○魚沼市副市長住宅に関する規程
平成29年9月20日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市副市長(以下「副市長」という。)に就任した者で魚沼市役所から遠隔の地に住居を有し、市行政の運営に支障がある場合において魚沼市内に賃借する住宅(以下「副市長住宅」という。)の賃貸借に関し、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「副市長住宅」とは、市が借り受けた建物で、副市長の居住の用に供し、又は供しようと決定した住宅及びこれに附帯する工作物等をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(賃借料等)
第3条 副市長住宅の賃借料その他住宅の用に供する費用は、市が負担するものとする。
(平29訓令21・一部改正)
(賃貸借契約)
第4条 副市長住宅の賃貸借契約は、市と賃貸人との間において協議が成立次第締結するものとし、契約期間は、4年以内とする。ただし、必要に応じ契約期間を更新することができる。
2 副市長は、副市長住宅に入居後、副市長住宅の所在地に住所を変更するものとする。
(維持管理)
第5条 副市長住宅の維持管理費で賃借人が負担すべきものは、副市長個人の負担とする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年9月20日から施行する。
附則(平成29年10月6日訓令第21号)
この規程は、平成29年10月6日から施行する。