○魚沼市軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限に関する要綱
平成29年12月22日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税(種別割)納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する書面をいう。)の有効期限に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2告示72・一部改正)
(有効期限)
第2条 軽自動車税(種別割)納税証明書の有効期限は、軽自動車税(種別割)の次期納期限の前日とする。ただし、口座振替により納付される軽自動車税(種別割)に係る軽自動車税(種別割)納税証明書のうち、口座振替後に郵送する当初のものの有効期限については、当該証明書の有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(令2告示72・一部改正)
(再発行)
第3条 前条ただし書の規定により、有効期限を延長した軽自動車税(種別割)納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)を紛失等した者から再発行の申請があったときは、当該延長納税証明書を使用しなければ継続検査申請手続に支障を来すおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
(令2告示72・一部改正)
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第72号)
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。