○魚沼市地域包括支援センター運営委託法人選考委員会設置要綱
平成29年12月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市が運営委託を予定する地域包括支援センター運営委託予定者(以下「予定者」という。)の選定を公平かつ適正に実施するため、魚沼市地域包括支援センター運営委託法人選考委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 予定者に対する審査及び選考に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は総務政策部長を、副委員長は市民福祉部長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平31告示54・一部改正)
(委員)
第5条 委員は、財務課長、健康増進課長、福祉支援課長及び介護福祉課長の職にある者をもって充てる。
(平31告示54・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査事項)
第7条 委員会は、予定者の選考について別に定める魚沼市地域包括支援センター運営委託法人選考基準(以下「選考基準」という。)に基づき、次に掲げる事項を審査する。
(1) 受託の資格要件
(2) 業務の継続性・安定性
(3) 業務の実効性
(4) 業務の中立性・公平性
(5) 人員の確保
(6) 医療・介護分野との連携
(選考方法)
第8条 予定者の選考に当たっては、各委員が選考基準に基づき、絶対評価及び相対評価を行い、委員の相対評価の評価点の合計を平均し、最も評価点の高い法人をその応募圏域における予定者として選定する。ただし、次の場合には、合計点の順位にかかわらず予定者としての選定から除外することとする。
(1) 選考基準に係る絶対評価において、一つでも不適の事項がある場合
(2) 選考基準に係る相対評価において、合計点が満点の60%に満たない場合
(3) 各小項目の計が0点の場合
2 前項の評価点の総合計について、同一圏域内において同点となる法人が2者以上あるときは、委員会の合議により順位を決定する。
3 選考は、書類選考とする。
4 予定者の選定後に、応募内容と実際の内容に重大な乖離があると認められた場合は、当該法人の評価点を無効とし、その圏域における次順位の法人を繰り上げる。この場合において、魚沼市は費用弁償等については一切応じない。
5 選考結果について、全ての応募者に通知するとともに公開する。
6 予定者の辞退は、評価結果通知書到達日後7日以内とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、市民福祉部介護福祉課において処理する。
(平31告示54・一部改正)
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。