○魚沼市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程
平成29年9月29日
訓令第19号
魚沼市住民基本台帳ネットワークシステム管理運営規程(平成16年魚沼市訓令第10号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第7条)
第3章 入退室管理(第8条―第12条)
第4章 アクセス管理(第13条―第18条)
第5章 本人確認情報の管理(第19条―第25条)
第6章 情報資産の管理(第26条―第28条)
第7章 外部委託(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市の住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構(法第30条の2第1項に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。以下「機構」という。)に通知し、並びに市町村長、都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行い、並びに機構に個人番号とすべき番号の生成(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以下同じ。)のために必要な情報を通知し、機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第9条の規定による通知をいう。以下同じ。)を受け、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第35条第2号及び第7号に掲げる事務に係る情報を機構との間で通知し、並びに認証業務(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第3項に規定する認証業務をいう。)の実施のために必要な情報を機構との間で通知するための市町村長の使用に係る電子計算機をいう。
(令2訓令20・一部改正)
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、総務政策部長をもって充てる。
(平31訓令12・一部改正)
(システム管理者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、企画政策課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民課長、北部事務所次長及び北部事務所入広瀬分室長をもって充てる。
(平31訓令12・令2訓令11・一部改正)
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。ただし、急を要しない場合は、回付方式による協議を可能とする。
2 セキュリティ会議は、少なくとも年一回は開催する。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、企画政策課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う場所)
第8条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所 |
レベル3 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所及びサーバの設置場所 |
レベル2 | サーバ、ネットワーク機器の設置場所、データセンター |
レベル1 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 立ち入る場合には、その場所の入退室管理者から事前に許可を得ている者のみとし、その都度、鍵を用いて入退室を行う。入退室者には、識別を行うために名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 立ち入る場合には、その場所の入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが鍵、入退室管理カード又は照合情報認証を用いて行う。入退室者には、識別を行うために名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 立ち入る場合には、その場所の入退室管理者から事前に許可を得ている者のみとする。入退室者には、識別を行うために名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住民基本台帳ネットワークシステム担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第9条 入退室管理者は、サーバ、ネットワーク機器の設置場所、データセンターにあっては企画政策課長、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所及び市民課に設置の統合端末の設置場所にあっては市民課長、北部事務所に設置の統合端末の設置場所にあっては北部事務所次長及び北部事務所入広瀬分室に設置の統合端末の設置場所にあっては北部事務所入広瀬分室長をもって充てる。
(平31訓令12・令2訓令11・一部改正)
(鍵の管理)
第10条 入退室管理を行う場所の鍵の管理は、企画政策課長及び市民課長が行う。
2 市民課長は、レベル3のセキュリティ区分に係る場所について入退室を許可した者に限り、鍵を貸与するものとする。
3 企画政策課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所については、入退室できる者を事前に許可した必要最小限の者に限り、鍵若しくは入退室管理カードを貸与する、又は照合情報を登録するものとする。
(管理簿の作成)
第11条 入退室管理者は、レベル3からレベル1までのセキュリティ区分に係る場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 市民課長は、レベル3のセキュリティ区分に係る場所については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
3 企画政策課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る場所については、鍵若しくは入退室管理カード、又は照合情報認証の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
4 前3項に規定する管理簿の保存年限は5年とする。
(指示)
第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第13条 アクセス管理責任者は、次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、企画政策課長をもって充てる。また、統合端末については、市民課長、北部事務所次長及び北部事務所入広瀬分室長をもって充てる。
(平31訓令12・令2訓令11・一部改正)
(照合ID及び操作者用ID)
第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第18条 アクセス管理責任者は、第13条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
第5章 本人確認情報の管理
(本人確認情報管理を行う機器)
第19条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報(データ)、当該本人確認情報が記録された帳票及び個人番号カード等について本人確認情報管理を行う。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 本人確認情報管理責任者は、市民課長をもって充てる。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。
3 本人確認情報管理責任者は、北部事務所次長及び北部事務所入広瀬分室長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(平31訓令12・令2訓令11・一部改正)
(本人確認情報管理基本方針)
第21条 本人確認情報管理責任者は、不正アクセス又は不正アクセスのおそれがあり、本人確認情報の漏えいや毀損等の被害を受けるおそれがある場合には、本人確認情報の保護を第一優先とし、ネットワークの遮断等の対応の判断を行うとともに、できるだけ速やかに改善措置を講ずるものとする。
2 本人確認情報のセキュリティ対策は、制度面、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、継続的に実施する。
3 本人確認情報処理事務等に係る情報資産は、実施に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(本人確認情報の安全管理)
第22条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の安全な管理を行うために、次の各号に掲げる措置を講じ手順書に定めるものとする。
(1) 本人確認情報の入力、削除及び訂正、検索等の画面出力、受渡し、交付等を適正に実施するために必要な措置
(2) 本人確認情報処理事務等に関する記録媒体及び帳票等への出力、保管、廃棄を適正に実施するために必要な措置
(3) その他本人確認情報の漏えい、滅失及びき損を防止するための措置
(施設等の管理)
第23条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置並びに帳票を出力するプリンター等を設置する場所の入退室の管理、その他これらの施設等への不正なアクセスを予防するために入退室管理者と協議し、措置を講ずる。
(オペレーション管理)
第24条 本人確認情報管理責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムに係る電子計算機の操作手続等に関して、適正な管理を行うために情報資産管理責任者及びアクセス管理責任者と協議を行い必要な措置を講ずる。
(意識の啓発及び教育)
第25条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱う業務の従事者に対し、本人確認情報を扱うことの重要性に鑑み、情報資産の適正な管理に関する意識啓発を行うとともに、教育に関する計画を策定し実施する。
第6章 情報資産の管理
(情報資産管理)
第26条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、市民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、企画政策課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第27条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第28条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、市民課長、北部事務所次長及び北部事務所入広瀬分室長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
(平31訓令12・令2訓令11・一部改正)
第7章 外部委託
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査及び承認)
第29条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
2 外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第30条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報セキュリティポリシーの遵守義務に関する事項
(3) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(4) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関する事項
(5) 情報の秘密保持に関する事項
(6) 事故等の報告に関する事項
(7) 従業員に対する教育の実施に関する事項
(8) 魚沼市に対する定期的な報告義務に関する事項
(9) 魚沼市による(定期的又は随時の)監査の実施に関する事項
(10) 上記契約事項等が履行されなかった場合の損害賠償義務等に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第31条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
附則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第11号)
この規程は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和2年7月3日訓令第20号)
この規程は、令和2年7月3日から施行する。