○魚沼市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱
平成29年6月30日
告示第100号
(趣旨)
第1条 市長は、交通不便地域における交通の利便性の向上及び地域の活性化を図るため、当該地域の住民が互いに助け合いながら取り組むコミュニティバス運行事業(以下「本事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「コミュニティバス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の2の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録を受けて交通不便地域の解消等を目的に運行する乗車定員10人以下の車両をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、コミュニティバスを運行する魚沼市内のコミュニティ協議会(以下「対象団体」という。)とする。
2 コミュニティバスを運行する場合は、市長と対象団体とで補助対象経費及び基準を定めた協定書(以下「協定書」という。)を締結しなければならない。
(会費の徴収)
第4条 対象団体は本事業を実施するに当たって、対象団体が所在する地域の住民、団体等から会費を徴収するものとし、協定書に定める補助対象経費以外の経費に充てるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、協定書に基づき行う本事業に要する経費で別表に掲げるとおりとする。
(1) 人件費
(2) 車両経費
(3) 事務費
(4) その他の経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費を合算した金額とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする対象団体は、魚沼市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業収支予算書(様式第3号)
(3) 運行経路図
(4) 時刻表
(5) その他市長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(軽微な変更の範囲)
第11条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げるいずれかに該当する変更とする。
(1) 補助事業内容の細部の変更であって、補助対象経費の変更を伴わないもの
(2) 経費の配分の変更であって、補助対象経費の総額に変更を伴わないもの
(実績報告)
第12条 補助事業者は、本事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第6号)
(2) 事業収支決算書(様式第7号)
(3) 補助対象事業費の支出を証する書類(領収書の写し等)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、団体が所在する区域及びその周辺の区域等の住民から本事業に対する評価や要望があった場合は、市に情報提供するものとする。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が虚偽の報告等で不正に補助金を受けようとした場合は、補助金の交付決定を取り消すものとし、補助事業者は、概算払を受けていた場合は、交付決定を取り消された日から起算して15日以内に交付された補助金の全額を返納しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
経費の区分 | 内容 |
人件費 | 運転員、役員及び事務員賃金 |
車両経費 | 消耗品費、燃料費及び修繕費 |
事務費 | 旅費、消耗品費、役務費、使用料、備品購入費及び負担金 |
その他の経費 | 事業立上げ準備経費、バス停留所関連経費(時刻表、案内看板等) |