○魚沼市移動販売事業支援補助金交付要綱
平成29年9月29日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身近な商店の減少、高齢化の進行等により、日常生活に必要な食料品の購入が困難な地域を解消することにより、高齢者を始めとする市民の生活を守り、生活の利便性の向上を図ることを目的として、食料品の移動販売を行う事業者に対し、その事業に係る経費の一部を予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 移動販売 あらかじめ巡回するコース及び時間を設定し、食肉、魚介類、乳類その他の食料品を移動して販売するための設備を設けた車両(以下「移動販売車」という。)を使用して、市内で食料品等を市民に販売すること(ただし、特定の販売品目のみの販売は除く。)をいう。
(2) 買い物支援希望集落 生鮮食料品を販売している店舗が身近になく、買い物専用の交通サービスがないために買い物支援を希望する集落等をいう。
(3) 事業者 次に掲げるいずれかの者をいう。
ア 市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主。ただし、この補助金の交付決定の日から1年以内に開業する予定の者を含む。
イ 市内の商業者を中心とした組織(ただし、財産の管理を適正に行うことができる者に限る。)
ウ 市内のコミュニティ協議会
エ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特非営利活動法人であって、市内に事務所を有する者
(令5告示50・一部改正)
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する事業者とする。
(1) 買い物支援希望集落へ週1回以上定期的に移動販売を行うこと。
(2) 市税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 この補助金の対象となる経費は、次の表に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ定める補助対象経費及び補助率とする。ただし、補助対象経費が国、県その他の補助事業の補助対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 移動販売車の取得 | (1) 移動販売車の購入費用 (2) 移動販売車への改造費用 ただし、移動販売車に係る重量税、自賠責保険料、印紙代、車検代行料等の諸経費及び移動販売車の車庫の設置等に係る経費は除く。 | 3分の2以内の額とし、400万円を上限とする。 |
2 事業の運営費 | (1) 移動販売車の維持管理費 ただし、移動販売車に係る租税及び保険料は除く。 (2) 移動販売事業のための雇用者の人件費 | 3分の2以内の額とし、上限は別表に定めるとおりとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、この要綱の趣旨から補助することが適当でないと認められる経費は、補助の対象外とする。
3 補助金の額を算出するに当たって、当該補助事業における仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを補助対象経費から控除して算出するものとする。ただし、算出時において当該消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。
4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平31告示67・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、移動販売事業支援補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(令5告示50・一部改正)
(交付の条件)
第6条 規則第6条第1項第5号に規定するその他市長が必要と認める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) この補助金により取得した財産を事業の完了によって処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分した場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(5) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更とする。
(1) 補助対象経費の総額の3分の1に相当する金額以内の変更
(2) 事業計画の細部の変更であって、補助対象経費の増減を伴わない変更
(令5告示50・一部改正)
(補助金の実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、移動販売事業支援補助金実績報告書(様式第3号)を、事業の完了した日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(令5告示50・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告に係る書類を審査し、当該補助金の交付の決定の内容に適合するものと認めたときは、補助金を交付するものとする。ただし、事業の運営に対する補助金について、連続する3月分以上の実績報告があった場合は、年度の途中であっても実績に応じた補助金を概算払することができる。
(財産の処分の制限)
第10条 規則第20条第2号に規定する市長が定める財産は、移動販売車とする。
2 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、取得財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に規定する耐用年数をいう。)とする。
3 補助事業者が、補助対象事業により取得し、又は効用が増加した取得財産を規則第20条の規定による市長の承認を受けて処分しようとするときは、あらかじめ市長が必要と認める書類を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(補助事業に係る事後の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業完了後の事業の実施状況等を補助事業を実施した翌年度から3年間、移動販売事業支援補助金の補助事業後状況報告書(様式第5号)により、毎年度末の翌月15日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
2 市長は、前項の規定により提出があった事業の実施状況について、必要に応じ補助事業者に対し助言等を行うことができる。
(令5告示50・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示54・令4告示65・令5告示50・一部改正)
附則(平成31年3月29日告示第67号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第65号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第50号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平31告示67・全改)
区分 | 稼働日数 | 訪問する買い物支援希望集落数 | 補助上限額 | |
(1) 燃料費及び人件費など毎月の支出があるもの | 月4日以上8日未満 | 4集落未満 | 20,000円 | 左記の上限額に事業を実施した実稼動月数を乗じた額を限度額とする。 |
月8日以上16日未満 | 30,000円 | |||
月16日以上 | 40,000円 | |||
月4日以上8日未満 | 4集落以上 | 35,000円 | ||
月8日以上16日未満 | 45,000円 | |||
月16日以上 | 55,000円 | |||
(2) その他非定期的な支出であるもの | 200,000円 |
(平31告示67・令4告示50・令5告示50・一部改正)
(令4告示50・令5告示50・一部改正)
(令5告示50・一部改正)
(令4告示50・令5告示50・一部改正)
(令4告示50・令5告示50・一部改正)