○魚沼市消防本部口頭指導に関する実施要綱
平成29年8月21日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、魚沼市消防本部が行う救急現場付近にある者に対する応急手当の口頭指導について、その実施方法等必要な事項を定め、もって救命効果の向上に資することを目的とする。
(1) 口頭指導 救急要請受信時に、救急現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請し、口頭で応急手当の指導を行うことをいう。
(2) 口頭指導員 119番通報を受ける等の指令業務に従事している者の中で、次条に定める口頭指導を行うための要件を満たす消防職員をいう。
(3) 応急手当実施者 口頭指導員により口頭指導を受け、傷病者に対し応急手当を施行する者(口頭指導員の口頭指導を施行者に伝える者も含む。)をいう。
(口頭指導員の要件)
第3条 口頭指導員は、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。
(1) 救急救命士
(2) 救急隊員の資格を有する者
(3) 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日付消防救第41号)に基づく応急手当指導員
(口頭指導の指導項目)
第4条 口頭指導を行う際の基本的な指導項目は次に掲げるとおりとし、別に定める各指導項目の実施手順(以下「プロトコル」という。)に基づき実施するものとする。ただし、口頭指導員が通報内容により定められた指導項目以外の口頭指導が必要と判断した場合はそれを行うことができる。
(1) 心肺蘇生法
(2) 気道異物除去法
(3) 止血法
(4) 熱傷手当
(5) 指趾切断手当
2 消防長は、魚沼地域メディカルコントロール協議会(以下「MC協議会」という。)の確認を得てプロトコルを定めるとともに、必要に応じて指導項目の追加及び改廃並びにプロトコルの改善を行い、口頭指導における高度化に努めるものとする。
(口頭指導の実施及び中止の判断)
第5条 口頭指導は、次の各号に該当する場合に実施する。
(1) 救急要請内容から応急手当が必要と判断した場合
(2) 救急要請者側が応急手当実施者として口頭指導に対応できると判断した場合
2 口頭指導は、次の各号のいずれかに該当する場合にはこれを中止する。
(1) 応急手当実施者が口頭指導を拒否した場合
(2) 応急手当実施者が極度に焦燥し、冷静さを失っていること等により、口頭指導に対応できない場合
(3) 口頭指導により症状の悪化や、応急手当実施者が危険にさらされると判断される場合
(口頭指導の内容)
第6条 口頭指導員は、プロトコルに従い指導するとともに、既に救急隊が救急現場に向かっている旨を伝えるなど応急手当実施者に安心感を持たせるものとする。
(口頭指導の留意事項)
第7条 口頭指導員は、口頭指導を実施する際は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 口頭指導を実施すべき事案であると判断した場合は、プロトコルに従い速やかに指導すること。
(2) 口頭指導を実施する場合は、感染防止上の留意事項についても配意して指導すること。
(3) 口頭指導を実施した場合は、出動中の救急隊に対してその内容を適切な方法により伝達すること。
(4) 聴覚障害者等がメールやファクシミリで通報してきた場合は、返信にて可能な限り応急手当を実施してもらえるよう努めること。
(口頭指導に関する記録)
第8条 口頭指導員は、口頭指導を行った場合は、別記様式に口頭指導を行った年月日、時刻、口頭指導員名、応急手当実施者、指導項目及び指導内容について、記録しておくこととし、その記録は通信指令室にて管理するものとする。
2 消防長は、前項の記録等を利用し、口頭指導の高度化に努めるものとする。
(口頭指導に関する事後検証等)
第9条 消防長は、必要に応じMC協議会が行う検証会等に口頭指導員を出席させ、通信指令業務のうち救急に係る内容についての事後検証を受けるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日消防本部訓令第3号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日消防本部訓令第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(平30消本訓令3・全改、平31消本訓令6・一部改正)