○魚沼市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年2月13日
告示第14号
(趣旨)
第1条 医療及び介護が必要となっても、可能な限り人生の最期まで、住み慣れた地域で、安心して生活することができるよう、在宅医療と介護の連携を推進するとともに、地域における包括的かつ継続的な在宅医療・介護サービスの一体的な提供を支援し、もって、地域包括ケアシステムに資することを目的として、魚沼市在宅医療・介護連携推進事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、魚沼市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の運営について、適切な事業運営が確保できると認められるときは、事業の全部又は一部を委託(以下「事業委託」という。)することができるものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件及びその他必要な事項は、事業委託を行う医療法人等との契約により、別に定める。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案並びに医療・介護関係者に対する周知
(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助
(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発
(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、医療・介護連携に必要な事業
(令2告示182・一部改正)
(守秘義務)
第4条 事業に従事する者は、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 市は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第182号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。