額の規定にかかわらず予算の範囲内とする。
2 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と補助限度額を比較して少ない方の額と、総事業費から参加費、寄附金その他の収入額(国、県等の補助金等を含む。)を控除した額を比較して、そのいずれか少ない方の額とする。この場合において、算出された額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平30告示12・令5告示48・一部改正)
(補助事業の募集)
第6条 市長は、期間を定めて補助対象事業を募集するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等概要説明書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に、規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により申請した内容の変更又は廃止をしようとするときは、速やかに魚沼市出会いの場創出支援事業補助金変更(廃止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。
(1) 変更後の額と比較し、その増減の割合が20%以内のもの
(2) 交付決定額の変更を伴わないもの
(1) 事業報告書(様式第7号)
(2) 事業収支決算書(様式第8号)
(3) 補助対象事業に要した経費の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(個人情報の保護)
第10条 補助対象事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任の下で厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に使用してはならない。
2 補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する内容を遵守しなければならない。
(令5告示74・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日告示第12号)
この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第48号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第74号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令4告示50・一部改正)
(平30告示12・一部改正)
(平30告示12・令5告示48・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(平30告示12・一部改正)
(平30告示12・令5告示48・一部改正)