○魚沼市消防本部指導救命士運用要綱
平成29年9月29日
消防本部訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号)に定める救急業務について、地域メディカルコントロールを担う医師や医療機関等と連携を図り、救急業務の更なる質の向上に資することを目的とし、魚沼市消防本部(以下「消防本部」という。)の指導救命士の運用に関し、必要となる事項を定めるものとする。
(令3消本訓令6・一部改正)
(定義)
第2条 指導救命士とは、新潟県メディカルコントロール協議会(以下「県MC」という。)の認定を受けた救急救命士をいう。
(役割)
第3条 指導救命士は、所属救急隊の医学的知識及び専門的技術の向上に努めるとともに、消防本部警防課と連携を図り、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 魚沼市消防署(以下「署」という。)及び北部分署(以下「分署」という。)の訓練計画に基づき実施される救急訓練の統括
(2) 署及び分署の救急訓練等の目標や年間計画の作成と実施
(3) 救急業務全般に関する検討、活動マニュアル等の作成
(4) 署内検証の実施とフィードバック
(5) 新たに救急隊に配置された職員に対する教育指導
(6) 地域メディカルコントロール協議会(以下「地域MC」という。)の事後検証会の統括(座長等)
(7) 地域MCが定める各部会への参加
(8) 国や県MC等からの救急隊員への指導に係る情報等の周知徹底
(9) 県MC及び新潟県消防学校等からの要請に基づく各種研修、訓練等への指導者としての参加
(令3消本訓令6・一部改正)
(任命要件)
第4条 指導救命士の任命要件は、消防士長以上の階級の中から消防長の任命を受けたもので、県MCにおける認定を受けた者とする。
2 指導救命士の名称は、県MCによる任命期間中に限り使用するものとする。
(配置等)
第5条 指導救命士は、常時1名以上を確保するものとする。
(令2消本訓令5・一部改正)
(任期)
第6条 指導救命士の任期は、県MC指導救命士運用要綱第6条の規定によるものとする。
(各種研修等への優先派遣)
第7条 経験者を含む指導救命士が、出席に関して人選を要す研修会及び講習への参加を希望する場合は、被任命者及び未経験者に比して優先的な派遣及び推薦を行うものとする。ただし、現任者又は経験者で希望する者が複数の場合は、実績等を考慮して人選するものとする。
(指導救命士の標章)
第8条 指導救命士の任命を受けた者は、別表で定める名札と標章をはい用する。
2 名札及び標章は、指導救命士の認定時に貸与し、任期終了時には返納する。
3 名札及び標章は、勤務時及び救急に関する教育指導を行う場合に救急服又は活動服にはい用し、制服へのはい用は行わない。
4 指導救命士の任期中に継続が難しい事態が生じ、消防長が任命を解く場合には、名札及び標章を返納させるものとする。
5 定められた標章等が県MCから貸与される場合は、その規定等に従いはい用するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるほか、その他必要な事項については、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日消防本部訓令第5号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月24日消防本部訓令第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
標章
名札