○魚沼市教育委員会ストレスチェック制度実施規程
平成29年9月22日
教育委員会訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第8条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第9条―第17条)
第2節 集団ごとの集計・分析(第18条―第20条)
第4章 記録の保存(第21条―第24条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第25条・第26条)
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理(第27条―第29条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 この規程は、職員掲示板への掲載等により、適用対象となる全ての教職員に周知するものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、次に掲げる市立学校に勤務する教職員に適用する。
(1) 正規の教職員
(2) 期間を定めて雇用されている教職員等
(3) その他必要と認める教職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 ストレスチェック制度を実施するに当たり、次に掲げる事項について教職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気付きとその対処の支援を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的とし、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないこと。
(2) 受検は義務となっていないが、組織分析のためにもなるべく多くの教職員に受検してもらえるように取り組むものとすること。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく教育委員会が結果を入手するようなことはないこと。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合及び、ストレスチェックの結果の提供に同意した場合に、教育委員会が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、教育委員会職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、公立学校共済組合の直営病院の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、公立学校共済組合の職員又は教育委員会の職員に、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡並びにデータ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 教育委員会職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(実施体制の周知)
第7条 ストレスチェック制度担当者、ストレスチェックの実施者及びストレスチェックの実施事務従事者の氏名は、職員掲示板に掲載する等の方法により教職員に周知するものとし、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により職員に周知するものとする。
(面接指導)
第8条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、医師による面接が必要とされた教職員において、面接の希望がある場合に、メンタルヘルス相談窓口等の紹介を行うものとする。
(令6教委訓令3・一部改正)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第9条 ストレスチェックは、年に1回以上実施するものとする。
(対象者)
第10条 ストレスチェックは、第2条に規定する教職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に休職していた教職員のうち、休職期間が1月以上の教職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第11条 教職員は、専門医療期間に通院中などの特別な事情がない限り、教育委員会が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 教育委員会は、教職員に対しストレスチェックが教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、自身のストレスの状況をありのままに回答するよう周知のうえ、受検させるものとする。
3 教育委員会は、なるべく全ての教職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、実施事務従事者等を通じて受検の勧奨を行うものとする。
(調査票及び方法)
第12条 ストレスチェックは、オンラインシステムで公立学校共済組合による調査票を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の評価は、公立学校共済組合が定める方法とする。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第14条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、公立学校共済組合のシステム上で行う。
(セルフケア)
第15条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)
第16条 教職員は、ストレスチェックの結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認を公立学校共済組合のシステム上で行う。
2 システムにより教育委員会への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が教育委員会に対し、教職員に通知された情報を提供する。
(ストレスチェックの受検に要する時間の賃金の取扱い)
第17条 ストレスチェックの受検に要する時間は、業務時間として取り扱うものとする。
2 教職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、学校管理者は、教職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第18条 ストレスチェック結果の集計・分析を行う対象集団は、各学校単位とする。
(集計・分析の方法)
第19条 集団ごとの集計・分析の方法は、公立学校共済組合が定めるところにより行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第20条 公立学校共済組合は、教育委員会に、集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないものとする。)を提供する。
2 教育委員会は、公立学校共済組合により集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて学校管理者に対しての研修を行う。この場合において、教職員は、教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第21条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている公立学校共済組合及び教育委員会職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
第22条 ストレスチェック結果の記録は、公立学校共済組合のシステム内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第23条 保存担当者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう適切に管理する。
(教育委員会に提供されたストレスチェック結果の保存方法)
第24条 制度担当者は、教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し及び公立学校共済組合から提供された集団ごとの集計・分析結果を5年間保存する。
2 制度担当者は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第25条 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教育委員会のみで保有し、他の部署の職員及び第三者には提供しない。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第26条 実施者から提供された集計・分析結果は、教育委員会で保有するとともに、学校ごとの集計・分析結果及びその結果に基づいて実施した措置の内容は、当該学校の管理者に報告する。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除並びに苦情処理
(情報開示の手続)
第27条 教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示、訂正、追加及び削除(以下「情報の開示等」という。)を求める際は、情報開示、訂正、追加及び削除に関する請求書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第28条 教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について、苦情の申立てを行う際には、ストレスチェック制度に関する申立書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(守秘義務)
第29条 教職員からの情報開示等や苦情の申立てに対応する教育委員会の職員は、それらの職務を通じて知り得た教職員のストレスチェックの結果等についての秘密を他人に漏らしてはいけない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(教育委員会が行わない行為)
第30条 教育委員会は、ストレスチェック制度に関して次に掲げる行為を行わないことを、教職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェック結果を教育委員会に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) 教職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
附則
この規程は、平成29年9月22日から施行する。
附則(令和6年10月16日教育委員会訓令第3号)
この規程は、令和6年10月16日から施行する。