○魚沼市職員提案要綱
平成29年10月31日
訓令第20号
魚沼市職員提案要綱(平成19年魚沼市訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市が新たに行う政策的な取組又は既存の事務事業の仕組みの改善に関する提案(以下「提案」という。)を広く職員から募り、かつ、これを実施することにより、職員の市政運営に対する創造的思考と勤労意欲を高めるとともに、市政の発展及び行政効率の向上を図ることを目的とする。
(提案者)
第2条 提案しようとする者(以下「提案者」という。)は、職員とし、個人又は共同で提案することができるものとする。
(提案の要件)
第3条 提案は、職員の創意工夫による具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれかの効果が期待できるものとする。
(1) 市政の発展に寄与
(2) 市民サービスの向上
(3) 事務及び事業の効率化
(4) 経費の節減
(5) 財源の確保
(6) その他行政運営上有益であるもの
(提案の時期及び方法)
第4条 提案は、随時行うことができるものとする。
2 提案者は、提案書(様式第1号)に必要な事項を記載し、市長に提出するものとする。
(審査会)
第5条 提出された提案を検討、審査するため、魚沼市職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、総務政策部長、市民福祉部長、産業経済部長及び教育委員会事務局長をもって構成し、総務政策部長が主宰する。
3 市長は、必要があると認めたときは、事前に提案内容を所管する部長級又は課長級の職にある者(以下「所管部長等」という。)に意見書(様式第2号)の提出を求めることができる。
4 市長は、必要があると認めたときは、審査会に関係者の出席を求めることができる。
5 審査会の庶務は、企画政策課において行う。
(平31訓令11・一部改正)
(審査基準)
第6条 審査会は、提案内容が即時又は近い将来において実施可能であるとともに、その効果が期待できるものを採用する。
2 次に掲げるものは、提案として採用しないものとする。
(1) 既に同内容の提案がなされているもの
(2) 既に職員に周知されているもの
(3) 個人的な不平、不満、意見又は要望と認められるもの
(4) 問題点の指摘のみで、具体的な取組案又は改善案のないもの
(5) その他提案として取り扱うことが適当でないもの
(審査結果の通知)
第7条 市長は、審査会による審査の結果を審査結果通知書(様式第3号)により提案者に通知するものとする。
(提案の実施)
第8条 市長は、採用した提案の実施について、職員提案実施通知書(様式第4号)により所管部長等へ通知するものとする。
(平31訓令11・一部改正)
(実施結果報告)
第9条 所管部長等は、職員提案実施計画書により実施した結果について、市長に職員提案実施結果報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(平31訓令11・一部改正)
(表彰)
第10条 市長は、採用した提案の提案者に対して、表彰状又は褒賞を授与することができる。
(権利の帰属)
第11条 採用された提案に関する全ての権利は、市に帰属するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(平31訓令11・一部改正)
(平31訓令11・一部改正)
(平31訓令11・一部改正)
(平31訓令11・一部改正)