○魚沼市消防本部女性消防吏員の就業環境等に関する要綱

平成29年12月11日

消防本部訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)及び女性労働基準規則(昭和61年労働省令第3号。以下「令」という。)に基づき、消防業務における女性消防吏員の母性の尊重と雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のため、可能な限りの職域を定め、職業生活の充実が図られることを目的とする。

(令2消本訓令12・一部改正)

(方針)

第2条 女性消防吏員の従事することができる業務は、法第64条の3並びに令第2条及び第3条に規定する危険有害業務の従事制限に係る業務を除く全ての業務とする。

2 女性消防吏員の身分上及び勤務配置上の取扱い並びに勤務条件にあっては、男性消防吏員と同等に扱うことを原則とし、適性を見極めた上で決定する。ただし、妊娠及び出産に際しては、母性の保護に配慮した措置を講ずるものとし、医師等と連携を図り、必要に応じ指示を仰ぐこととする。

(令2消本訓令12・一部改正)

(女性消防吏員の職域)

第3条 女性消防吏員の職域については、原則として男性消防吏員同様、交替制勤務を含む消防業務全般とする。ただし、別表に掲げる業務に該当する現場活動及び訓練等については隊長等の現場責任者において適切な措置を講ずるものとする。

2 災害時における非常招集についても、男性消防吏員と同様に取り扱うものとする。

(女性消防吏員の配置)

第4条 女性消防吏員の配置については、交替制勤務にあっては、女性消防吏員の就労に関する施設及び装備が整備された部署とする。ただし、毎日勤務にあっては、配置部署を問わないものとする。

2 交替制勤務に従事する女性消防吏員については、妊娠その他母性保護に影響することが判明した場合は、速やかに毎日勤務等に配置転換させるものとする。

3 女性消防吏員は、妊娠その他母性保護に影響する状態があるときは、速やかに所属長に申し出るものとする。

(制服着用の免除)

第5条 所属長は、女性消防吏員が妊娠した場合、本人の申出により、制服の着用を免除することができる。

(休暇、育児休業等)

第6条 女性消防吏員の休暇、育児休業等の取得については、魚沼市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年魚沼市条例第29号)及び魚沼市職員の育児休業等に関する条例(平成16年魚沼市条例第30号)の適用を受ける。

(意識啓発)

第7条 女性の職域の拡大については、女性消防吏員の積極的な意欲の向上と男性消防吏員の理解と相互協力が不可欠であることから、職員は意識改革及び意識啓発に努めなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるほか、その他必要な事項については、消防長が別に定める。

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年12月1日消防本部訓令第12号)

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

業務種別

業務内容

1

重量物を取り扱う業務

断続作業の場合は30kg以上又は継続作業の場合は20kg以上の重量物を取り扱う業務。

2

有害物を発散する場所における業務

鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務。

魚沼市消防本部女性消防吏員の就業環境等に関する要綱

平成29年12月11日 消防本部訓令第8号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成29年12月11日 消防本部訓令第8号
令和2年12月1日 消防本部訓令第12号