○魚沼市手話言語条例

平成30年3月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話を使用しやすい環境の構築に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者(市内で事業を営む者をいう。)の役割を明らかにするとともに、総合的かつ計画的に施策を推進し、全ての市民が共に生き、健やかに安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ろう者」とは、聴覚に障害があり、日常の意思疎通において手話を使用する者をいう。

2 この条例において「ろう者等」とは、ろう者、難聴者、中途失聴者その他の障害のため意志疎通を図ることに支障のある者をいう。

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び手話を使用しやすい環境の構築は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者等が手話により意思疎通を円滑に図る権利を有し、その権利が尊重されることを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、基本理念に基づき、市民の手話に対する理解の促進及び手話の普及を図り、かつ、使用しやすい環境を整備するために必要な施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、手話及びろう者等に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するとともに、暮らしやすい地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、ろう者等が利用しやすいサービスを提供するとともに、働きやすい環境整備に努めるものとする。

(施策の策定及び推進)

第7条 市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者のための施策に関する基本的な計画において、次の各号に掲げる施策について定め、推進するものとする。

(1) 手話への理解及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報の発信及び取得に関する施策

(3) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項に規定する施策の推進に当たっては、ろう者等その他関係者の意見を聴く機会の確保に努めるものとする。

(緊急時及び災害時の対応)

第8条 市は、緊急時及び災害時において、ろう者等に対し、情報の取得及び意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(関係機関との連携及び協力)

第9条 市は、この条例の目的及び基本理念に対する市民の理解の促進、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、関係機関と連携し、及び協力するよう努めるものとする。

(その他の意思疎通の支援の推進)

第10条 市は、手話その他の意思疎通の支援を活用し、ろう者等の特性に応じた、円滑な意思疎通の支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

魚沼市手話言語条例

平成30年3月20日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)