○魚沼市立小・中学校預り金及び関係団体取扱要領
平成29年12月15日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は、魚沼市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校預り金及び関係団体預り金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 この要領において「関係団体預り金」とは、学校預り金のほか、PTA及び後援会等(以下「関係団体」という。)から委任を受け、学校において管理する金銭をいう。
(取扱いの基本原則)
第3条 学校預り金及び関係団体預り金の取扱いについては、効率性、透明性、公正性、公平性及び競争性の確保を図り、適正な事務処理を行うとともに、保護者の負担軽減に努めなければならない。
(公益通報の周知と通報者の保護)
第4条 教職員は、会計執行に関わる行為に関し、条例、規則等を含む法令に違反し、又は違反するおそれがある事実を知り得た場合は、管理職に公益通報を行うものとする。
2 学校長は、教職員に対し、公益通報についての周知を徹底するとともに、通報を受理した場合は、教育長に報告しなければならない。
3 第1項の公益通報の方法は、書面によるもののほか、口頭による通報や報告も可能とする。ただし、口頭による場合は、受理者が記録し、書面として保存する。
4 前項の規定により公益通報を行った者は、そのことにより、いかなる不利益な扱いも受けないものとする。
(学校預り金の範囲)
第5条 学校において、学校預り金として保護者から預かることができるものは、次に掲げるものとし、これ以外の経費を取り扱う場合については、学校長は、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。
(1) 給食費
(2) 学校の教育活動において児童生徒が使用する経費
ア 修学旅行費など旅行的行事費
イ その他の活動に係る見学費、交通費及び芸術鑑賞費
(3) 児童生徒の所有に帰属する物品の一括購入費
ア 準教科書、副読本及びその他の参考書
イ 学習指導の過程又は休業中等において使用する各種問題集、学習帳及び練習帳
ウ 学習用具、実習学習材料及びそれに準ずる消耗品
エ 文集及び卒業アルバム
(4) 教育活動の補助的活動に要する経費
ア 各種分担金、負担金及びスポーツ振興センター掛金
イ 各種検査料
(5) 児童生徒の活動を主体とする団体の経費
ア 児童会費及び生徒会費
(学校預り金の名称)
第6条 学校預り金の名称は、その使途を保護者が明らかに判断できるものでなければならない。
(学校預り金管理者)
第7条 学校預り金事務の管理者として、学校預り金管理者(以下「管理者」という。)を置き、当該学校長をもって充てる。
2 管理者は、第3条の規定に基づき、学校預り金を適正に管理しなければならない。
3 管理者は、学校預り金を管理者名義の口座で管理しなければならない。
4 管理者は、学校預り金規程を作成するとともに、学校預り金の事務処理体制を整えなければならない。
(学校預り金出納責任者)
第8条 学校預り金事務の出納責任者として、学校預り金出納責任者(以下「出納責任者」という。)を置き、当該学校の教頭又は事務長をもって充てる。
2 出納責任者は、会計事務の執行に関し、管理者を補佐するものとする。
3 出納責任者は、会計に係る契約、収納及び支払その他の会計事務を管理し、関係教職員に対し、指導及び監督を行うものとする。
(学校預り金担当者)
第9条 学校預り金事務の担当者として、学校預り金担当者(以下「担当者」という。)を置き、当該学校の事務職員又は教頭をもって充てる。
2 担当者は、管理者及び出納責任者の監督のもと、学校預り金事務を適正、かつ、円滑に執行しなければならない。
(財務委員会(教材等選定委員会)の設置)
第10条 管理者は、学校預り金事務の適正な執行を確保するため、財務委員会(教材等選定委員会)を設置しなければならない。
2 財務委員会は、校長が指名する職員のほか、必要に応じて保護者又は学校評議員等を構成員に加えるものとする。
(会計年度)
第11条 学校預り金の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(年間計画)
第12条 管理者は、前条の会計年度の始めに学校預り金に係る年間購入等計画書(教材等選定書)を作成しなければならない。
2 管理者は、年間購入等計画書の作成にあたり、物品購入等の必要性及び価格の適正等について、あらかじめ財務委員会の意見を聴かなければならない。
3 管理者は、前2項の規定により年間購入等計画書(教材等選定書)を作成したときは、文書により保護者にその内容を通知しなければならない。
(学校預り金の集金)
第13条 学校預り金の集金方法は、原則として口座振替によるものとし、集金状況を把握できるようにしておくものとする。
2 管理者は、学校預り金を現金で受領したときは、必ず領収書を発行するものとする。
(学校預り金の執行)
第14条 学校預り金の支出は、支出命令書により行わなければならない。
(未納者への対応)
第15条 管理者は、学校預り金に未納が生じたときは、教育委員会と連携し、当該未納の保護者に対し、納入の督促を行わなければならない。
(会計の点検)
第16条 管理者は、学期末又は年度末等に財務委員会による点検を実施しなければならない。
(会計の監査)
第17条 管理者は、会計年度の終わりに、遅滞なく会計報告書を作成し、保護者の代表による監査を実施しなければならない。
(会計の報告)
第18条 管理者は、前条による監査を受けた後、保護者に対して会計報告書を配付し、会計の報告を行わなければならない。
(関係帳簿の整理及び保存)
第19条 管理者は、通帳及び会計簿、納品書、請求書、領収書並びに会計報告書等の関係帳簿を年度別、会計別に整理し、会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(関係団体預り金)
第20条 関係団体預り金は、当該団体の規約等の定めに従い適正に会計処理を行うものとする。ただし、規約等の定めがない場合は、学校預り金の取扱いに準じ、適正に会計処理を行うものとする。
2 関係団体預り金は、当該関係団体が自主的に決定した金額及び使途等に基づき執行するものとする。
第21条 この要領に定めるもののほか、学校預り金及び関係団体預り金の取扱いに関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要領は、平成30年1月1日から施行する。