○魚沼市地域包括支援センター設置の届出等に関する要綱
平成30年3月12日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第3項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出等)
第2条 法第115条の46第3項の規定による届出は、次に掲げる書類により行わなければならない。
(1) 地域包括支援センター設置の届出書(様式第1号)
(2) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項(様式第2号)
(3) 職員の経歴書(様式第3号)
(4) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号一覧(様式第4号)
(5) 地域包括支援センターの職員名簿(様式第5号)
(令3告示58・一部改正)
(変更の届出等)
第3条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第6号)により行わなければならない。
2 法第115条の47第1項の規定による委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、地域包括支援センターを廃止し、休止し、又は再開するときは、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(令3告示58・一部改正)
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月12日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第58号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示58・令4告示50・一部改正)
(令3告示58・追加)
(令3告示58・追加)
(令3告示58・追加)
(令3告示58・追加)
(令3告示58・旧様式第2号繰下・一部改正、令4告示50・一部改正)
(令3告示58・旧様式第3号繰下、令4告示50・一部改正)