○魚沼市副市長住宅に関する規程

平成29年9月20日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市副市長(以下「副市長」という。)に就任した者で魚沼市役所から遠隔の地に住居を有し、市行政の運営に支障がある場合において魚沼市内に賃借する住宅(以下「副市長住宅」という。)の賃貸借に関し、必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「副市長住宅」とは、市が借り受けた建物で、副市長の居住の用に供し、又は供しようと決定した住宅及びこれに附帯する工作物等をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(賃借料等)

第3条 副市長住宅の賃借料その他住宅の用に供する費用は、市が負担するものとする。

(平29訓令21・一部改正)

(賃貸借契約)

第4条 副市長住宅の賃貸借契約は、市と賃貸人との間において協議が成立次第締結するものとし、契約期間は、4年以内とする。ただし、必要に応じ契約期間を更新することができる。

2 副市長は、副市長住宅に入居後、副市長住宅の所在地に住所を変更するものとする。

(維持管理)

第5条 副市長住宅の維持管理費で賃借人が負担すべきものは、副市長個人の負担とする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、平成29年9月20日から施行する。

(平成29年10月6日訓令第21号)

この規程は、平成29年10月6日から施行する。

魚沼市副市長住宅に関する規程

平成29年9月20日 訓令第18号

(平成29年10月6日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章
沿革情報
平成29年9月20日 訓令第18号
平成29年10月6日 訓令第21号