○魚沼市軽自動車税(種別割)における課税保留又は課税取消処分に関する取扱要綱
平成29年12月22日
告示第148号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市税条例(平成16年魚沼市条例第54号)第68条第1項に規定する軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)について、車両の所在の不明、機能の喪失又は納税義務者の不明等により軽自動車税(種別割)を課税することが適当でないと認められる場合の課税の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(令2告示71・一部改正)
(取扱いの範囲)
第2条 軽自動車税(種別割)の課税保留又は課税取消(以下「保留処分等」という)の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 盗難の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの(以下「盗難車」という。)
(2) 被災し軽自動車等としての機能を失ったもの
(3) 車両を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの
(4) 軽自動車等としての機能が廃され、修繕等を施しても道路において運行することが不可能な状態にあるもの
(5) 軽自動車等の所在が不明となっているもの
(6) 軽自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ存在しないと推定できるもの
(7) 納税義務者が行方不明となっているもの
(8) 納税義務者の死亡又は解散等により承継人の認定が困難であると認められるもの
(令2告示71・一部改正)
(令2告示71・一部改正)
4 保留処分等の効力は、別表に定める基準日の属する年度の翌年度以降の課税について生ずるものとする。ただし、基準日が4月1日である場合は、当該4月1日が属する年度から保留処分等を行う。
(令2告示71・一部改正)
(課税保留後の取扱い)
第5条 課税保留の処分後において、別表に定める課税保留基準日から継続して2年を経過したときは、対象の軽自動車等を課税保留基準日に遡って課税台帳から抹消するものとする。
2 この告示の施行の日前に、課税保留処分を受けた軽自動車等の課税取消については、前項の規定を準用する。この場合において、「基準日」とあるのは「処分決定の日」と読み替えるものとする。
(保留処分等の取消)
第6条 保留処分等を行った軽自動車等について、保留処分等の対象とならない事実を確認したときは当該保留処分等を取消し、保留処分等期間中の軽自動車税(種別割)を、保留処分等の対象とならない事実が生じたと認められる日に遡って課税するものとする。
2 盗難車が発見された場合は、納税義務者のもとに返還された日の属する年度の翌年度から課税するものとする。
3 前2項の場合において、事実が生じたと認められる日又は返還された日が4月1日であるときは、当該4月1日の属する年度から課税するものとする。
4 前3項のいずれかの規定により課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(令2告示71・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第71号)
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
(平31告示54・令2告示71・一部改正)
【課税取消】
該当事由 | 申請書添付書類 | 調査要領 | 課税取消基準日 | |
1 | 盗難車 (盗難の被害により軽自動車等の所在が不明となっているもの) | 盗難にあったことを証明する書類 例:盗難届 等 | ・添付書類にて該当事由の事実を確認する。証明する書類が添付できない場合は警察署に照会し、盗難届受理番号、盗難年月日などを確認する。 ・廃車申告が可能な場合は申告をするように指導する。 | 盗難にあった日 |
2 | 被災車 (被災し軽自動車等としての機能を失ったもの) | 被災したことを証明する書類 例:り災証明書 等 | ・添付書類にて該当事由の事実を確認する。明らかでない場合は関係者へ事情聴取を実施する。 ・廃車申告が可能な場合は申告をするように指導する。 | 被災した日又は被災の事実が認定された日 |
3 | 解体車 (車両を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの) | 解体されたことを証明する書類 例:解体証明書 等 | ・添付書類にて該当事由の事実を確認する。明らかでない場合は関係者へ事情聴取を実施する。 ・廃車申告が可能な場合は申告をするように指導する。 | 車両解体日又は解体の事実が認定された日 |
4 | 用途廃止車 (軽自動車等としての機能が廃され、修繕等を施しても道路において運行することが不可能な状態にあるもの) | 交通事故等の場合はそれを証明する書類 例:事故証明書 等 | ・添付書類にて該当事由の事実を確認する。書類での認定が困難な場合は、納税義務者等から事情聴取し、必要に応じて定置場の現地調査を実施する。 ・廃車申告が可能な場合は申告をするように指導する。 | 調査により対象車両が用途廃止車と認定された日 |
【課税保留】
該当事由 | 申請書添付書類 | 調査要領 | 課税保留基準日 | |
5 | 所在不明車 (軽自動車等の所在が不明となっているもの) | 譲渡・売却を証明する書類等 | ・納税義務者等へ所在不明となった原因について事情聴取を行う。 ・売却先又は譲渡者等の追跡調査を実施する。 ・必要に応じて定置場の現地調査を実施する。また、所在不明車の代替となる車両を所有しているかを調査する。 ・関係者が廃車申告の可能な場合は申告をするように指導する。 | 調査により対象車両が所在不明車であると認定された日 |
6 | 車検切れ車 (自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ存在しないと推定できるもの) | ・管理収納係の折衝記録を確認する。 ・軽自動車検査協会に車検期限を照会し、車検が切れて2年以上経過していること、若しくは車検が切れて6箇月以上を経過し、かつ軽自動車税(種別割)の未納が2期以上あることを確認する。 ・必要に応じて定置場の現地調査を実施する。 ・関係者が廃車申告の可能な場合は申告をするように指導する。 | 調査により対象車両が車検切れ車であると認定された日 | |
7 | 納税義務者行方不明 (納税義務者が行方不明となっているもの) | ・管理収納係の折衝記録を確認する。 ・住民登録、住民税課税状況、当初居所等の調査をする。 郵便物が登録地へ送達できないことを確認する。 ・必要に応じて定置場の現地調査を実施する。 ・関係者が廃車、名義変更等の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。 | 調査により対象車両について納税義務者行方不明の状態であると認定された日 | |
8 | 承継人不在 (納税義務者の死亡又は解散等により承継人の認定が困難であると認められるもの) | [死亡の場合] 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続放棄した者全員の相続放棄申述受理通知書 [解散の場合] 解散した法人等の登記事項証明書 | ・添付書類にて該当事由の事実を確認する。 ・書類での認定が困難な場合は、関係者に事情聴取を行う。 ・必要に応じて定置場の現地調査を実施する。 ・関係者が廃車、名義変更等の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。 | 調査により納税義務者が死亡又は解散したと認定された日 |
※ 「定置場の現地調査」には、定置場や居所の現地調査のほか、現地での近隣者・勤務先・家主・地主等の関係先への事情聴取を含む。
(令2告示71・令4告示50・一部改正)
(令2告示71・令4告示50・一部改正)
(令2告示71・一部改正)